みんなの質問を見る

相続・贈与

生前贈与について

生前贈与について教えてください。
2年ほど前に住宅購入し、夫婦と子供一人3人暮らしです。私と妻共に65歳で、妻に住宅を贈与したいのですが、どうしたらいいのですか。
また、仮に妻が先に亡くなった場合、既に妻に贈与した住宅を子供に相続することは可能ですか。

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

不動産の生前贈与について回答します。

こんにちは、税理士の中野美代子です。
贈与税には、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる」という特例があります。
あなたが結婚して20年以上で、贈与する住宅が居住用であれば2,110万円までは贈与税は非課税になります。名義をあなたから奥さんにかえて(司法書士さんに登記してもらいましょう)、税務署へ贈与税申告書を提出して下さい(贈与税が0円でも)。

この「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例を受けるためにはいくつかの条件があります。以下の国税庁のHPを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm

次に、奥さんがあなたから不動産を贈与されてから、奥さんが先に亡くなられた場合ですが、奥さん名義の住宅はお子さんが相続してかまいません。相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して、相続登記をし、税務署へ相続税申告書を提出して下さい。

ただし、不動産を贈与する場合には注意が必要です。相続の際には不動産取得税はかかりませんが、贈与の場合は不動産取得税がかかります。また、登録免許税も相続の場合より贈与の方が高いのです。

不動産取得税(愛知県HP)
http://www.pref.aichi.jp/0000019347.html
登録免許税の税率(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm


また、相続の場合には「配偶者の税額の軽減」が受けられます。配偶者の税額の軽減とは、「被相続人の配偶者の相続財産が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税はかからない」という制度です。

配偶者の税額の軽減(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

相続対策として不動産を贈与する場合は、事前に贈与で取得する方がよいのか、相続で取得する方がよいのか、よく検討して下さいね。

投稿日時:2015/01/22 10:59

生前贈与について

司法書士に依頼し、贈与証書を作成し、贈与を原因とする所有権移転登記手続をして下さい。
贈与税について、基礎控除110万円以外に、次の要件を満たせば配偶者控除が適用されます。
すなわち、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を配偶者に贈与するときは、2000万円と、居住用不動産の価額に取得に充てられた金銭を加えた金額のいずれか少ない金額(但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること)が控除されます。
先に贈与を受けた配偶者が亡くなった場合には、遺言書が無ければ、他方配偶者と子どもが2分の1ずつ法定相続することになりますが、遺産分割協議により他方配偶者が子どもに全部相続させることができます。

投稿日時:2015/01/16 17:33

みんなの質問からあなたの知りたいコトを検索できます

専門家に質問する

3ステップでその道の専門家がお答えします。

今すぐ質問する

close