マンション建設に関する業者の瑕疵担保について
外壁のひび割れや剥がれは10年瑕疵担保の水漏れに関わる保証対象になり得る部分です。しかしながらそれには、外壁のひび割れや剥がれが、構造的・工法的な瑕疵が起因して水漏れが発生しているかを証明する必要があります。構造的・工法的に瑕疵が起因ではない場合、一般的に補修工事程度は応じてくれるかもしれませんが、そういった部分は短期保証契約等では1~2年を過ぎると有償メンテナンス対象となっていることもあります。一度お手元の引き渡し書類を確認してみてください。建築請負業者がこうした相談や調査に応じてくれない場合、第三者の建築士又は建築に詳しい弁護士にご相談してみるのが一番良いと思います。
建築請負業者と建主の紛争を仲裁してくれる機関があります。こちらに相談するのも良いと思います。
<財団法人 日本住宅リフォームセンター http://www.chord.or.jp/index.php>
2020/02/26 16:30
close
