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相続・贈与

23年前の遺産分割協議書

 23年前に亡くなった父の遺産相続分割協議書というものがあり、それを母が持っていることを、つい一週間前に知りました。

母から送付してもらい開封して確認をしたところ、自分の筆跡とは明らかに違う字で署名をされ、実印で捺印されていました。

すぐに、母に、だれが書いてだれが押したのか問い正したところ、4人(相続人は 母、自分、妹、弟)揃って税理士の先生の前で署名捺印したじゃないと、言い張られました。
筆跡も年と共に変わるでしょと。

実印については、以前、家業を継いでいましたので、必要な時に、母に持ってくるように言われる事がありました。
信用をして度々預けていましたので、ここまでするのかと、心底信用できなくなりました。

妹も、自分と同じで遺産分割協議書の存在を知らず、署名捺印もした記憶がないと言っています。

内容は、母と弟の二人でほとんどの財産を分けられており、
その代償として、自分に僅か、妹については、相続をさせるものはない、となっていました。
とても、納得できるものではありません。

署名捺印は、偽造ですので、法的に訴えたいとおもっています。

ただ23年過ぎていますので、時効とかありますでしょうか?

訴えることができるなら、どのようにしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。




投稿日時:2015/08/31 09:37回答1件

共同相続人間の相続回復請求と消滅時効

 偽造された遺産分割協議書に基づいて既に登記などがなされていることを前提にお答えします。
 ご相談の事例は,共同相続人間の相続回復請求と言われる問題です。
 相続回復請求権については,民法884条後段で「相続開始の時から20年」で時効により消滅するとされていますが,共同相続人間で相続回復請求を行う場合は,消滅時効の援用が厳しく制限されています。
 このため,ご相談の事例では,未だ時効消滅しておらず,遺産を取り戻すことができる可能性があります。
 訴えにあたり具体的にどのようにすべきかは,ご相談の遺産分割協議書をお持ちの上,弁護士にご相談下さい。

投稿日時:2015/09/02 17:42

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