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マンション建設に関する業者の瑕疵担保について

まもなく築10年が経過しますが、たび重なる外壁のクラックと剥がれが生じ、多額の修繕費が掛かりました。瑕疵担保保証が10年と聞いていますが、どのようにしたら良いか?また、どのように証明したら良いか教えて下さい。

投稿日時:2020/02/17 09:58回答2件

マンション建設に関する業者の瑕疵担保について

外壁のひび割れや剥がれは10年瑕疵担保の水漏れに関わる保証対象になり得る部分です。しかしながらそれには、外壁のひび割れや剥がれが、構造的・工法的な瑕疵が起因して水漏れが発生しているかを証明する必要があります。構造的・工法的に瑕疵が起因ではない場合、一般的に補修工事程度は応じてくれるかもしれませんが、そういった部分は短期保証契約等では1~2年を過ぎると有償メンテナンス対象となっていることもあります。一度お手元の引き渡し書類を確認してみてください。建築請負業者がこうした相談や調査に応じてくれない場合、第三者の建築士又は建築に詳しい弁護士にご相談してみるのが一番良いと思います。
建築請負業者と建主の紛争を仲裁してくれる機関があります。こちらに相談するのも良いと思います。
<財団法人 日本住宅リフォームセンター http://www.chord.or.jp/index.php>

投稿日時:2020/02/26 16:30

マンション建設に関する業者の瑕疵担保について

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、通称「品確法」によって、新築住宅の場合は、住宅の引き渡しの時から10年間、損害賠償請求、契約解除のほか修補請求が認められております(品格違法94条、95条関係)。
ただし、品確法における施工業者の瑕疵担保責任は、住宅の「基本構造部分」の瑕疵に限って認められます。「基本構造部分」とは、柱や梁などの住宅の構造体力上主要な部分と、屋根や外壁などの雨水の侵入を防止する部分をいいます。
基本構造部分以外の瑕疵については、上記の規定は適用されず、他の法律等によるところとなります。ご相談の内容からすると、基本構造部分に該当することも考えられるので、建築士事務所に相談され、施工業者に掛け合ってもらうことが適切かと考えます。これらは、補修工事をされる前に対応されることが適切と考えます。

投稿日時:2020/02/26 16:29

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