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木本 寛

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木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

義弟と実父の養子縁組

遠隔地に住む妹夫婦と同居していた父親が先日亡くなりました。
父親のお骨を連れて帰るため訪問しました際に気付いたのですが、私の知らないうちに義弟が養子となった様で、こちらの姓を名乗り、二男として(私が長子)死亡届等処理していました。父が生前痴呆が進んでいた状態だった為、恐らく本人の意思確認なく、妹夫婦で勝手に行ったと想像します。この義弟がそもそもまともな経歴の人物ではなく、私自身は、付き合いを今後深く続けるつもりがありません。
彼が父の養子であっても、私との兄弟関係を否定することはできるでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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慎重な調査が必要です。

養子縁組が無効とできるか否かについては、慎重な調査が必要となります。
市長村や区役所に提出された養子縁組届の養親欄の筆跡、印鑑は、亡くなったお父様のものかどうか。
お父様が治療を受けておられた医療機関の診断書、カルテなどで痴呆の状態と診断されていたのかどうか。
これらの調査をする必要がありますが、弁護士委任をされた場合、依頼を受けた弁護士は弁護士法23条の2に基づきこれらの事実調査をしますので、弁護士委任をされることをお勧めします。
弁護士委任をされれば、弁護士は、養子縁組届の写し、診断書、カルテ等を取寄せ、養子縁組届が偽造されていないか。亡くなったお父様の病名、治療経過等から意思能力の有無等を調査します。
これらの調査の結果、弁護士は養子縁組の無効主張をするか否かを判断することになります。

2015/06/23 11:20

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自分名義の家について

28年前、結婚を機に、両親の要望で(両親 祖母 妹 弟)三世代住宅を建てることになりました。

父名義の土地に、父 母 私で三分の一ずつの名義で新築しました。
私の分はローンを組み、今は完済をしています。

その家には4年間暮らし、その間に二人の子供にも恵まれましたが、結局うまくいかず家をでました。

一年後、急に父が亡くなりました。
相続に関しては、母の強い要望に押し切られ、父名義の土地は、二分の一ずつ母と弟に、父名義分の家も弟が相続しました。

その後、祖母が亡くなり、妹も嫁ぎ、母と弟の二人で暮らしていました。
9年前、弟が結婚をしました。
しばらく、母とは別居をしていましたが、2年前から同居をしてることを知りました。

同居を知った昨年から、母に、私の家の名義分について考えてほしいと再三頼んでいるのですが、何も進んでいません。
先日は、土地の価値は下がらないけど、家の価値は下がっていくからと言われました。

家のローンを返済している間は、妻も働いてやっと家族4人暮らしていける程度でした。
今になって、母の思うようにされているようで、納得できません。

このままずっと、私の名義にしておいても仕方がないとおもいます。
せめて弟が結婚をした9年前の価値で、支払ってもらいたいと考えています。

法律上はどうなんでしょうか?できますでしょうか?

他に何か良い方法はありましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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共有物分割の請求が可能です。

建物の持分3分の1の買取りを弟さんに申入れることは可能ですが、弟さんはこの申入れに応じる法律上の義務はありません。
弟さんが買い取りに応じない場合、3分の1の建物持分の共有者として共有物分割の協議ができます(民法256条)。
共有者全員で協議し、共有不動産を分割することになりますが、実際には1つの建物を現物で分割することは困難ですので、共有物分割訴訟(民法258条1項)を提起せざるを得ません。共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる(民法258条2項)との定めがあります。
建物の場合、現物分割はほとんど不可能ですので、裁判所に競売を命ずる判決を求める訴訟を提起するしかありません。競売されては困る弟さんが、裁判上の和解で持分を買い取ってくれるかもしれません。

2015/06/17 17:48

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遺産相続の権利と分配についてお聞かせください。

養父は数年前に亡くなり、養母も亡くなり一年になります。最近、母方の兄弟に相続の権利があるから相続分をもらいたいと申し出がありました。また、私の実の姉もいっしょに養女にきたのですが、入籍されていない為、遺産を分けてほしいと言っていますが、何も渡していません。休みのたびに介護に来ていたとはいえ、姉にも権利は無いと思っています。相続できるのは、入籍された自分だけだと思っていました。ほかの人に遺産をもらえる権利はありますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続人は養子縁組された養子さんだけが原則です。

亡くなった養父、養母に実子がいなくて、養子縁組届出をした方があなたお一人であるということであれば、相続人はあなたお一人で、他の方には相続権はありません。相続人の調査は、亡くなった方の出生の日から死亡日までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等を全て調査する必要があります。
なお、相続人がお一人の場合でも、亡くなった方が遺産を遺贈する旨を記載した遺言書がある場合、その方にも遺贈を受ける権利が発生します。

2015/05/20 13:38

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駐車代

兄が父親の土地に自分の車と息子の車を停めています。昨年父が亡くなったのですが、遺産相続の時に兄に駐車場の代金を請求できますか?
兄たちは、父親の生前には同居しており、15年前に家を出て別の場所で生活していましたが、出てからもいまだ車を2台止めています。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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請求できないと思われます。

お兄様は、父親であるお父様の承諾を得て車を駐車させていたのであり、使用貸借契約締結により、お兄様は無償でこれを使用できる権利を取得していたといえます。その権利は貸主であったお父様が亡くなっても原則として消滅しません。
遺産分割協議をして当該土地をあなたが取得することになった場合、あなたが土地の所有権を所得することになります。その場合、あなたは、お兄様に対し、駐車場使用目的に従った使用収益をなすに足るべき期間は既に経過したとして使用貸借契約の解除をし、駐車場から自動車の引き上げを求めることができますが、過去の駐車場代を請求できません。ただし、解除後は駐車場代相当額は請求できます。
逆に、お兄様が遺産分割協議のうえ土地を取得した場合、お兄様が土地の所有権を取得することになりますので、駐車場代を請求することはできません。

2015/05/08 18:43

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親の借金について

18年程前に、現在79歳の父親が株式に失敗し多額の借金を抱え、自宅も手放さないといけなくなりそうになりました。
兄は当時大阪在住でお金の事で夫婦仲が悪い事もあり、結婚して近くに住み子供もまだ小さい妹である私に親は相談してきました。
私は必死で500万円かき集め、実家が担保に取られる事は免れました。残りの借金は父が退職金を前借りしても足らず少しずつ返済しました。兄は浪人して某有名私立大学に入りましたが、兄にお金が掛かったので私は大学も諦め就職しました。兄は結婚後も親に車を買って貰ってます。
そんな兄も53歳となり、学歴がモノを言ったのか某ー企業の重役です。子供達も一流私立大学を出て有名企業に就職しています。
一方、私は自営業の夫の会社はいつ潰れるか分からず、わずかな給料でやっていけず、私も働いますが長女は大学に行かせてあげられませんでした。今高校2年の次女は大学に行きたいと言っており行かせてあげたいのです。
家も市営住宅で新築の家を購入したいですが、会社が赤字でローンが組めず無理なのでせめて中古の安い家を買いたいのです。あの時の500万円があればと思い一円も親に払っていない兄に長男として負担をお願いしましたが、大阪で買ったマンションのローンがあるから無理と言われました。
父は岐阜の田舎に1人暮らしです。あの借金の後も家の修理費やお寺へのお金など50万円私が負担しましたが父は全く返すつもりはない様です。公務員で出世しているので年金はかなりもらっているはずですが。父が亡くなったとしても母が自殺しており田舎なので家は売っても買い手がないと思います。結局私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?年老いた父には返してとは言いにくいです。裕福な長男の兄には支払う義務はないのですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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お父様に遺言書を書いてもらいましょう。書いてもらえない場合、寄与分を主張しましょう。

ご実家のお父様に、あなたが500万円の金銭贈与をしたり、修繕費50万円を負担されたことに十分配慮していただき、亡くなった場合、
お父様の遺産のうち、550万円、あるいはそれに相当する財産を余分にあなたに相続させる旨の公正証書遺言を書いてもらいましょう。
そうすれば、あなたが負担された550万円は、お父様が亡くなった場合、遺産分割手続の範囲内で回収できることになります。
お父様がそのような遺言書を書かれない場合、お父様とあなたの間で死因贈与契約を締結するという方法で、回収を図ることもできま
す。
お父様が、遺言書も死因贈与契約も締結しない場合、遺産分割協議の中で寄与分があることを主張され、550万円、あるいはそれ以外に寄与分があることの主張をされることになります。
結局、550万円の支出について、遺言書を書いてもらったり、遺産分割協議の中で回収を図るしかなく、お兄様に直ちに返還を求めることはできないと思われます。

2015/05/08 18:43

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遺産分割

自分で調べた事項を、専門家による確認をご依頼します。

相続人は兄弟3名のみ。(※下記Aは私です。被相続人は母、父は既に他界)
内一人Aは生前贈与有(不動産購入時に現金500万)。
生命保険の受取人はA指定。(生命保険金150万)
母が残した現金合計は700万円

①A指定の生命保険金は遺産分割する財産に含めず、相続財産とは分けてAが単独で受領できる。
②分割方法は贈与金500万と現金700万の合計1200万を3名で分割する。1名あたり400万となるが、Aは500万の贈与を受けたので0。他2名が現金700万を分けて350万を受領する。
③350万:500万となりAは他2名よりも多く分割されるが、一人あたりの遺留分200万を他2名は受領できるので、Aは差額を他2名に支払う必要はない。

上記で正しい解釈となっているでしょうか?
確認と助言をお願い申し上げます。


投稿日時:2015/06/29 09:44

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概ね正しいと思います。

遺産分割協議のレベルでは、解釈が正しいかどうかは問題になりません。相続人間で協議のうえで分割の合意をすればよいからです。
分割の合意は法定相続分によらなければならないとか、遺留分を侵害しない範囲内で分割をしなければならないというしばりはあり
ません。
遺産分割審判になった場合、ご質問のとおりの審判が発令されるものと思われます。
なお、生命保険金の受取り金額からして、最高裁判所平成16年10月29日判決にいう、著しい不平等とまではいえないと思われます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421

2015/04/17 10:35

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スリップ事故の修理費用

昨日の雪で車がスリップし、事故を起こしました。
単独事故でしたが、修理金額はおそらくかなりの額になると思います。(修理屋に見積中)
雪が降っているのを知っていながら、スタットレスやチェーンを穿いていなかったので、車両保険はおりませんか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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車両保険で保証されるのが原則です。

単独事故でも車両保険で保証されるのが原則です。その場合、保険会社に事故発生通知が必要です。
酒酔い運転、酒気帯運転、居眠り運転、無免許運転等重過失がある場合には、車両保険では保証されませんのでご注意下さい。
スタットレスなどをつけていないことは重過失とはいえません。
なお、いわゆるエコノミー型の車両保険の場合、単独事故では保証されないこともありますので、保険会社に問い合わせをして
下さい。

2015/03/10 09:34

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行方不明者がいる場合の相続について

私は4人兄弟の三男で、今は愛知に住んでいますが、在所は東京です。
先日、東京に住む長男が孤独死しました。
東京には家があり、貸金庫に権利書なども預けてあるようで、相続の手続きを進めたいのですが、末の妹が行方不明で連絡が取れません。
妹は40年前からロンドンに住んでいます。10年前の母の葬式には帰国して出席しましたし、5.6年前に私の息子がロンドンに遊びに行ったときは息子を案内してくれました。しかし、それ以降、手紙を出しても戻ってきてしまい、一切連絡が取れません。
残された次男と私は困り果てております。
相続の手続きには相続人全員の承認が必要と聞きましたが、このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
だれか代理を立てるなど、方法はありますでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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不在者財産管理人の選任申立をされる必要があります。

妹さんの出入国記録を調査する必要があります。妹さんは既に帰国されておられるかもしれません。このような場合、法務省の入国管理局に妹さんの出入国記録の調査を依頼することができます。
また、在英国日本大使館に対し、妹さんが在留届を出されているかどうかの調査をし、その在留先に居住されているかどうかの調査も必要です。このような調査は弁護士法23条の2に基づき弁護士に依頼されるのが望ましいと思われます。
これらの調査を実施されても、妹さんがイギリスに在住されているもののその所在が不明であることが判明した場合、不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所にし、家庭裁判所に妹さんの不在者財産管理人を選任してもらうことになります(民法25条1項)。
そして、家庭裁判所に選任された妹さんの不在者財産管理人は、妹さんに代わり遺産分割の協議や調停を行なうことになりますが、遺産分割協議や調停に応じる場合、予め家庭裁判所の許可を得てこれを行なうことになります(民法28条)。

2015/03/10 09:34

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母親が再婚した場合の成人した子の戸籍

私は59歳で、近直 再婚する事になりましたが、子供は成人しており苗字は変えたくないと言います。戸籍上、どのような形になりますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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子供さんの氏は変わりません。

お母様が再婚され、婚姻届出を出され、夫の氏を称することになられたら、再婚された夫の氏を称することになります。
お母様が再婚され、婚姻届を出された場合、母親が除籍された状態で子供が残っている戸籍が存在することになり、お母様の再婚によって子供さんの氏が変更になることはありません。子供さんは前の氏を称することができます。

2015/03/10 09:34

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連帯保証人の責務

次男(52歳)の住宅公庫の借り入れが900万円余残っている時点で本人が破産宣告を受けました。私(父)が連帯保証人になっています。競売にかけて1年近くになりますが売れません。今後連帯保証人の債務はどのような経過になるでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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競売の結果次第です。

競売になっているということは、破産管財人が財団放棄をされ破産管財人が任意で売却していないということですが、競売の結果、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できれば、住宅ローンについて住宅公庫(現在の独立行政法人住宅支援機構)は、連帯保証人に連体保証債務を請求してくることはありません。
逆に、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できなれば、連帯保証人に対し、残債務の請求をしてくると思われます。
また、連帯保証人は進んで債務の返済をすることもできますので、住宅公庫に住宅ローンの残債を全額返済すれば、競売手続きは取消され、住宅は処分を免れることになります。

2015/01/06 09:31

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