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相続・贈与

義弟と実父の養子縁組

遠隔地に住む妹夫婦と同居していた父親が先日亡くなりました。
父親のお骨を連れて帰るため訪問しました際に気付いたのですが、私の知らないうちに義弟が養子となった様で、こちらの姓を名乗り、二男として(私が長子)死亡届等処理していました。父が生前痴呆が進んでいた状態だった為、恐らく本人の意思確認なく、妹夫婦で勝手に行ったと想像します。この義弟がそもそもまともな経歴の人物ではなく、私自身は、付き合いを今後深く続けるつもりがありません。
彼が父の養子であっても、私との兄弟関係を否定することはできるでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44回答2件

慎重な調査が必要です。

養子縁組が無効とできるか否かについては、慎重な調査が必要となります。
市長村や区役所に提出された養子縁組届の養親欄の筆跡、印鑑は、亡くなったお父様のものかどうか。
お父様が治療を受けておられた医療機関の診断書、カルテなどで痴呆の状態と診断されていたのかどうか。
これらの調査をする必要がありますが、弁護士委任をされた場合、依頼を受けた弁護士は弁護士法23条の2に基づきこれらの事実調査をしますので、弁護士委任をされることをお勧めします。
弁護士委任をされれば、弁護士は、養子縁組届の写し、診断書、カルテ等を取寄せ、養子縁組届が偽造されていないか。亡くなったお父様の病名、治療経過等から意思能力の有無等を調査します。
これらの調査の結果、弁護士は養子縁組の無効主張をするか否かを判断することになります。

投稿日時:2015/06/23 11:20

義弟と実父の養子縁組について

民法809条により、養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するとされています。
更に、民法727条により、養子と養親及びその血族との間においては、
養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるとされています。
したがって、心情論は別として、法律的には兄弟関係を否定することは、縁組の無効を裁判所で確認してもらわない限りできません。

投稿日時:2015/04/17 10:36

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