法律不動産の相談です。
父が介護状態であり、父から母へ生前贈与により土地と建物を渡しておきたいと思います。婚姻歴20年、その後も住み続けます。評価も2000万以下です。登記などの手続きをしないと相続があった場合、贈与した実績として認められないでしょうか?父に健康保険の滞納歴があり、元本は支払ったのですが、延滞利息があり、相続した場合母が住宅と土地を相続すると遅延利息も相続させられるとネットに記載がありました。これを防ぐには父の財産を生前に渡すことで対策になりますか?土地と建物以外財産はありません。固定資産の評価で2000万以下です。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
こんにちは、税理士の中野美代子です。
まず、お父さんからお母さんに居住用不動産を贈与した場合、婚姻期間が20年以上であれば、2110万円(2000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除)まで非課税になります。その場合は、贈与した年の翌年3月15日までに税務署へ贈与税申告書を提出して下さい。
詳しくは、以下の国税庁のHPを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
次に、登記の件ですが、不動産を贈与する場合は、税務署に対して贈与がされたことを証明するためにも、司法書士さんに依頼する等して当該土地建物の登記をしてください(登録免許税や手数料がかかりますが)。
また、不動産の固定資産評価額が2000万円以下と言われましたが、相続税・贈与税申告の土地の評価は、固定資産評価証明書に記入されている金額ではないのでご注意ください。倍率地域の宅地であれば、固定資産評価額×1.1になりますし、路線価地域であれば路線価×㎡になります(細かい土地の評価については以下の国税庁のHPを参照してください)。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
それから、財産を相続した場合、債務も相続するのかというご質問ですが、限定承認(※1)や相続放棄(※2)すれば別ですが、財産とともに債務も引き継ぎます(単純承認)。なので、お父さんの債務である遅滞利息も相続人が引き継ぐことになります。
不動産をあらかじめ生前贈与したとしても、債務の引き継ぎがなくなるわけではありません。
なお、限定承認や相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄をすれば、債務を引き継ぐことはありませんが、預貯金等を引き出す等相続財産を処分した場合は相続放棄は認めらない等の注意点がありますので、その際は専門家にご相談されることをお勧めします。
※1限定承認は財産を限度として債務を引き継ぐことです。
※2相続放棄は財産も債務も引き継がないことです。
投稿日時:2014/10/28 10:08
贈与証書を作成し、生前に贈与を理由とする所有権移転登記をしておく必要があります。
健康保険は、世帯の収入に対して保険料が計算される仕組みになっています。
したがって、出来れば延滞利息も支払った方が良いと考えますが、
支払が困難であれば延滞利息の支払方法や減免について窓口で相談されたうえ、どうしても支払が困難であれば、延滞利息も相続債務となりますので、相続放棄を検討せざるを得ないでしょう。
投稿日時:2014/10/24 13:30