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阿部 一雄

車いす建築士によるバリアフリー提案!

阿部 一雄 あべ かずお

阿部建設株式会社

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お答えした質問

相続した古家付き土地の売却準備について

2年前から空家になっている実家を片付けて、売却出来るようにしなければと思って来ましたが、遠方にいる為なかなか進めることが出来ませんでした。家財道具が残っている築41年の木造2階建て家屋と、施錠された物置(鍵の所在が不明で中の確認が出来ていません。)があります。更地にして売却するとしたら、解体する時に家財道具が残っているとダメなのでしょうか?ゴミ出しに困難があり、どのような状態にしたら売却依頼出来るのか悩んでいます。

投稿日時:2022/12/01 10:24

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相続した古家付き土地の売却準備について

家財が残っている住宅などの解体は、(1)建物や外構などの解体費用 (2)家財などの処分費用 の2つに分けて見積りを取得する必要があります。2つに分ける意味は、建築物を解体した後に出る廃棄物は主に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づく産業廃棄物処理となり、不法投棄などが起きないよう、法律で厳しく処分の経緯などが追跡できるよう管理しています。家財は一般廃棄物として処理する必要があるため、処理方法や処理先が異なります。一般的に建物解体業者に相談すれば、家財処分費用の見積りを取得することが可能です。従って、家財を処分して建物解体を行うことで土地売買が可能となります。

2022/12/20 14:19

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不動産の名義変更

手続きは司法書士の先生にお願いしなくても自分で出来ますか?

投稿日時:2022/09/20 11:09

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不動産の名義変更について

最近は法務局へ行くと書類の書き方などを教えてくれます。お時間があれば、ご自身でも登記申請できる内容もあるかと思います。

2022/09/28 10:13

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隣家との問題

うちの土地は農地、畑なのですが隣の家のブロック塀が倒れかかってきています。どこへ相談に行けばいいか教えていただきたいのですが。また専門家のジャンルは何になるのでしょうか

投稿日時:2022/08/12 15:47

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コンクリートブロック塀の傾きについて

コンクリートブロック塀が傾いているとの相談ですが、まずは傾いている原因を把握する必要があります。
1つ目として、コンクリートブロック塀は法律で高さや厚みの仕様が決められています。この仕様に合致している塀であるか確認が必要です。
2つ目として、もしコンクリートブロック塀が仕様に合致していた場合、周りの地盤がどのようになっているか確認が必要です。コンクリートブロック塀の設置時に施されていた付近の土を掘ったり、盛るなどして余分な圧力がコンクリートブロック塀にかかっていないか確認が必要です。

下記にコンクリートブロック塀の規定を記します。
コンクリートブロックの塀をつくる場合の基準は、建築基準法で2種類決められており、鉄筋を入れない場合(組積造の場合/建築基準法施行令第61条)は高さ1.2m以下とし、壁の厚さが高さの1.5倍以上ない場合は控え壁を4mごとに入れなければなりません。(その他細かい規定がありますので、詳しくは建築基準法施行令第61条を参照ください。)決められた鉄筋を入れる場合(補強コンクリートブロック造/建築基準法施行令第62条の8)は高さ2.2m以下とし、壁の厚さは15センチ以上、控え壁を3.4m以下ごとに入れなければなりません。(その他細かい規定がありますので、詳しくは建築基準法施行令第62条の8を参照ください。)
構造計算をした場合は、この規定を守らなくて良い場合があります。また、コンクリートブロック塀は建築基準法上単体規定となるため、市街化区域、調整区域関係なく、全国どこの区域で施工してもこの仕様が適用されます。
相談に行かれる場合は、市区町村の建築指導課又は建築士などに相談されると良いと思われます。

2022/08/18 15:09

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新築家屋の名義人は夫婦二人が良いのでしょうか

市の道路拡張工事に伴い土地の一部が削られ家の建て替えが必要となりました。土地の所有者名義は妻で、家屋の名義人は夫になっています。土地及び家屋に対し補償金が出て、極力補償金額内で建て替えを行う予定です。夫婦共に60歳を越えているため、今後の税金及び相続対策でどちらが良いか教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します

投稿日時:2022/03/01 15:37

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土地区画整理事業に伴う補償金の取り扱いについて

ご質問の詳しい内容がわかりませんが、土地区画整理事業に伴う補償金の取り扱いについて返答させて頂きます。
土地区画整理事業では、一般的に土地は従前地価格に相応する換地を付与されるため、補償金が発生することが少ないものと思われますため、この度のご質問は「建物の補償金」についてのご質問と想定致しました。

税務上は、土地区画整理事業に伴う建物の補償金収入は、所得税の確定申告により、「収用等に伴う5,000万円特別控除」の適用を受けて頂き、課税関係は発生しない形となると思います。
上記を前提に御質問に対しまして、以下にてご回答致します。

(1) 建物補償金収入につきましては、翌年確定申告をして頂く必要が生じます。
(2) 当該補償金を財源に建物を建てるか建てないかは本人様の自由であります。
        建てない場合、当該補償金は御主人様の所有財産でありますが、上記(1)の申告により、何らの課税関係は発生致しないものと考えられます。
(3) 当該補償金を財源に建物を建てる場合は、補償金相当額の拠出相当は、御主人様の所有権持分として頂く必要がございます。
(4) 当該補償金を財源に御主人様名義で建物を建てた場合、奥様の土地の相続税法上、土地の評価額が下がることはありません。夫婦間、親族間の土地貸借は使用貸借とみなされます。

以上を踏まえて、名義をご検討いただければと思います。

2022/03/23 13:16

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新築住宅について

鉄筋コンクリート 壁式工法 平屋一戸建てについて

棟上後に、事情により工事がストップすることになりました。
窓などのサッシも未工事となっており、内部に雨風なども吹き込みます。
そこで質問ですが、その状態のまま放置しても、建物の劣化は問題ないのでしょうか?

仮に1年放置した場合、工事再開時への影響はどのようなものがありますか?

投稿日時:2021/12/10 11:04

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鉄筋コンクリート造の 棟上後の放置の今後の影響について

鉄筋コンクリート造の耐力的な劣化を防ぐため、いろいろな法律、指針が出されています。
その中でも重要となるのが鉄筋コンクリートの「かぶり厚さ」です。鉄筋が錆びないように、コンクリートの表面から内部にある鉄筋まで、決められた厚さを確保しなければなりません。
また、塗装や防水などの内外装工事を施し、劣化保護を行うことも有効です。
「かぶり厚さ」については、建築基準法での決まりと、より厳しい基準の日本建築学会基準があります。

ご相談の内容では詳細は分かりかねますが、こうした劣化保護策を講じていない場合、想定より早い劣化が進行します。
まずは外壁部分を放水シートで養生し、速やかに内外装を仕上げる必要があると思われます。

参考までに「かぶり厚さ」の基準の一部を記述します。
建築基準法施工令79条
(1)耐力壁・柱・梁→30ミリ
(2)耐力壁以外の壁・床→20ミリ
(3)直接土に接する壁・柱・床・梁・布基礎の立ち上がり→40ミリ
(4)基礎(布基礎の立ち上がり以外)→60ミリ
日本建築学会の基準 ※普通コンクリートの場合、
(1)耐力壁・柱・梁→屋内仕上なし40ミリ、屋外仕上なし50ミリ
(2)耐力壁以外の壁・床→仕上なし40ミリ
(3)直接土に接する壁・柱・床・梁・布基礎の立ち上がり→50ミリ
(4)基礎(布基礎の立ち上がり以外)→70ミリ

2021/12/17 10:09

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住宅越境

60年ほど前の住宅にて
我が家が隣家に3平米
越境している事が
先月7月に判明しました。
覚書にて隣家と問題無く
解決できますか。
何か問題が発生しますか。
例)60年分の越境代など

投稿日時:2021/08/10 17:36

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隣家への越境の件

あくまでも話合いになりますが、越境していたり、越境されていたりした場合、将来越境部分をやり直す際に、越境を解消する覚書や念書を入れることがよくあります。
越境している部分に対する地代などを求められることは希だと思いますが、状況によりますので、間に入っている測量事務所などに相談してみてください。

2021/09/09 13:18

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新築住宅 ベランダについて

新築して3年目の家のベランダのコーナー部分(内側2隅 外側4隅)が 降雨時後いつも湿気をおびていて、広範囲にわたりカビのように黒くなってきてしまいました。
施工業者に相談したところ上に張ってある鉄板から雨水が壁面部分につたっていっていて、その部分に汚れがつくとの事です。
このまま放置しておいても大丈夫なのでしょうか?
内側に水が入っている可能性は無いのでしょうか?

投稿日時:2020/10/09 16:11

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検査機関に調査をお願いしてみてはいかがでしょうか

黒い汚れが何かはっきりしない場合、検査機関に依頼して汚れなのか、カビなのかを調べると良いと思います。その場合建設会社が費用を負担してくれるか確認してみてください。負担してくれない場合は、自身の負担で検査に出すことになると思います。水漏れをしていれば、通常階下の部屋や軒裏にシミが発生します。そのあたりも確認してみてください。また、竣工から10年間に起きた漏水は瑕疵担保の対象となります。漏水をしているようでしたら10年は保険で直せる可能性があります。一定の工事などを施し、保証料を負担すれば10年後も延長保証を受けることが可能です。

2020/10/14 17:57

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類焼保障特約

住まいる火災共済の火災保険に加入していますが、我が家が火元になって近隣の家を延焼させた場合に保障してくれる類焼保障特約つけるべきかどうか迷っています。

投稿日時:2020/05/18 17:18

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類焼保障特約について

類焼についての判断は迷うところです。以下の2点を考慮の上ご判断されると良いかと思います。(1)自分が火元になる可能性(30年間に火災で罹災する確率は1.1%です。すると、火元になる可能性はもっと低いです)(2)火元になっても民事上の賠償責任はない

2020/06/15 09:58

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マンション建設に関する業者の瑕疵担保について

まもなく築10年が経過しますが、たび重なる外壁のクラックと剥がれが生じ、多額の修繕費が掛かりました。瑕疵担保保証が10年と聞いていますが、どのようにしたら良いか?また、どのように証明したら良いか教えて下さい。

投稿日時:2020/02/17 09:58

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マンション建設に関する業者の瑕疵担保について

外壁のひび割れや剥がれは10年瑕疵担保の水漏れに関わる保証対象になり得る部分です。しかしながらそれには、外壁のひび割れや剥がれが、構造的・工法的な瑕疵が起因して水漏れが発生しているかを証明する必要があります。構造的・工法的に瑕疵が起因ではない場合、一般的に補修工事程度は応じてくれるかもしれませんが、そういった部分は短期保証契約等では1~2年を過ぎると有償メンテナンス対象となっていることもあります。一度お手元の引き渡し書類を確認してみてください。建築請負業者がこうした相談や調査に応じてくれない場合、第三者の建築士又は建築に詳しい弁護士にご相談してみるのが一番良いと思います。
建築請負業者と建主の紛争を仲裁してくれる機関があります。こちらに相談するのも良いと思います。
<財団法人 日本住宅リフォームセンター http://www.chord.or.jp/index.php>

2020/02/26 16:30

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境界線の確認立ち合いの委託先について

隣接地の地主から、土地境界の立ち合い確認を求められました。問題はないと思いますが、念のため「専門家」に確認委託をしたいと思います。
どの職種の方(土地家屋調査士、司法書士、弁護士、その他)にお願いしたらよいか?ご教示ください。また委託料金の目安はどのくらいですか?
なお、
1)当方も同行随伴(予定)します。
2)当方更地土地の精密な計測図はあります。              

投稿日時:2020/02/12 09:46

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境界線の確認立ち合いの委託先について

相談するのは土地測量を手掛けている登記事務所の土地家屋調査士が良いと思いますが、自分の土地の面積が土地謄本より少なかったり、境界が認識と著しく違っていなければ、わざわざプロに立ち会ってもらう必要はないと思います。

2020/02/26 16:30

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