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後東 博

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後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

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事例・コラム

4、自然災害リスク日本は台風や地震など災害に見舞われるリスクが高い国です。アパートを建築する場合、ハザードマップを確認し、土砂崩れや水害リスクの低い土地に建てることです。1981年(昭和56年)5月31日以前の旧耐震基準のアパート、古ビル、貸家などは、絶対に所有しないことです。地震により建物が倒壊すると、賃料収入が得られないばかりか、建物の復旧コストが発生します。その...[ 続きを読む ]

3、家賃下落リスク家賃の下落は空室が引き金になって生じます。空室が続けば家賃を下げて募集せざるを得ません。下げた家賃で入居者が決まれば、その部屋の家賃は継続的に下がります。家賃は新築当初が最も高く、その後は下落していくのが一般的です。家賃が下落する2つ目の要因は、建物の老朽化(経年劣化)です。新築と比べると、築年数が古いアパートは家賃が安くなります。家賃下落リスク対策...[ 続きを読む ]

2、家賃滞納リスク入居者(借主)の家賃滞納は、3か月以上で賃貸借契約の契約解除理事由に該当します。但し、1~2か月の滞納では入居者を退去させることができません。家賃滞納対策は、以前は敷金を預かることや連帯保証人によって保全することでした。ところが、敷金については取れない物件も多く、家賃滞納の保全機能は低下しています。また、連帯保証人による保証も頼める親類縁者がいない入...[ 続きを読む ]

1、空室リスクその2(3)一般的なアパートとサブリ―ス契約アパートの空室リスクの比較アパート経営の収入は、入居者の家賃収入で成り立っています。空室があってもアパートローンや経費を支払っていかなければなりません。経費には、管理委託手数料、建物修繕費、仲介手数料、固定資産税、保険料などがあります。アパートの経費率は、一般的には15~20%が相場です。以下の前提条件で、一般...[ 続きを読む ]

相続対策で土地活用・賃貸経営をしたいなら、不動産業者に相談する前に、どのような書類でも署名する前に、私にご連絡ください。無料で情報を提供いたします。(1)空室リスク (2)家賃滞納リスク (3)家賃下落リスク (4)自然災害リスク (5)修繕リスク (6)入居者トラブルリスク (7)借入金返済リスク (8)金利上昇リスク (9)オーバーローンリスク (10)デッドクロ...[ 続きを読む ]

まとめサブリース契約のアパートやマンションのオーナーはサブリース契約を解約し、入居者を立退かせ、建物を解体し取り壊して、更地で売却すれば高値がつくと考える人もあるかも知れません、しかし、現実はその通りに行かないと予測できます。 なぜなら、サブリース契約している建物のある土地の多くは、地方圏や大都市の郊外にあり、日本の土地は年平均で1.7%程度下落しているので、30年後...[ 続きを読む ]

オーナーはサブリース物件の入居者の立退き問題で勘違い サブリース契約のアパート・マンションを所有するオーナーは、入居者の立退き問題で多くの勘違いをしています。1つ目の勘違いは、30年後の契約期間満了時にアパートやマンションの入居者(転借人)の立退き交渉を、サブリース会社がやってくれると勘違いしていることです。2つ目の勘違いは、30年後の契約期間満了時にサブリース契約が...[ 続きを読む ]

オーナーによる立退き交渉が非常に困難な7つの理由1、オーナーの不動産知識と立退き交渉の経験不足 立退き交渉は不動産会社(サブリース会社)に依頼できないので、オーナーが直接入居者とやり取りする必要があります。ところが、普段から入居者と直接やり取りしているオーナーはほとんどいません。突然、オーナーから「退去して欲しい」と言われても入居者は納得しません。2、オーナーが入居者...[ 続きを読む ]

立退料の相場と立退き事例 建物が老朽化してオーナー(賃貸人)の都合で入居者(賃借人)に対して立退きを要求する場合、立退料を支払わなければ「正当な理由」を認めないとする判例が多くあります1、サブリース契約の立退き事例 オーナーがサブリース会社に明渡しを求めたが、サブリース契約にも 借地借家法28条が適用され、「正当な理由」は認められず、立退きが認められなかった。(令和元...[ 続きを読む ]

立退き交渉はオーナーが自分自身でやらなければならない そもそも、不動産会社は立退料を算定する専門家ではありません。よく不動産業者の人達は、「入居者の立退料は6か月~1年分」と言います。しかし、この6か月分に法的根拠も算定方式もありません。一般に流布したもので間違いです。 入居者の立退き交渉で最も重要な点は、大半のサブリース物件のオーナーが「サブリース契約が30年で契約...[ 続きを読む ]