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木本 寛

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木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

名義変更

舅の土地の名義変更をしたいです。義理の弟(2人)は、1人音信不通です。1人の弟と私の子供(3人)4人で話をすすめたいです。長男(夫)は3年前になくなりました。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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所在調査が必要です。場合によっては不在者財産管理人の選任等も検討する必要があります。

音信普通の弟さんお二人がお舅さんの相続人で、あなたの子供さん三人が代襲相続人であり、合計五名の方々が法定相続人になりますので、五名の方々で遺産分割協議を進める必要があります。
そのためには、義理の弟さんで音信不通の方の所在を調査する必要があります。調査方法は戸籍の附票を取寄せ住民登録されている住所を調べることになります。
住民票上の住所に住んでおられず、所在不明ということになれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、音信不通の方の不在者財産管理人の方を含めて五名で遺産分割協議を進めることになります。
音信不通の義弟の方が、従来の住所を去り,容易に戻る見込みのない場合で、その生死が7年間明らかでないとき失踪宣告の申立をすることができます。その場合、行方不明の方は、失踪宣告により死亡したものとみなされますので、その方の法定相続人と遺産分割協議を進めることになります。

2014/04/11 09:50

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父の財産の半分以上が統合失調症の姉名義の貯蓄になっている

父90歳認知症あり、姉62歳で、26歳位から病気になり仕事を辞め、今日統合失調症に至ります。両親は姉の今後を心配して貯蓄を長年に渡って5000万円程姉名義にしました。この貯金や一時払い保険等は姉名義のままでよいか、父が亡くなった場合、父の遺産として認められるのか教えて下さい。また、その場合どうしたら良いか教えて下さい。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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贈与された貯金は特別受益として、みなし遺産となると思われます。

 遺産とは、原則として亡くなった時点での亡くなった方名義の財産です。従って、お姉様名義の預金は遺産ではなく。遺産分割の対象とはなりません。しかし、親から譲ってもらった財産で特定の相続人が、被相続人である親から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平ですから、5000万円の預金や一時払いの保険の保険料は、特別受益としてみなし遺産となります(民法903条1項)。
特別受益が認められる場合には、その特別受益分を相続分算定にあたって考慮して計算します。
例えば、お父様が亡くなり、お父様名義の遺産が亡くなった時点で3000万円あり、お姉様の特別受益が6000万円あった場合、特別受益に当たるみなし遺産を合計すれば、合計9000万円になります。相続人がお二人の場合、お一人の法定相続分は4500万円になります。しかし、お姉様は既に法定相続分を超える6000万円を特別受益で受取っていますので、遺産分割分はゼロ(民法903条2項)、受取っていない法定相続人の取得分は3000万円ということになります。
 なお、お姉様が統合失調症の場合、場合によっては成年後見開始の申立をして、成年後見人に財産管理や、遺産分割協議の代理をして
もらう必要があると思われます。

2014/04/11 09:50

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債務の返済について

兄が亡くなり、カードローンが80万程あり、離婚してるので、妹の私が支払をしなければならないでしょうか?保証人になった覚えはありません。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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原則として法定相続人が債務を負担します。

お兄さんが離婚された後に亡くなられたのであれば、その法定相続人はお兄さんの子供さんが第一順位の法定相続人で子供さんがカードローンを負担することになります。
お兄さんに子供さんがおられないのであれば、お兄さんのご両親又は祖父母が第二順位の法定相続人となります。
お兄さんのご両親や祖父母がおられない場合、ご兄弟姉妹の貴方が第三順位の法定相続人となります。
法定相続人が複数おられる場合、例えばお兄さんの子供さんが二人おられる場合、お二人が負担すべき債務はそれぞれ約40万円ということになります。これを相続債務といい、保証人にならなくとも負担すべきことになります。
結局、亡くなったお兄さんに子供さんや両親、祖父母がいない場合、妹であるあなたが約80万円のカードローンを負担することになりますが、あなた以外に兄弟姉妹がおられる場合、均等にカードローンを負担することになります。
また、あなたが保証をされていないのであれば保証債務を負担することはありません。
相続人が相続債務を免れる方法として相続放棄の申述を家庭裁判所にすることもできますが、そうなればお兄さんの遺産(不動産、預金、現金等)を相続することはできなくなります。
相続放棄をするかどうかは一般的に遺産と相続債務を比較して、相続債務の金額が大きい場合相続放棄をすることになります。

2014/03/17 17:51

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遺産相続手続き

先月下旬、父親が85歳で亡くなりましたが、家と土地の名義変更の仕方・時期がよくわかりません。
遺族は母85歳と、子供は私を含めて3人ですが、姉と妹は遺産放棄の意思を表明しています。
遺産放棄の書類はどこからもらうものなのか、その後どの様に手続きしたら良いのか教えて頂きたいと思います。
尚父の遺言によって現金は母に土地と建物は私が相続することに姉、妹共に承諾済みです。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺産分割協議書を作成することになります。

お父様がお亡くなりになり、お父様の債務が残っている場合、長女、次女の方は相続放棄をされることをお勧めします。
相続放棄申述書は家庭裁判所に備えてあります。郵送でも受付可能ですが。亡くなった方の戸籍謄本、除票、相続放棄する方の戸籍謄本、住民票の写しなどが必要です。
詳しくは家庭裁判所のホームページをご欄下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
お亡くなりになったお父様に債務が残っていない場合、遺産分割協議書を作成し、長女、次女の方を含めた全員に実印を押印してもらう必要があります。遺産分割協議書には、被相続人名(亡くなった方の氏名)、最後の住所を記載し、土地・建物の表示を登記簿の記載とおりに記載し、これをあなたが遺産分割により取得すると記載し、現金、預金、その他の遺産はお母様が取得すると記載と記載してください。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。
不動産の名義変更は通常は司法書士に委任することになりますが、本人申請も可能です。その場合は法務局にご相談下さい。
遺産分割協議、不動産登記申請に必要な書類は、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本等、除票の写し、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑登録証明書、不動産の最新の固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書、不動産を取得する方の住民票等が必要で、複数の書類取り寄せと遺産分割協議書の作成、不動産登記申請書の作成等の専門知識が必要ですので、弁護士か司法書士に委任されるのが迅速かつ的確に手続ができます。

2014/03/05 12:43

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相続について教えて下さい。

主人の母親が亡くなりました。
母親名義のお金が、数百万あるのですが、これってすべて父親の物になるんですか?
他にも子供がいます。
教えて下さい。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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法定相続分の定めがあります。

お亡くなりになりますと、相続が開始します。相続が開始するとお金(銀行預金)については相続人が権利を取得することになりますが、複数の相続人がいる場合、当然に法定相続人が権利を取得します。
ご質問の場合、亡くなったお母様の法定相続人は、配偶者であるお父様、お母さんの子供さん達です。
子供さんが2人の場合、お父様の法定相続分が2分の1で、子供さんお一人の法定相続分は4分の1で、子供さんが3人の場合は、子供さんお一人の法定相続分は6分の1となります。
ただし、遺産分割については相続人間で協議して決めることになりますから、必ずしも法定相続分に従った分割がなされるとは限りません。
分割方法は話し合いで決めることになりますが、話し合いで決められない場合、家庭裁判所で調停、または審判で決めることになります。
なお、話し合いや調停、審判が終わるまでお母様の預金が引きださえることを防ぐため、金融機関にお母様がお亡くなりになり、現在遺産分割協議中であることを連絡し、預金が引き出されないようにするのが望ましいといえます。

2014/03/04 10:58

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お客さんからのパワハラについて

社会人8年の営業ですが、年間取引のあるお客さんから罵倒され続け会社を退職しようかと思っています。罵倒内容は、馬鹿、役立たず、高圧的な態度ですごむなど様々で、ここ数年では強いストレスを感じ、診断は受けていませんが、軽い鬱のような感じです。
その取引会社、もしくはその方を相手に体調不良と退職を理由にパワハラの訴訟も考えていますが、パワハラというのは取引先が相手でも適用されるものですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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典型的なパワハラではありませんが、訴訟提起は可能です。

パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。
ご質問の事例は、加害者が同じ職場ではなく、取引先の方ですので典型的なパワハラの事例とはいえませんが、業務上の地位の優位性を背景に暴言を加えており、それが受任限度や業務上の必要性を超えるのであれば、パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、加害者に対し、慰謝料等の損害賠償請求が可能ですし、加害者の使用者にも、使用者責任を追求することは可能です。
問題は訴訟提起の場合、いわゆるパワハラ行為があったこと、それにより被害者が損害を被ったこと、パワハラ行為と損害との間に因果関係があることなどを、被害者側が立証しなければ敗訴してしまう可能性が高いということです。
勝訴するためには、一般的にはパワハラ行為があったことの立証として、被害者のメモ、陳述書、加害者の暴言の録音、パワハラ行為を目撃した人の証言や陳述書等の立証が必要となると思われ、損害が発生したという立証には診断書、診療録、被害者のメモ、陳述書等の証拠が必要となります。
また、これらの証拠があったとしても裁判所の裁判官が、パワハラ行為があったこと、それにより被害者が損害を被ったこと、パワハラ行為と損害との間に因果関係があることについて、全て認めるに足りる十分な証拠であると認定しないと勝訴はできないことになります。
その意味で勝訴するには十分な証拠と立証活動が必要ということになります。

2014/02/21 18:35

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会社のお金で取った資格は誰のモノ??

会社のお金で取った資格は誰のモノになりますか?会社?個人?法律的にはどうなんでしょうか?ちなみに証書は会社保管ではなく個人で管理しています。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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個人の資格は個人のものであり、会社のものではありません。

個人の資格で取得した資格は、法律上個人のもので、会社のものでありません。
この場合問題になるのは、会社が資格を取得するための研修費を負担したのに、従業員が資格を取得した後に早期に退職してしまう場合です。
こうした場合、会社としては会社の費用で資格を取得して従業員が退職してしまえば、従業員に対して研修費の一部または全部の返還を求めたくなります。しかし、労働基準法16条に、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 」という規程があり、従業員の早期退職を理由にして研修費の返還を求めることはこの労働契約法16条に違反することになります。

2014/01/29 15:39

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銀行口座開設について

私の妻宛に、金融機関の支店長名義で取引開始の案内が来ましたが、身に覚えがないので金融機関に確認を取ったところ、疎遠になっている私の父親が勝手に開設したのだと言う事はわかりました。
昨今不正口座開設が問題視されているのに、本人(私の妻)の確認も取らず口座を作ってしまうのは問題かと思います。
担当支店に問い合わせても「付き合いが有ったので開設した、不服なら口座を閉じる」と言うだけでなぜそのような経緯になったのかの説明が不足です。
こういったケースの場合、どこへ相談をしていいのか分からなかったので、教えていただけますでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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財務局、または銀行協会に相談されたらいかがでしょうか。

銀行の業務に関する相談は各地方の財務局、東海地区の場合は東海財務局の金融ホットライン(電話番号052-951-9620)で電話相談を実施しているようですし、銀行協会の全国銀行協会相談室(電話0570-017109)で相談を受け付けています。
現在の法律では銀行は本人確認手続(本人が銀行窓口に行き、本人確認書面、運転免許証等)を提示することが必要のはずです。その意味で違法に口座が開設されたことになりますので、それを知りながら放置し、口座が譲渡されたりすると犯罪の嫌疑がかけられることもありますので、口座を閉じるのが望ましいといえます。

2014/01/14 12:18

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結婚後の嫁の預金通帳

昨年1月に息子が結婚し、現在息子夫婦と同居しています。息子夫婦は共働きです。ところが嫁(息子の妻)の銀行通帳を嫁の母が管理したままで嫁の手元にはありません。(最近分かったことですが。)嫁に聞いたら、独身時代から母が管理していたということで、母に言ってもなかなか返してくれないということです。私が直接嫁のご両親に会い話しましたが、頑として聞き入れてくれませんでした。嫁が実家の帰省した際などに、必要に応じてお金を渡しているようです。このような状況は良くない状況と思います。どうしたら、嫁の銀行通帳が嫁の手元に戻るのか悩んでいます。また法律的にはどうなのか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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給与の送金先を変更してもらいましょう。

お嫁さんの勤務先の給与の支払方法については、労働基準法24条によれば、労働者に対し現金払いが原則です。従って、現金で給与を支払ってもらうことは法律的には有効です。しかし、多くの会社では労使協定で給与の支払いは銀行振り込みすることが決っておりますので、その場合は勤務先に対し、給与の現金払いは請求できないことになります。
そこで、勤務先に給与の送金先の振込先の銀行預金口座を変更してもらったらいかがでしょうか。そうすればお嫁さんの実母のところにある銀行預金口座には今後は給与が入金されないことになり、お嫁さんは新たに入金された給与を使うことができます。
ただし、例外的に労使協定で勤務先の給与振込口座が特定の銀行の特定の支店に限定される場合、1つの支店では複数の口座を開設することが制限されるかもしれません。その場合は、銀行に事情を話して新預金口座を開設してもらい、新設の預金口座を開設されたらいかがでしょうか。

2014/01/09 10:01

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調停後の裁判について

遺産相続について家庭裁判所の調停が成立したのに、半年以上経ってから、兄弟がまだ納得がいかないと言ってきました。調停が成立した後でも裁判になるのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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調停成立により原則として遺産分割手続は終了します。

遺産相続に関する調停が成立した場合、原則として遺産分割手続は終了します。
ただし、成立した調停で分割の対象となっていない遺産が新たに発見された場合、新たに相続人が存在することが明らかになった場合など例外的な場合、再度、遺産分割の調停や審判が必要となります。
また、遺産の法定果実、即ち遺産である不動産等から生ずる賃料等の分配は、遺産分割手続の対象となりませんから、別途、協議したり、調停、訴訟で解決すべき場合もあります。
そこで、遺産分割調停では、新たに発生した遺産をどのように分配するのか、誰がこれを取得するのか。法定果実即ち遺産である不動産等から生ずる賃料等の分配等に関しても取り決めをして調停調書に記載してもらえば新たな紛争を防ぐことになります。

2013/12/26 12:23

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