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後東 博 ごとう ひろし

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事例・コラム

2024/07/16 17:34

アパート経営を台無しにする13の大罪と回避方法(17)

17、入居者の立退き交渉リスクその3
(3)定期借家契約の活用は困難
 入居者の立退き対策として、「定期借家契約」の活用があります。「定期借家契約」には契約の更新がないため、契約期間が満了すれば賃貸借契約は終了します。「定期借家契約」は2000年3月1日に施行されましたが、国土交通省の令和4年度住宅市場動向調査報告書によると、導入率はわずか2.1%です。
 では、なぜ、オーナーにとってメリットのある定期借家契約が普及しないのでしょうか?その理由は簡単です。管理会社にとってメリットが少なく、面倒でやりたくないからです。「定期借家契約は家賃が下がります。入居者がなかなか決まりません。更新料が取れません
・・・。」などと言って、不動産業者は導入しません。

取るべき行動
(1)オーナー自ら費用面と技術面で入居者の立退き交渉、建物解体、建替えができない場合、物件の売却を考える。
(2)ハウスメーカーの「建替え支援システム」は、サブリース契約の罠であるので利用しない。
(3)「愛知相続サブリース・老朽アパート研究所」へ解決策を依頼すること。

*参考文献
・後東博著「サブリース契約の罠、サブリース契約で地主が『土地持ち死産家Ⓡ』になるワケ」(日本橋出版)