自分で調べた事項を、専門家による確認をご依頼します。
相続人は兄弟3名のみ。(※下記Aは私です。被相続人は母、父は既に他界)
内一人Aは生前贈与有(不動産購入時に現金500万)。
生命保険の受取人はA指定。(生命保険金150万)
母が残した現金合計は700万円
①A指定の生命保険金は遺産分割する財産に含めず、相続財産とは分けてAが単独で受領できる。
②分割方法は贈与金500万と現金700万の合計1200万を3名で分割する。1名あたり400万となるが、Aは500万の贈与を受けたので0。他2名が現金700万を分けて350万を受領する。
③350万:500万となりAは他2名よりも多く分割されるが、一人あたりの遺留分200万を他2名は受領できるので、Aは差額を他2名に支払う必要はない。
上記で正しい解釈となっているでしょうか?
確認と助言をお願い申し上げます。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件
遺産分割協議のレベルでは、解釈が正しいかどうかは問題になりません。相続人間で協議のうえで分割の合意をすればよいからです。
分割の合意は法定相続分によらなければならないとか、遺留分を侵害しない範囲内で分割をしなければならないというしばりはあり
ません。
遺産分割審判になった場合、ご質問のとおりの審判が発令されるものと思われます。
なお、生命保険金の受取り金額からして、最高裁判所平成16年10月29日判決にいう、著しい不平等とまではいえないと思われます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421
投稿日時:2015/04/17 10:35
貴殿の解釈で間違いはないと考えます。
ただ、死亡保険金も例外的に持戻しの対象となる下記判例があります。
最高裁平成16年10月29日決定
「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、
保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」
貴殿の場合には、150万円という金額、遺産の総額に対する比率などから最高裁判例が指摘する特段の事情は認められないと考えます。
投稿日時:2015/04/09 10:20