2026/04/30 09:41
「相続」という言葉を聞くと、すでに経験された方。まだ実感が湧かない方や、後回しになっている方など、皆さん状況はさまざまです。
相続は確定申告や年末調整と違って毎年あるものではなく、ある日「突然始まり」しかも「申告期限もあります」。
あまり馴染みのない税法ですし、改まって家族間で話をすることに抵抗を感じる方も多いかと思いますが、後々の負担を減らすためにも「早めの準備」が大切です。
「不動産」の相続、知っておきたいこと
相続対象には「不動産」、「預貯金」、「株式」、「保険」、そして「借金」も含まれます。
「不動産」はあくまで、その中の財産の一つということになりますが、不動産以外は比較的明確な数字で表れるため分かりやすいです。
不動産の難しいところは、この明確な数字がすぐに見えにくいことです。
そんな中でも、まず確認すべき最優先事項は下記の2つです。
(1)不動産の内容を確認する
所在地
登記名義人
固定資産税評価額(固定資産税の納税通知書に記載されている金額)
抵当権の有無
不動産がどこにあり、法的には誰の名義なのか、評価額はいくらか、ローンなどの担保が設定されているかなど、最低限の情報を把握する必要があります。
所在地、登記名義人、抵当権の有無は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されており、最近はオンラインで取得することもできます。固定資産税評価額は、毎年届く納税通知書で確認できます。
(2)相続人を確定する
被相続人の戸籍を出生まで遡って確認し、法定相続人を確定します。
この情報があれば、後は遺産分割方法を決めていく流れになります。
不動産の分け方には主に4つあります。
現物分割(不動産をそのまま一人が取得)
代償分割(一人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う)
換価分割(不動産を売却して、売却代金を相続人へ分配)
共有分割(不動産を相続人の共有名義にする)
「家族関係」「資金状況」「今後の活用方法」によって適した方法は変わりますし、後々トラブルになるケースも少なくありません。
そこで、司法書士、税理士、不動産会社など第三者である専門家のアドバイスのもと手続きをすることで、より納得のいく「相続」に近づくことができます。
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