築60年のマイホームしか財産がなく土地が抵当に入っており現在返済中です。4人の子供の内の一人の名義で建て替えをして同居墓守をしてくれます。
私が死亡した際に、遺言で他の3人から遺留分の請求(土地70坪)をゼロにすることは可能ですか。
今、私にも同居の息子にも蓄えがありません。共働きの息子夫婦と私ども夫婦で家のローンと銀行の返済は可能です。現状を遺言書で残せば将来揉める心配は減りますでしょうか?他の3人には少額でもあればの気持ちで申し訳なく思ってます。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
同居の子供さんに不動産全部相続させるという内容の遺言書を作成しても、子供さん3人から遺留分減殺請求権行使の可能性はあります。しかし、子供さん3人も住宅ローン債務を相続により住宅ローン債務を相続することになります。そこで、住宅ローン債務や土地・建物の固定資産税等や修繕費は同居の子供さんが責任を持って継続して支払うので、土地・建物は同居の子供さんに全て相続させることにしたと遺言書に記載しておけば、別居している子供さん3人は逆に住宅ローンの支払を免れるために相続放棄されたり、または、相続放棄をしなくても敢て遺留分減殺請求権を行使しないかもしれません。それと、同居の子供さん本人以外で、その配偶者や子らに不動産の一部を遺贈するという遺言書を検討されてもよいかも知れません。その場合、専門家にご相談下さい。
投稿日時:2015/10/09 10:20
抵当債務が貴殿名義であれば土地の価値はないと考えられます。
しかし、抵当債務が貴殿名義でないとすれば土地の評価の問題が残ります。
遺言書で遺留分をゼロにすることはできません。
ただ、息子さん夫婦には寄与分が認められる可能性があり、それで遺留分を実質的にゼロにできるかもしれません。
トラブルを少なくするために、同居の息子さんに土地を全部相続させる遺言書を書いておいた方が良いと思います。
投稿日時:2015/01/08 12:13