相続した古家付き土地の売却準備について
家財が残っている住宅などの解体は、(1)建物や外構などの解体費用 (2)家財などの処分費用 の2つに分けて見積りを取得する必要があります。2つに分ける意味は、建築物を解体した後に出る廃棄物は主に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づく産業廃棄物処理となり、不法投棄などが起きないよう、法律で厳しく処分の経緯などが追跡できるよう管理しています。家財は一般廃棄物として処理する必要があるため、処理方法や処理先が異なります。一般的に建物解体業者に相談すれば、家財処分費用の見積りを取得することが可能です。従って、家財を処分して建物解体を行うことで土地売買が可能となります。
2022/12/20 14:19
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