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お答えした質問

私と夫の所得税確定申告の仕方

★私と夫の所得税確定申告の仕方を教えてください★
夫は去年12月大手自動車メーカーを退職、退職金も得ました。同時に中国のメーカーに転職、単身赴任しました。
給料は日本の銀行口座から妻(私)は引き出せますし、諸々の支払いもそこから引き落とせます。妻(私)は結婚以来専業主婦で今もそうです。 今年と、来年以降の確定申告の仕方を教えてください。 合わせて、私は自動車メーカーの妻たる立場がなくなり厚生年金から国民年金に移行した私の確定申告はどうするのでしょうか。

投稿日時:2021/03/22 18:42

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海外単身赴任の確定申告について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 海外(中国)に単身赴任をしているという前提で回答させていただきます。日本国内に1年以上居住していない者については「非居住者」という扱いになります。この場合、日本で稼いだ所得は確定申告が必要ですが、海外で稼いだ所得については日本での確定申告は不要となります。

 今回、昨年末から海外に単身赴任をしており日本の銀行口座に振り込まれてはいますが海外企業から給与を受取っていると考えられますので、令和3年度(来年度)の確定申告は不要になると考えられます。ただし、ご主人様が日本に不動産収入等別の収入を有する場合はその収入について確定申告が必要となります。この場合、奥様が納税管理人として確定申告を代理で作成・申告するといいかと思います。

 また、奥様については専業主婦で収入がないと思われますので、特段確定申告は必要ありません。年金収入が今後入ってきたとしても年間400万円以下の年金額であれば確定申告は不要です。

 ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。

2021/04/16 16:28

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相続関係

私の名義で私の家に住み、現在住宅ローン返済中です。二世帯住宅造りで、母が同居しています。土地は母の名義です。
今後、相続等で大きな支払等が来るのか非常に不安です。二人の子供(小学生)がいます。毎月の生活はもちろん、住宅ローン、固定資産税、住宅ローンに関する生命保険、その他の生命保険、もろもろ、余裕など全くない生活です。もし母がもしもとなった時、土地に関する税金等の請求がドンと来るのか、非常に不安です。

投稿日時:2020/12/07 19:27

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お母様の土地の相続について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 お母様に相続が発生した場合、現在お住いの土地について相続を行うこととなります。今回の質問内容ではお母様の財産、相続人数が分かりませんので、相続税の一般的な考え方について説明します。相続税はお母様の財産(今回の土地に加え他の不動産、預貯金等)の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に課税されます。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。仮に相続人が相談者のみである場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×1人で3,600万円となります。

 お母様の財産の合計額がこの相続税の基礎控除額以下である場合、相続税は発生しませんので相続税の心配はございません。逆にお母様の財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の納税が必要となりますのでお近くの税理士にご相談ください。

 また、土地の名義をお母様から相談者に変更するときに登録免許税(固定資産税の評価額の0.4%)、その後土地の固定資産税が発生します。相続税が発生しなければドンと税金の請求が来ることはないかと思いますが、固定資産税だけは長期に渡り発生し続けますのでご注意ください。

2020/12/14 11:12

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年末調整、保険料控除等について

夫の扶養に入るため103万円以内の範囲で働いている主婦です。夫の保険料控除申告書を記入している際、控除可能額から溢れた分の証明書を私の年末調整で使用しようと思ったのですが、契約者名が私の名前であれば添付可能でしょうか?また月々の給与から微々たる金額しか所得税は控除されていないのですが、この状態で添付したとして、還付される所得税は例年より増加するのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

投稿日時:2020/11/13 13:43

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年末調整について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 保険料控除の対象となる保険契約等は、保険金等の受取人がその保険料の負担者又は配偶者その他の親族となっているものをいい保険契約者が誰であるかは要件としていません。そのため、奥様が保険料を実際に負担しているのであれば、ご質問の通り、奥様の年末調整で使用して頂くのが正しいでしょう。

 次に、還付される所得税についてですが、例年の給与収入も103万円以内であったとすると、年末調整を行ったことで月々徴収された所得税が還付されていたと考えられます。年末調整を行っても、徴収された所得税より多く還付されることはないため、例年も当年も徴収された所得税の合計額が還付されることになります。
 また、給与以外に収入がない場合、年間の給与収入が103万円以内であれば保険料控除の申告を行わなくても所得税はかかりません。ただし、年間収入が100万円を超えると翌年の住民税がかかる可能性があるため、収入金額によっては奥様の年末調整で保険料控除の申告を行った方が良いでしょう。

2020/12/08 16:17

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年103万以内(扶養範囲内)の年末調整について

年103万以内(扶養範囲内)でバイトしてる高校生です 勤務先から年末調整をやってもやらなくても良いと言われたのですが、やった方が良いのでしょうか? 普通は年末調整をやると一定額が手元に戻って来ると聞いたのですが、自分は年103万以下(所得税が掛からない?)+月収が8万8,000円以内(源泉徴収されない?)+年末調整を受けるには今年辞めたバイト先の源泉徴収票を貰ってオンラインで提出&原本を提出用紙に貼り付けて提出しないといけないのでそこまでしてやる価値があるのかな~と思いまして...

投稿日時:2020/11/05 17:24

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年末調整について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 ご質問の条件を基に回答させていただきます。年103万円以内でのアルバイトであり、月収が8万8,000円以内であれば、月々のアルバイト代から所得税が控除されていないと考えられます。

 ちなみに辞めたほうの給与を合算して103万円以下ですか?また、辞めたほうの給与からは所得税の控除はありませんでしたか?合算して年103万円以内であり、所得税も控除されていないのであれば税金は還付されません。ただし、合算して年103万円を超える場合、逆に所得税が課税される可能性があります。

 年末調整は今年1年間の給与に対する所得税を調整(精算)する制度です。ご質問にある通り本来は現在行っているアルバイト先に、今年辞めたアルバイト先の源泉徴収票を併せて提出し、1年間の給与に対する所得税を調整します。この制度はその先に住民税の徴収にも繋がってくる制度であるため、勤務している以上は基本的に年末調整を行う必要があり、行わない場合は確定申告をする必要が出てくることもあります。

 書類の準備等申請に手間がかかるかと思いますが、働くと毎年のように年末調整を行うこととなりますので、ぜひ今年年末調整をしていただければと思います。

2020/11/18 18:03

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扶養になった際の医療費控除について

本年4月まで勤務し、そこから旦那の扶養に入りました。
2ヶ所から給料を貰っていたため確定申告はしようと思っています。
この場合医療費控除は旦那のほうでするべきなのか、扶養である私でもできるのですか?

投稿日時:2020/10/23 16:52

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医療費控除について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 医療費控除は、医療を受けた人の他にその方と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除対象となります。そのため、同生計で生活する家族の医療費の合計を医療費控除の対象にすることが可能です。

 今回のケースでは旦那様、奥様どちらでも医療費控除を受けることが可能となります。この場合、ご家族の医療費を合計しどちらかの確定申告で医療費控除をしていただければと思います。

 ただし、どちらの確定申告で医療費控除を受けるのが税金上得なのかは年収や源泉所得税の金額によって異なるため一概には言えません。確定申告をするときに、旦那様、奥様どちらで控除すると得か一度計算をしてから申告することをお勧めします。

2020/11/09 16:41

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相続時加算制度

農地を一時的に貸しているのですが1年後に返してくれる様になっています。
その状態でこの制度を活用出来ますか?

投稿日時:2020/10/06 09:49

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相続時精算課税制度について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。
 ご質問にお答えします。

 「相続時加算制度」という言葉は解りませんが、
ご質問の内容が
(1)1年後に賃貸が終了する農地を相続時精算課税制度により贈与する
(2)一時的に貸している状態で農地を相続時精算課税制度により贈与する

のどちらかであるという前提で回答させていただきます。

 相続時精算課税制度の適用を受けるには贈与者(現在の農地の所有者)が60歳以上であること、受贈者(農地を贈与により貰う予定の者)が20歳以上で贈与者の子や孫であることが条件となります。そのため、農地が(1)貸していない状態、(2)貸している状態、関わらず上記条件を満たしている場合には相続時精算課税制度の規定は適用できます。今回の質問内容が私の前提条件と同じ意味合いであれば相続時精算課税制度は適用できます。

 もしご相談の内容が前提条件と異なる場合は、いろいろな条件によって違っておりますので、詳しくは税務署若しくは税理士に相談することをお勧めいたします。

2020/10/19 17:46

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昭和43年の土地代

登記済証書によると昭和43年に父親が山林264㎡を参千園で購入しまして、私が平成27年1月に相続しました。令和1年6月にその土地を460万円で売却したので確定申告が必要との事ですが その面積も実測値は1200㎡で父親が購入した金額は実際のところ不明です。
税金はかなりの金額になるのでしょうか?私扶養範囲内のパートタイムです。

投稿日時:2020/03/05 13:10

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土地の譲渡について

 こんにちは、税理士の一川明弘です。

 土地の取得費が不明な場合、譲渡価額の5%相当額を概算取得費として譲渡価額から差し引くことができます。概算取得費は460万円の5%=23万円であり、父親の山林の購入代金よりも高いため、概算取得費を使用することができます。
 譲渡価額から概算取得費や譲渡のために直接要した費用の合計額を差し引いた金額に所得税及び復興特別所得税15.315%、県市民税5%がかかります。
 今年は、新型コロナウイルスの影響で確定申告期限が1か月延長になっており、 所得税等は令和2年4月16日納期限であり、市県民税は6月頃に市県民税の納税通知書が届き、そこからの納付となります。よって、先に所得税を納付し、遅れて市県民税を納付することとなるため、売買代金を使ってしまうと後々の税金支払いに影響が出ますのでご注意ください。
 また、譲渡者が扶養の範囲内のパートタイマーであり、譲渡した年の合計所得金額が38万円上回ってしまうことから配偶者の扶養から外れることになりますので注意が必要となります。もし、年末調整で旦那の扶養家族として申告している場合、旦那様の確定申告も必要となります。
 山を丸ごと売却した場合、山林部分(木)は山林所得、土地は譲渡所得となり、それぞれ所得税が課税されますので、最寄りの税理士まで問い合わせください。

2020/03/16 09:38

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相続財産の原価

40年前34坪の土地を相続しました。その時土地価格は低かったので相続税は払っていません、今売却したら土地原価の計算はどうなりますか教えてください。

投稿日時:2020/01/30 14:52

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相続財産の原価について

こんにちは、税理士の一川明弘です。

相続した土地を売った時、被相続人が取得した購入価額は不明である場合がありますね。
所得税の確定申告においては土地の譲渡につき、売却金額に対して土地の原価(取得費)と売却費用を差引きして利益(所得)を算出することになります。この場合売る土地の購入価額が分かれば取得費とする訳ですが、取得価額が分からない場合などは売却金額の5%を取得費とすることができます。購入価額より売却価額の5%のほうが高い場合は5%を取得費とすることもできます。
今回40年も前の相続なので5%を使われた方が高いかもしれませんね。詳しくは税理士にご相談ください。

2020/02/03 14:03

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相続財産

生前贈与を相続財産とするのは相続開始前、何年分を入れるのですか?
公正遺言証書の効力とは?

投稿日時:2020/01/20 10:28

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生前贈与と公正証書遺言について

こんにちは、税理士の一川明弘です。

今回いただきました質問について、相続税法上の考え方と民法上(特別受益権)の考え方がありますが、税理士という立場上相続税法上の回答のみさせていただきます。民法上の回答については別途弁護士にご質問いただければ幸いです。

生前贈与についてですが、相続開始前3年以内の贈与については相続税法上、相続財産に加算することとなっています。これは、相続開始直前の財産の移動による相続税の節税を防止することが目的です。相続開始前3年以内の贈与とは、仮に2020年(令和2年)2月1日に相続が開始した場合、その3年前である2017年(平成29年)2月1日以降の贈与を指します。
ただし、この相続財産に加算する制度は相続人に対する贈与のみ加算されます。そのため、相続人でない息子の妻や孫に相続開始前3年以内に贈与しても、相続財産への加算はされません。そのため、相続直前に財産を移動する場合は、相続人以外の方に移動するのみ相続対策の1つとされています。

公正証書遺言ですが、ご自身が自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人を介して作成することから、その効力が無効になる可能性は極めて低いと考えられています。ただし、作成時に、遺言作成者が認知症や精神障害、家族に脅され自分の本位でない遺言を作成した場合、遺言が無効となった裁判例があります。公証人が作成時に遺言作成者と面談し、意思能力の有無を確認しますが、当日調子がよかっただけであり後日その日の意思能力をめぐって問題となるケースも少なからずあります。
ただし、その部分を除いては公正証書遺言は手堅い遺言であることは間違いないかと思われます。

2020/02/03 14:02

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家賃の消費税

賃料160,000円、消費税12,800円の計172,800円で払い込みは前月末という内容で一部屋貸しています。
9月に支払われる10月の家賃の消費税率は8%か10%かどちらになるのでしょうか?

投稿日時:2019/09/05 09:44

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家賃の消費税について

こんにちは、税理士の一川明弘です。

どちらの消費税率が適用されるかは、何月分の家賃の支払いかで判断することとなります。消費税は、実際に金銭の支払いがあった日ではなく、物の引き渡しやサービスの提供を受けたときに課税されます。ご質問のとおり、家賃等は前払いとなっている場合が多いため、10月の家賃を9月に支払うような場合には10%の税率が適用されることになります。

ただし、家賃のような資産の貸付の対価に適用される消費税率については、経過措置が設けられています。そのため、契約を締結したタイミングや契約書の内容によっては、10月以降の家賃も一定期間8%の税率が適用される場合があります。
経過措置の適用を受けるのは、平成31年3月31日までに契約を締結している必要があるほか、契約内容が以下の「(1)及び(2)」又は「(1)及び(3)」の要件を満たしている必要があります。
【要件】
(1)貸付期間及び貸付期間中の賃料が決められていること
(2)賃料の変更を求めることが出来るようになっていないこと
(3)契約期間中は解約を申し出ることが出来ず、賃料の総額が資産の取得金額の90%以上であること

ご自身の契約が経過措置の適用を受けるかどうかについてご不明な場合は、契約書を持参のうえお近くの税務署又は税理士にご相談されるのが良いでしょう。

2019/09/18 16:09

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