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後東 博

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後東 博 ごとう ひろし

愛知相続サブリース・老朽アパート研究所

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事例・コラム

その3:サブリース物件は利回りが低くなる サブリース物件は、サブリース会社がオーナーから建物を一括して借り上げ、自らが貸主となり、賃貸借契約の手続き、その後のクレーム対応、建物の維持管理、家賃のある程度の期間保証など手間がかからないことがメリットとなります、 ところが、このことがサブリース物件のアパート・マンションを売却するときの売却困難な原因となります。売却困難な理...[ 続きを読む ]

その2:サブリース契約はオーナーから「正当事由」は認められにくい オーナーから契約解除する場合、必ず「正当事由」が必要になります。「正当事由」がない場合には、契約解除ができません。この「正当事由」は、個々の物件の事情により、裁判所で様々な判例が出されています。 契約解除の理由が「正当事由」に該当するかどうかは裁判所の判断となるケースが大半です。オーナーだけの事情で認め...[ 続きを読む ]

その1:サブリース契約はオーナーから簡単に解約できない オーナーがサブリース契約を解約することは簡単にできません。しかし、サブリース会社からオーナーへの解約は簡単にできます。 一般的な賃貸借契約の内容は、けっして難しいものではありません。簡単にいえば、「貸主(オーナー)が所有する部屋を借主(一般消費者)に使用収益させることと、借主(一般消費者)に賃料を支払うこと」の2...[ 続きを読む ]

「サブリース2026年問題」その2―売却困難な『土地持ち死産家Ⓡ』急増―「サブリース2026年問題」は、下記の5つの要因で起きると予想されます。(1)サブリース会社から10%以上の大幅な家賃減額要求(借地借家法32条1項の適用)(2)人口減少による賃貸物件の入居者の減少(3)日銀による金利の引上げでアパートローンの支払いが大幅増加(欧米では既に実施)(4)オーナーから...[ 続きを読む ]

―約400万戸のサブリース爆弾破裂― 「サブリース2026年問題」とは、どういう意味かと言うと、2016年に相続税法が改正され増税になりました。増税になる前に相続税対策で急増して建築された、サブリース契約したアパートやマンションの家賃が、築10年目を迎え大幅に値下げされ、大量に売却されると予測される問題です。 2016年の相続税法の改正は、ハウスメーカーや不動産業者に...[ 続きを読む ]