この度、3回目の大規模修繕を行うことになりました。マンションの全体戸数は、30戸以下の小さめのマンションです。
大規模修繕の業者は、マンション管理委託会社が決めたところ以外では選択できず金額も言われるがままとなっています。
なんせ、無知なもので相場がよくわかりません。マンションの住民はみんなそんな感じです。
また、次の大規模修繕にそなえて修繕積立金を値上げすることになりました。
10年後には、月8万くらいになるように作成してあります。10年もたてば、半数は年金暮らしになるので到底受け入れられません。
わたしは、今管理組合の役員をしています。
議決をとる際にわたしを含め役員は皆反対をしたのですが、役員は反対できないと管理会社の人に言われ、賛成の方に数えられてしまいました。委任状に理事長に委任するとされている方も強制的に賛成で数えられています。
結局、誰も賛成していないのに賛成多数で修繕積立金の値上げが決定されました。
理事長が、決議をとるときに反対できないと言うのは本当なのでしょうか、
投稿日時:2024/06/24 09:41回答1件
マンション管理の主体(意思決定権者)は、管理組合(区分所有者=組合員)です。管理会社ではありません。修繕工事業者の選定は管理組合が行うもの(権限)であり、管理会社が行う(指示)するものではありません。修繕積立金が10年後には、月8万円くらいになるとのこと。長期修繕計画を作成され、試算されたものと思いますが、第三者の専門家(マンション管理士等)に依頼され、再度、検討されることをお勧めします。新築当時に極めて低い修繕積立金額が設定されている場合には、そのような事態に陥る場合もありますが、再度、検証の余地があるものと考えます。今回の修繕工事に当たり、「議決」をとった旨、記されておりますが、これが貴管理組合様の規約に定める「総会決議」としますと、その総会決議前に理事会にて「理事会決議」が必要となります。この決議も過半数決議となります。それを経て総会決議となりますが、総会においては、規約の定めにより、賛成多数(国の標準管理規約第47条2項によれば、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」としています)で決することとなります。「議決をとる際にわたしを含め役員は皆反対をしたのですが、役員は反対できないと管理会社の人が言った」とありますが、役員は反対できない旨の規定が貴管理組合様の規約に記されているのでしょうか。仮に記されていないとしたら、管理会社がそのような助言をした根拠を確認すべきです。議長は、規約に則り理事長が務められたものと思いますが、その議長(理事長)への委任状が「強制的に賛成で数えられた」とありますが、議長自身は賛成されたのでしょうか。議長が賛成されたのであれば、議長に委任された委任状は賛成票となります。
「管理組合の誰も賛成していないのに、賛成多数で修繕積立金の値上げが決定されてしまった」とありますが、管理会社の助言又は説明に不適切さが見受けられます(民法第644条の受任者の注意義務違反に反していることも考えられます。)。場合によっては、弁護士さんにご相談の上、今回の総会手続きに瑕疵がなかったかどうかをご相談されたらと考えます。
投稿日時:2024/06/28 10:37