18年程前に、現在79歳の父親が株式に失敗し多額の借金を抱え、自宅も手放さないといけなくなりそうになりました。
兄は当時大阪在住でお金の事で夫婦仲が悪い事もあり、結婚して近くに住み子供もまだ小さい妹である私に親は相談してきました。
私は必死で500万円かき集め、実家が担保に取られる事は免れました。残りの借金は父が退職金を前借りしても足らず少しずつ返済しました。兄は浪人して某有名私立大学に入りましたが、兄にお金が掛かったので私は大学も諦め就職しました。兄は結婚後も親に車を買って貰ってます。
そんな兄も53歳となり、学歴がモノを言ったのか某ー企業の重役です。子供達も一流私立大学を出て有名企業に就職しています。
一方、私は自営業の夫の会社はいつ潰れるか分からず、わずかな給料でやっていけず、私も働いますが長女は大学に行かせてあげられませんでした。今高校2年の次女は大学に行きたいと言っており行かせてあげたいのです。
家も市営住宅で新築の家を購入したいですが、会社が赤字でローンが組めず無理なのでせめて中古の安い家を買いたいのです。あの時の500万円があればと思い一円も親に払っていない兄に長男として負担をお願いしましたが、大阪で買ったマンションのローンがあるから無理と言われました。
父は岐阜の田舎に1人暮らしです。あの借金の後も家の修理費やお寺へのお金など50万円私が負担しましたが父は全く返すつもりはない様です。公務員で出世しているので年金はかなりもらっているはずですが。父が亡くなったとしても母が自殺しており田舎なので家は売っても買い手がないと思います。結局私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?年老いた父には返してとは言いにくいです。裕福な長男の兄には支払う義務はないのですか?
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
ご実家のお父様に、あなたが500万円の金銭贈与をしたり、修繕費50万円を負担されたことに十分配慮していただき、亡くなった場合、
お父様の遺産のうち、550万円、あるいはそれに相当する財産を余分にあなたに相続させる旨の公正証書遺言を書いてもらいましょう。
そうすれば、あなたが負担された550万円は、お父様が亡くなった場合、遺産分割手続の範囲内で回収できることになります。
お父様がそのような遺言書を書かれない場合、お父様とあなたの間で死因贈与契約を締結するという方法で、回収を図ることもできま
す。
お父様が、遺言書も死因贈与契約も締結しない場合、遺産分割協議の中で寄与分があることを主張され、550万円、あるいはそれ以外に寄与分があることの主張をされることになります。
結局、550万円の支出について、遺言書を書いてもらったり、遺産分割協議の中で回収を図るしかなく、お兄様に直ちに返還を求めることはできないと思われます。
投稿日時:2015/05/08 18:43
随分ご苦労されましたね。
お父さんやお兄さんの現状を考えますと、貴女の貢献を直ちに実現することは難しいですね。
ただ、万が一、お父さんが亡くなられた場合には、貴女には法定相続分を超えた見返りが期待できそうです。
まず、貴女が、お父さんに500万円を援助したり、月々の返済や家の修理費を援助したことは、相続の中で寄与分として
考慮(加算)されます(民法904条の2)。
次に、お兄さんがお父さんから大学の学費等や車購入費を援助してもらったことは、相続の中で特別受益
として考慮(差引控除)されます(民法903条)。
貴女としては、1人暮らしのお父さんを最後まで看取った方が、色々な面で、長い目で見れば得策だと考えます。なぜなら、
お父さんの資産状況、収入状況、生活状況等の情報を把握できた方が相続において有利な立場に立てるからです。
投稿日時:2015/02/26 09:45