公正証書遺言書はどこに依頼すればいいですか?安価で作成する方法先があれば教えて下さい。費用はいかほどですか?
投稿日時:2015/10/05 09:52回答1件
公証人役場に公正証書遺言の作成を依頼することが必要です。
作成前に定められた書類の写しを公証人役場提出して作成の相談をする必要があります。例えば不動産を遺言で相続させたい場合は、不動産登記事項証明書、不動産評価証明書(市町村役場、区役所発行)、遺言者の住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本等を予め公証人役場に提出する必要があります。
公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。
遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として、その目的価額を基準に公証人の手数料は計算されます。不動産の財産の価額は不動産の評価証明書で計算します。預金を相続させたいと記載すれば、おおよその預金金額について、公証人役場から聴取されます。遺言公正証書の記載内容として、相続人Aに不動産○○(不動産の住所番地)、○△銀行◎◎支店預金(銀行預金)を相続させる。
相続人Bにその余の遺産を全て相続させるという記載方法があります。
この場合、公証人役場からは、不動産○○(不動産 住所番地)の評価証明の提出を求められ、○△(銀行預金)の預金残高を聞かれ、その余の遺産の評価額も聞かれます。しかし、その余の遺産というのは不明の場合もあり、その余の遺産に関してさほど公証人役場で調
査をされることはありません。
なお、多くの弁護士事務所では、公証人役場に提出する書類の取寄せとその準備、紛争にならない遺言公正証書案の作成、公証人役場における証人立会い、公正証書遺言に基づく遺言執行の業務を行っています。
投稿日時:2016/02/02 17:13