私は4人兄弟の三男で、今は愛知に住んでいますが、在所は東京です。
先日、東京に住む長男が孤独死しました。
東京には家があり、貸金庫に権利書なども預けてあるようで、相続の手続きを進めたいのですが、末の妹が行方不明で連絡が取れません。
妹は40年前からロンドンに住んでいます。10年前の母の葬式には帰国して出席しましたし、5.6年前に私の息子がロンドンに遊びに行ったときは息子を案内してくれました。しかし、それ以降、手紙を出しても戻ってきてしまい、一切連絡が取れません。
残された次男と私は困り果てております。
相続の手続きには相続人全員の承認が必要と聞きましたが、このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
だれか代理を立てるなど、方法はありますでしょうか。
投稿日時:2015/06/29 09:44回答3件
妹さんの出入国記録を調査する必要があります。妹さんは既に帰国されておられるかもしれません。このような場合、法務省の入国管理局に妹さんの出入国記録の調査を依頼することができます。
また、在英国日本大使館に対し、妹さんが在留届を出されているかどうかの調査をし、その在留先に居住されているかどうかの調査も必要です。このような調査は弁護士法23条の2に基づき弁護士に依頼されるのが望ましいと思われます。
これらの調査を実施されても、妹さんがイギリスに在住されているもののその所在が不明であることが判明した場合、不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所にし、家庭裁判所に妹さんの不在者財産管理人を選任してもらうことになります(民法25条1項)。
そして、家庭裁判所に選任された妹さんの不在者財産管理人は、妹さんに代わり遺産分割の協議や調停を行なうことになりますが、遺産分割協議や調停に応じる場合、予め家庭裁判所の許可を得てこれを行なうことになります(民法28条)。
投稿日時:2015/03/10 09:34
相応の調査を尽くしてもなお相続人の所在が不明の場合,裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てた上,裁判所が選任した不在者の財産管理人との間で遺産分割協議をおこなうことができます。
また,最後に音信のあった日から7年間生死不明の場合は,裁判所に失踪宣告を申し立てることもできます。この場合は,裁判所による失踪宣告がなされると,生死不明者について最後に音信のあった日から7年が満了したときに死亡したものとみなされ,その者についても相続が開始し,これを前提に遺産分割協議をすることができます。もっとも,後に生存が明らかになった場合は,失踪宣告が取り消され,相続した財産の返還などの問題が生じますので,注意が必要です。
ご相談の事例(長男も長女(末妹)も,独身で子がないものとします。)で,長女について不在者の財産管理人が選任された場合は,あなたと二男と不在者の財産管理人との間で,長男の遺産について遺産分割協議をおこなうことができます(裁判所の許可が必要です)。
ご相談の事例(同上)で,長女について失踪宣告がなされた場合は,あなたと二男との間で,長男と長女の遺産について遺産分割協議をおこなうことができます。
投稿日時:2015/01/21 09:47
まずは妹さんの生死・所在を調査する必要があります。
妹さんの戸籍の附票で住所が移転していないか確認して下さい。
もし住所が移転していないとすれば、ロンドンの日本大使館や日本人協会などで調べる方法が考えられます。この調査には専門家(弁護士)を依頼した方が良いと思います。
調査を尽くしても、生死が不明で所在も不明とすれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、妹さんの財産管理人を選任してもらいます。
そのうえで、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。
投稿日時:2015/01/21 09:46