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木本 寛

「熱き心」を持ち、「冷静」な業務執行

木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

住宅リフォームの保証書

アフターサービス・保証書の発行などがしっかりしているとHPにしっかりと書かれている会社でリフォームをしました。
代金を支払う前に不具合が多数発生し話し合いをしていました。工事代金の請求は無く、振込先も知らない状況で、突然裁判を起こされ代金を支払いました。
その後、保証書を受け取り、不具合をなおしてほしいと連絡したところ、弁護士を立てているので弁護士と話をしろと言われました。
弁護士からは、不具合を直して欲しければ裁判で要求しろと言われました。
そして、保証書があっても不具合は直さないと言われました。
契約書は手元にありません。リフォーム会社の社員が勝手に名前を書き、会社に保管してあるようです。
不具合を直してもらうには裁判が必要なのですか?
契約書って、勝手に書いても良いのでしょうか?
契約書が作られたことは、後に知りました。
保証書って、相手側が直す気がなければ、結局は紙切れでしょうか。
リフォーム会社の保証期間は10年で、使用した材料の保証期間は20年で、リフォーム会社に材料の保証書があり、保証を受けるときはリフォーム会社を経由しなければいけません。
結果、材料の保証も受けられません。

投稿日時:2017/05/15 14:26

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裁判が必要なようです。

リフォーム会社には、裁判を提起する前に不具合を直すつもりはないようですので、訴訟提起が必要となります。
訴訟では不具合であることの証明、不具合の箇所を修理した場合のその修理方法、修理代金の見積り等が必要となることが予想されますので、専門家である建築士等の協力が必要となる場合がほとんどです。
保証書、契約書の控え等を取寄せられたうえ、弁護士に相談されるのが望ましいといえます。
なお、契約書に署名、捺印されていないのであれば、その契約書は偽造されたもので無効となります。

2017/05/18 10:14

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相続調停の代理人について

父親の遺産相続で自筆遺言書が出され、検認後、先方は弁護士代理人を立て話合いを進めてきましたが、こちらの要求や問合せは代理人によりほとんど無視か拒否されたため、進展がありません。
代理人から、時間がかかり進展が無いので、家庭裁判所の調停にすると連絡がありました。同じ代理人なのですが、この場合、あまり誠意は感じられないため拒否できるのですか。
当初代理人の証を要求しましたがなかなか出さず、そのため代理人として認めないと連絡をしたら漸く出してきました。これまでと同じ対応をされるのではないか心配です。

投稿日時:2017/01/23 18:55

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自筆証書遺言の効力が問題です。

この場合検認された自筆証書遺言の効力が問題となります。

自筆証書遺言が形式的に「民法第968条1項の(1)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(2)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」の要件を満たしているかを確認する必要があります。そ
の内容が、遺産を特定した記載があり、その遺産を、特定の相続人に相続させるという記載があると自筆証書遺言に基づき遺言執行され、遺産の名義が遺言書に記載された相続人名義になってしまいます。

なお、自筆証書遺言があるのに遺産分割の調停が申立てられたということは、遺言執行ができない自筆証書遺言の可能性もあります。
その場合、対抗措置としては、当該自筆証書遺言が無効であるので法定相続分に従った遺産分割を求めるとの主張をされるか。仮に有効であっても遺言の記載内容が遺留分を侵害するので遺留分減殺請求をするとの意思表示をすることが重要です。
相手方の代理人弁護士が誠意がないとの主張は、法律上の主張とはいえません。重要なのは法律上の主張をされることです。

相手方の代理人弁護士が代理人であるとの証は、遺産分割の調停申立書に添付されている家事手続の委任状を閲覧されるか謄写されるか
により確認されるしかありません。なお、調停申立書に委任状が提出されている以上、家庭裁判所では相手方の弁護士は代理人として扱われます。

2017/01/30 16:46

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生前贈与に当たるかどうか教えて頂けませんか?

私の兄は60歳です。母は入院中です。父は他界してます。
私は母の娘で結婚して別に住んでおります。
兄は今まで働いたのは、たったの6年間だけです。
今まで、同居の親が兄を扶養して国民年金を含め生活の全てを援助してきました。
家事も殆ど手伝う事がなくニート中年です。

こんな状況でも母が亡くなれば遺産は兄と私で半分ずつになるのでしょうか?
それとも、兄の扶養期間が長く金額が高額になるため生前贈与が適用されますか?
ご回答を宜しくお願いします。

投稿日時:2016/10/12 14:09

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生前贈与とはならないと思います。

お母様に扶養されておられたお兄様も、原則として法定相続分は2分の1です。
扶養期間が長く金額が高額となるということですが、不動産の贈与、株式等の有価証券の贈与、多額の現金の贈与等があれば、特別受益
に当るとして遺産相続の場合、考慮されますが、そうでなく日常生活日をお母が負担されていたような場合、特別受益には当らないとい
えます。したがって、特別受益に当るような贈与とはいえないと思います。
なお、お母様がご入院中といえども、意思能力があるということでしたら、お母様に遺言書を書いていただくこともできます。

2016/12/21 15:40

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遺言書の効力

母が養子との折り合いが悪く、長女である私から近い施設に入所いたしました。私が少しの間みておりましたが、難病のためです。私が毎日通えない施設を婿が予約してありました。母は認知症の病気もあるようです。遺言書を書くといいますが効力を知りたいです。時々同じこと繰り返したりしますが普通です。贈与についても知りたいです。

投稿日時:2016/08/18 10:08

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遺言をされるご本人の意思を確認しましょう。

遺言をされる遺言者の意思が、本当に遺言をしたいと思い、どのような内容の遺言をしたいと思っておられるかは重要です。
また、遺言書の効力は、遺言書の種類が、通常、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と3つの種類がありまして、それぞれ
形式が法律で定められています。その形式に反し、要件を満たさないと遺言自体が無効になってしまいますので、ご注意下さい。
また、認知症の方でも遺言書を作成することもできますが、当然にそのようなご病気の方が書かれた遺言書が無効になるわけではあ
りません。
認知症の症状が重く、いわゆる遺言能力がない方が書いた遺言書は、後日、無効となることもあります。
遺言書が無効となるかどうかは、その無効を主張する相続人が遺言書無効確認訴訟を起こし、裁判所がこれを無効とした場合に、初
めて無効となります。そのような紛争や訴訟が提起された場合に備え、医師の診断を受け、遺言能力があるとの意見書を予め医師に
書いてもらえば、後日、遺言書が無効とされる可能性は低くなります。
贈与は、生前贈与と死因贈与があります。贈与を受ける場合、贈与の内容によっては特別受益に当り、後日遺産分割では、遺産に加
えられることもあります。また、生前贈与を受ければ贈与税が課税されることもありますので、注意が必要です。
いずれにしても専門家に相談されるのが望ましいといえます。

2016/10/05 17:39

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相続代理人について

相続代理人について教えてください。
相続の話し合いをしていますが、先日弁護士事務所から手紙で代理人になったので今後は相手と直接交渉しないで必ず代理人を通すよう連絡がありました。相手から何も連絡がなく私も弁護士に面識がないので確認のために委任状などの証明できるものを弁護士に要求しましたが連絡がありません。この場合私はこのまま弁護士を代理人として交渉を進めるのか、あるいは代理人の証明ができないので断ることができるのか教えてください。

投稿日時:2016/07/04 09:38

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委任状の写しの交付を求めましょう。

相手方本人と弁護士の委任関係があるかどうかは、連絡だけではわかりません。そこで、調停や訴訟では委任状を裁判所に提出し、
委任関係を明かにしています。調停や訴訟申立前の話し合いの段階で、代理人であることを確認するため委任状(裁判所提出用)
をコピーを求めることはできます。そして委任状のコピーの交付がない場合、相続の話し合いを留保することはできます。
しかし、相手方本人の弁護士から長期間連絡がない場合、代理人交渉を断り、直接本人と交渉した場合、本人から代理人と話し合
うよう言われ、直接交渉を拒否されかねません。
そこで、あまり長期間連絡がない場合、当方から家庭裁判所に遺産分割の調停を申立することは可能です。遺産分割調停申立前に、
弁護士と話し合うことは調停申立の条件となっていません。相手方弁護士から委任関係について確認するため委任状の写しの交付
を求めたが、交付してくれなかったので調停を申立をしたとし、調停申立書に記載して申立をすることは可能です。

2016/10/05 17:39

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相続の特別受益

長男と姉妹で父親の遺産相続の話し合いをしています。先日長男の代理人弁護士から父親から贈与を受けた特別受益分だとの領収書の送付がありました。宛先は長男(父親ではなく)です。姉妹連名での署名、拇印がありました。内容は「受領しました」の文言と日付他には記載はありません10年以上前の日付であまり記憶も確かではないのです。父親の遺産相続の話し合いに長男宛の領収書はどのように考えればいいのですか効力はあるのでしょうか教えてください。

投稿日時:2016/05/30 10:02

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基本的に特別受益に当らないといえます。

被相続人であるお父様から、特別に進学費用として多額の現金を受け取ったり、事業資金として多額に現金の贈与を受けた場合、
あるいは不動産や株式の贈与を受けた場合、特別受益にあたります。それ以外に、些少のお小遣いをもらった程度のことでし
たら親として扶養義務を果たしただけですので、特別受益に当りません。
まして、長男の方宛の領収書では特別受益に当りませんし、その金額が日常の生活費程度の金額であった場合、金額からして特
別受益に当りません。
特別受益に当るとする具体的理由を問い合わせてみて下さい。

2016/09/26 10:30

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遺産分割協議書の偽造

遺産分割協議書を実父の弟妹たちに偽造されていました。
私と妹の署名をした自筆ではない遺産分割協議書が最近みつかりました。
25年ぐらい前のものです。
(長くなるので箇条書きで説明させていただきます。)


・父は30年以上前に死去。
・父は長男で6人の弟妹あり。
・その後、父の両親(私達からして祖父母)25年ぐらい前に死去。
・祖父がなくなり祖母が亡くなった時 私たち姉妹は20歳すぎ
・祖父が亡くなった時も祖母が亡くなった時も父の弟妹からは
 遺産分割協議についての連絡は一切なし。

・祖父は自営業で亡くなった父と父の弟達もその手伝いをしていた。
・最近、祖父の不動産の遺産分割協議書がみつかり
 そこには私たち姉妹が書いた覚えのない署名と押印。
・実印については、母が祖父が亡くなる前ぐらいに
 「財産管理のために必要??」みたいに言われ貸した覚えがあり
 想像ですが日付も入っていない色々な書類に押印されていたのでは?

・偽造された遺産分割協議書のコピー(祖父の自宅の分だけ)が手元にあります。
・父の弟妹に尋ねても「知らない」と言われるだけ。
 遺産分割協議の詳細の開示を求めても「話す必要はない」と言われます。

・故 祖母が一部名義の不動産が今現在も残っていることも最近分かりました。
 そこには父の弟が住んでいます。
 これについては一部でたいした価値もなくこのまま放っておくと全員一致だそうです。

私たち姉妹は相続権があるにも関わらず何も知らされず父の弟妹だけで
遺産分割協議を行い、また偽造までされ、遺産分割協議の開示を求めても
教えてもらえない。

やはり25年も経っていたら無理なんでしょうか?

偽造罪で訴えればと知人が言うのですがもう時効かもしれないし
こんなことぐらいで警察が受理するワケもないと思います。
しかし平気で口裏をあわせ「もう遅い」という親族たちを 
私と妹は許せません。

どうしたら良いのかお力をお貸し頂きたく思います。

投稿日時:2016/09/14 09:43

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遺産の名義はどうなっていますか。

祖父の方に関する遺産分割協議書については、祖父名義の不動産の登記簿を調査する必要があります。祖父名義の不動産は相続による
移転登記がなされているのでしょうか。未だ移転登記がなされておらず、祖父名義のままでしたら偽造された遺産分割協議書に基づき
相続登記がなされておらず、不動産に関する遺産分割は未了ということになります。
遺産分割が未了でしたら、遺産分割協議や遺産分割調停をすることができます。協議や調停は25年経過していても可能です。
遺産分割が終了していた場合、即ち祖父の名義であった不動産の相続登記が終了していた場合、遺産分割協議の無効を理由に一部登記
の抹消等を求める訴訟提起も可能ですが、その場合、遺産分割協議書の筆跡、実印の印影が問題となります。
その点、いかがだったのでしょうか。
祖母の方名義の不動産は本当に無価値でしょうか。無価値と断定せずに不動産の登記簿を調査してみる必要はあります。無価値である
と主張する方は、遺産分割協議の申入れをされたり、遺産分割調停申立を恐れて無価値であると言っておられるかもしれません。
不動産の登記簿の調査は、最寄の法務局か法務局のサイトで電子申請により登記事項証明書を取り寄せすることで誰でも調査できます。

2016/09/26 10:30

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相続話し合い代理人について

父親の遺産相続の話し合いをしていますが、先日弁護士事務所より長男の代理人になったので今後は弁護士を通し、長男とは直接話をしないようにとの連絡がありました。長男からは何の連絡もありません。今後は代理人と進めなければいけないのですか、この連絡を断り長男と直接話しを進めることはできないのですか。弁護士とは馴染みがなく長男の有利にされてしまうのでないか心配です。どうしたらいいのか教えて下さい。

投稿日時:2016/05/27 11:56

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遺産相続の分割案の内容が重要です。

遺産相続の話し合いに弁護士が選任された場合、代理人である弁護士と遺産分割協議をさぜるを得ません。
直接ご長男本人に連絡して話し合いをしようとしても、代理人弁護士に話をするようにとの応対をされることになります。
問題は遺産相続の分割案で、ご長男の代理人弁護士からは当然にご長男に有利な分割案が出される可能性があります。
分割案が出された場合、他の弁護士にご相談をして頂くのが好ましいと思います。ご長男の弁護士が出された分割案に当然に応じる義務
はありません。
なお、市町村役場や区役所では予約制で無料法律相談を受けていますので、とりあえずそちらで相談をしてみて下さい。
また、ご長男に弁護士がつかれたということは、家庭裁判所に遺産分割の調停が申立をされる可能性があります。その場合、家庭裁判所
の調停委員に、ご長男の提出された遺産分割案について意見を求めることも可能です。
だだし、調停委員はあなたの代理人ではありませんので、あなたのために特別有利な分割案を出してもらうことは期待できません。

2016/06/21 18:57

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登記名義の変更

離婚した相手から、結婚時購入した共有名義の住宅ローンの返済が終わったので、名義を元夫に変更したい意向の文章を弁護士から通達されました。離婚時に住宅を売却して半分欲しいと言ったが、一人息子に残したいから売却はしないと言ったのでそのままでした、ローンを払った元夫に名義を変えなければいけませんか?少しでも息子に財産として残してあげたのですが・・・

投稿日時:2016/05/06 09:43

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お断りすることは可能です。

不動産の持分移転の原因は、売買や贈与ですが、持分を移転させたくない場合、売主や贈与者はこれをお断りすることはできます。
お断りになった場合、相手方から共有物分割の調停や訴訟提起が予想されます。その場合でも持分権を有する方には、共有物の現物か代償金を取得する権利がありますので、何らかの財貨を受け取ることができます。

2016/06/21 18:57

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遺言書について

昨年父親がなくなり相続の話し合いをはじめましたが、父親の関係書類はすべて養子の長女の婿がもっていてどのようなものがあるのか知らされていません。今までの話し合いでは遺言書はないとのことでしたが、年末に突然遺言書があったとの連絡があり今年なって検認が終わりましたが何の連絡もありません。
この遺言書は効力はあるのでしょうか、私たちはどうしたらよいのか教えてください。

投稿日時:2016/05/12 11:31

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検認された遺言書の記載内容が重要です。

検認された遺言書の記載内容が重要です。
家庭裁判所に対し、まず検認調書の謄写申請をして下さい。
遺言書が有効がどうかは、最終的に判断するのは裁判所であり、遺言書が有効ではないと考えられる場合、遺言無効の訴訟を提起する
ことも可能です。遺言書の形式は有効であっても、遺言無効の訴訟を提起することも可能です。例えば、遺言者の筆跡が第三者のもの
であり遺言書が偽造されたとか、遺言者が認知症で遺言能力がなかったとの理由で遺言無効の訴訟が起こされることがあります。
遺言書の形式が法的に有効である場合、その遺言書に基づき遺言執行が可能となりますので、検認された遺言書に基づく遺言執行がな
された可能性があります。遺言執行とは遺言書に基づき亡くなった被相続人の不動産の名義を遺言書に記載してある相続人名義に移転
させるとか、亡くなった被相続人名義の銀行預金を遺言書に記載してある相続人名義に変更するなどの手続です。
遺言書が検認されたのであれば、既に遺言執行がなされてしまった可能性もあります。既に遺言執行がなされてしまったなら、何も連
絡して来ないかもしれません。
このように遺言書に基づき遺言執行がなされた可能性もありますが、それを未然に防ぐ方法もないわけではありません。
また、仮に遺言書が形式的にも内容的にも有効であり、遺言執行がなされてしまって場合でも、遺留分減殺請求をして遺留分を確保す
ることもできます。
いずれにしろ専門家にご相談することをお勧めします。

2016/06/21 18:57

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