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お答えした質問

共有不動産の相続について

現在、私と母と長男の3人が共有している土地に長男名義の家屋が建っています。土地も長男一人の名義にしたいのですが、生前贈与ができるのか、できたとして、贈与税と相続税と比較して、どちらがいいのか教えて下さい。

投稿日時:2019/06/10 14:10

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贈与税と相続税について

こんにちは、税理士の一川明弘です。

贈与税と相続税どちらがいいのか、相続の対象となる財産全体がどうなのかわからないのでこの条件だけではお答えできかねます。
一般的な話とすれば『受け取り側が居住している建物であれば、税の軽減はされます』としかお答えできません。
居住している期間や、誰からいつ建物を取得したのか、また、高額な場所にある土地なのか様々な条件がわかって判断するものだからです。

詳しくお知りになりたい場合は、近くの税理士会が無料相談をしていればそこで相談されるのがいいでしょう。
インターネットで検索していただければ窓口が出ますので、申し込みのうえ足を運んでいただければと思います。

2019/06/12 11:15

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医療費の確定申告について(金額明細を送付しておきたい)

平成30年度の医療費についてWEBからの確定申告を実施したいのですが、薬局で購入した鼻炎の薬などもレシートを確保しており、これらをノートに貼付して蓄積している状況です。29年より、これらの提示が不要になったようなのですが、WEBから申告する場合は、金額だけを記載してエビデンスは出さなくて良いのでしょうか? 5年間自宅で、このノートを保管しておけば良いのでしょうか?税務署から提出を要請されたら出すのでしょうが正直、5年間も大量の領収書を保管するくらいなら、送りつけておきたいです。

投稿日時:2019/02/28 13:09

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医療費の確定申告について

こんにちは、税理士の一川明弘です。

医療費控除の明細書・領収書についてお答えします。

平成29年分より医療費の領収書の代わりに明細書の添付が必要となっています。
領収書は5年間保存し、税務署から求められた場合には提出が必要です。

ただし、平成29年分から31年分までは従来の方法である医療費の領収書を添付によることもできるため、今回申告分の領収書等については税務署に提出していただいて差し支えありません。
納税者番号(整理番号)および納税者氏名を分かるようにして、所轄税務署へ郵送していただければと思います。

参考URL
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

2019/03/04 13:23

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相続の改正で女性にとって何が有利になるのでしょうか。

2019年から相続のルールが大きく変わるそうですが、「女性にとって有利な制度になる」という内容を耳にしました。
具体的に何が有利になるのでしょうか?
教えてください。

投稿日時:2018/11/27 14:06

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相続の改正について

平成30年7月の民法改正により、2019年から相続のルールが大きく変わることが決まりました。内容は多岐に渡りますが、「女性(配偶者)にとって有利な制度」として注目を集めているのが「居住権」の創設です。これは今お住いの自宅に関する内容であり、その所有権がご主人である場合に該当します。

■居住権の概要
自宅の所有者であるご主人が亡くなった場合、自宅は相続財産として遺産分割の対象となります。この時、相続人間の中が悪く遺産分割に時間を要したり、分割できる財産が自宅のみの場合、今まで通り自宅に住めないのではと不安になる配偶者が多くいました。今回の民法改正により、配偶者が居住していた自宅に対し「居住権」(自宅に住む権利)が認められるようになりました。居住権には短期居住権と長期居住権の2種類あり、内容は下記の通りです。なお、居住権は配偶者独自の制度で、息子や娘等配偶者以外の相続人には生じません。
(1)短期居住権
被相続人(ご主人)の相続開始から6ヶ月又は遺産分割協議成立のいずれか遅い日まで、配偶者が無償で自宅に住み続けることが出来る権利。短期居住権は登記の必要はなく、被相続人の配偶者であれば相続開始から無条件で成立する権利です。
(2)長期居住権
被相続人(ご主人)の相続開始により相続財産となった自宅について、所有権とは別に居住権を相続できるようになりました。長期居住権は登記でき、原則取得した配偶者の死亡の日まで効力が続きます。所有権を息子、居住権を配偶者が相続する等所有権と居住権を別の方が相続することが可能です。

ご主人の相続後、遺産分割確定までは短期居住権、遺産分割により長期居住権を相続すれば、配偶者は相続まで自宅に住むことが可能となり、「女性によって有利な制度」と考えられています。
注意点として、居住権が設定されている自宅を売却する場合は居住権を抹消登記しないといけない点と、自宅を取り壊す際には居住権が設定されている状態で行うと違法行為となってしまう点があります。

今回ご紹介した居住権は平成32年4月1日からの運用となります。ご主人の死亡により自宅から追い出される心配をしている女性は多く、今回の改正により少しでも安心して自宅に住めるようになると法改正を行った甲斐があるかと思います。女性に有利な改正と思いますので利用を検討いただければ幸いです。

2018/12/18 09:44

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相続について

相続税の対策を考えていたところ、養子縁組が相続税対策に有効であると知人から聞きました。
養子縁組が具体的にどう相続税に有効か教えてください。
また、養子縁組をする上での注意する点があれば併せて教えてください。

投稿日時:2018/11/30 14:12

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養子縁組についてお答えします

こんにちは、税理士の一川明弘です。

養子縁組の有効な点と注意点についてご説明します。

■有効な点
1.基礎控除額が増えます。
 相続税には、“この金額までは相続しても相続税がかかりませんよ”という基礎控除があります。現在は、3000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額となっており、法定相続人の数が増えれば、基礎控除の金額も増えることになります。
2.非課税枠が増えます。
 生命保険と退職金については、500万円×法定相続人の数を限度として、非課税となるため、法定相続人の数を増やすことで、この非課税枠も広がります。

■注意点
1.養子の数に制限があります。
 相続税を計算する上で養子の数を無制限に認めてしまうと不相当に相続税を減少させることとなるので、相続税の計算上は、下記の通り養子の数に制限を設けています。
 ・被相続人に実子がいる場合・・・・養子は1人まで
 ・被相続人に実子がいない場合・・・養子は2人まで
2.相続税の二割加算があります。
 相続税の配偶者・一親等血族以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額を支払わなければなりません。これを「二割加算」といいます
配偶者・一親等の血族以外が相続する場合には偶然性が高いことや孫などに財産を遺贈することにより相続税を1回免れることによる負担軽減を抑制するためにこの規定が設けられています。

相続税対策として養子縁組をすることは、注意点に気を付けて利用すれば大変有効な対策となりますが、養子縁組を結ぶということ自体、血の繋がらない他人が相続人となることもあり、相続発生後に揉めることのないよう、生前にきちんと話し合いをしておく必要があります。

2018/12/07 09:52

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土地の売却益に対する税申告

1.土地を売却する予定をしています。
土地売却代金の1割が今年、残り9割が来年にそれぞれ受領する場合、確定申告は、それぞれの年で確定申告をするのでしょうか、それとも全額を受領した年で確定申告をすれば良いのでしょうか。
2.夫婦で年金収入があり、年金で生計を立てている、夫婦の妻が相続を受けた土地の売却収益の申告について。
いくら以上の場合に申告する必要があるのでしょうか、免責金額はあるのでしょうか?また申告の方法は?
3.相続した土地が2名連名の場合、その土地を売却する際に、更地にするための費用、測量費等の領収証が1枚の場合、確定申告をする必要がある場合、確定申告の際の証拠書類としての領収書は、一方はコピーで良いのでしょうか?それではだめなのでしょうか?それぞれに、領収書原本が要るのでしょうか?

投稿日時:2018/11/22 13:21

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土地の売却益に対する税申告についてお答えします

こんにちは、税理士の一川明弘です。

ご質問にお答えします。

■Q1について
土地や建物(不動産)を売却する場合、売買契約の締結時に、売主は買主から手付金を受領し、その不動産を実際に引渡した日に残金を受領するのが一般的な取引となります。
この場合の確定申告をする年分は、
1、原則は、売却した資産の引渡しのあった日の属する年分。
2、但し、売主が売買契約の効力発生の日の属する年分に譲渡所得が発生したと申告された場合には、その年分として取り扱うこととされています。
今回のケースでは、契約日が今年、引渡し日が来年となるようですので、その場合にはどちらの年分として確定申告するのかは納税者が選択できますので、相談者がお決めになれば宜しいかと思います。

■Q2について
確定申告の要否については、詳細が分かりませんので一概にはお答え出来ませんが、基本的には、奥様が土地を売却された年の、土地の売却による所得金額と、公的年金収入による所得金額の合計額から、所得控除を差し引いてプラスになれば確定申告の申告が必要となります。
【基本的な計算方法】
A、土地の売却による所得金額=売却金額-(購入金額+譲渡費用)
B、公的年金収入による所得金額(マイナスとなった場合は0)=公的年金収入-公的年金等控除額
C、所得控除=基礎控除38万円、その他の控除は該当した場合
つまり、A+B-C=プラスであれば、確定申告の申告が必要となります。
なお、確定申告の際、土地の売却金額、購入金額、譲渡費用等は、金額を証明する書類(契約書、領収書等)が必要となります。

■Q3について
土地や建物(不動産)を売却し、所得(利益)がある場合には、確定申告をする必要があります。
その申告をする際、売却金額が分かる売買契約書、その売却した不動産の取得した金額が分かる書類、譲渡費用が分かる領収書等が必要となります。
しかし、確定申告をされる場合にこれらの書類については、原本を提出する必要はなく、コピーを添付すれば問題ありません。そのため、2名ともコピーを提出し、原本は手元に保管しておいて下さい。

2018/12/07 09:51

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法人成り

現在、個人事業で大工をしてます。受注が増えてきたので、法人成りしたらどうかと言われました。
法人成りした場合の、メリットとデメリットを教えてください。

投稿日時:2018/09/19 14:29

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法人成りについてお答えします

こんにちは、税理士の一川明弘です。

法人成りした場合のメリットとデメリットです。

■会社設立のメリット
1. 会社になれば、対外的信用力が向上する。
2. 役員報酬を支給することにより、給与所得控除の利用等の節税効果が期待できる。
3. 生命保険料が経費になる。
4. 資本金1000万円未満(1000万円ではダメです)なら第1期(設立後最初の事業年度)は消費税免除されます。
5. 経費の認められる範囲が個人事業主より広い。
6. 経営者又はその家族への退職金支払が可能。
7. 高度人材の確保がしやすくなる。

■会社設立のデメリット
1. 法人所得が赤字であっても住民税などの均等割り額(7万円程度)が発生する。
2. 交際費が全額経費とならない。
3. 事務負担が増える。
4. 税務申告が複雑になる。
5. 社会保険料負担の発生。
6. 会計・税理士事務所などの専門家が必要になる。
7. 事業を廃止するときに費用がかかる。個人事業主と違い解散・清算手続きが必要となる。
また登記費用もかかる。
以上が主な点です。

2018/10/12 17:11

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ふるさと納税はやるべきですか?

色々なところでふるさと納税はお得だからやった方がいいという話を聞きますが、
本当にやった方がいいのでしょうか?
メリットしか耳にしませんが、デメリットは全くないのでしょうか?
寄付上限額のシュミレーション出来るサイトもありますが、
控除金額はどのように算出されているのでしょうか?
よく理解していないので不安な点もあり、やるべきかどうか迷っています。

投稿日時:2018/09/13 13:50

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ふるさと納税についてお答えします

こんにちは、税理士の一川明弘です。

ふるさと納税は出身地に限らず、学生時代や今までお世話になった市町村など応援したい自治体へ寄付をする制度です。寄付をすることによって、寄付金の使い道を選べ地方に貢献することが出来ます。また、寄付のお礼として返戻品をもらえることから人気を博しています。

寄付金は2,000円を超える金額について、一定の限度額まで所得税・住民税から控除することが可能です。そのため限度額までは、実質2,000円で返戻品を貰うことができます。この控除金額の算定方法ですが、所得税と住民税に分けて計算します。所得税は寄付金×税率分、住民税は寄付金×10%に特例控除と言われる金額を加算した金額によって計算します。所得税と住民税のそれぞれの限度額の合計がその年度の寄付金の上限金額となります。

ご質問の通り、ふるさと納税はメリットが大々的に報じられています。しかし、少しですがデメリットも存在します。デメリットとしては
(1)確定申告をしないと寄付金控除が受けれない。ワンストップ特例という方法もありますが、書類提出に手間がかかります。

(2)先ほど上限金額の計算方法を説明しましたが、上限金額が分かりずらいです。例えば平成30年の寄付金上限金額を計算する場合、平成30年の所得が分からないと正しい上限金額が分からないこと、医療費控除や扶養家族の増減で上限金額が変わってくるため、正しい上限金額を把握するのは非常に困難です。

しかし、昨年の所得を基に上限金額の概算が計算できるので、概算での上限金額を基に寄付をする方が多いです。ふるさと納税はデメリットが少なく、限度額の範囲内で賢く利用することによって大きな恩恵を受けることが出来ます。ふるさと納税は自治体の応援が基本的な考え方であるため、お世話になった自治体に寄付をしつつ、ふるさと納税のメリットを楽しんでいただければと思います。

2018/09/27 15:55

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配偶者控除

私はサラリーマンですが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたとのことですが、どう変わったか教えて下さい。

投稿日時:2018/09/14 15:09

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配偶者控除についてお答えします

こんにちは、税理士の一川明弘です。

配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後の年末調整、所得税の確定申告において適用されます。
改正のポイントは2つあります。
(1)所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられます。配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。(夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合)。この見直しによって「150万円」が新たな壁になるのかというと、そうではありません。150万円を超えても、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。

(2)納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり夫の所得によって逓減・消失します。配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになります。また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者配偶者特別控除だけではなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり妻の所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方については、配偶者の年収だけではなく自らの年収も考慮しながら受けることに注意して下さい。

2018/09/19 15:58

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