自筆証書遺言の効力が問題です。
この場合検認された自筆証書遺言の効力が問題となります。
自筆証書遺言が形式的に「民法第968条1項の(1)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(2)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」の要件を満たしているかを確認する必要があります。そ
の内容が、遺産を特定した記載があり、その遺産を、特定の相続人に相続させるという記載があると自筆証書遺言に基づき遺言執行され、遺産の名義が遺言書に記載された相続人名義になってしまいます。
なお、自筆証書遺言があるのに遺産分割の調停が申立てられたということは、遺言執行ができない自筆証書遺言の可能性もあります。
その場合、対抗措置としては、当該自筆証書遺言が無効であるので法定相続分に従った遺産分割を求めるとの主張をされるか。仮に有効であっても遺言の記載内容が遺留分を侵害するので遺留分減殺請求をするとの意思表示をすることが重要です。
相手方の代理人弁護士が誠意がないとの主張は、法律上の主張とはいえません。重要なのは法律上の主張をされることです。
相手方の代理人弁護士が代理人であるとの証は、遺産分割の調停申立書に添付されている家事手続の委任状を閲覧されるか謄写されるか
により確認されるしかありません。なお、調停申立書に委任状が提出されている以上、家庭裁判所では相手方の弁護士は代理人として扱われます。
2017/01/30 16:46