所在調査が必要です。場合によっては不在者財産管理人の選任等も検討する必要があります。
音信普通の弟さんお二人がお舅さんの相続人で、あなたの子供さん三人が代襲相続人であり、合計五名の方々が法定相続人になりますので、五名の方々で遺産分割協議を進める必要があります。
そのためには、義理の弟さんで音信不通の方の所在を調査する必要があります。調査方法は戸籍の附票を取寄せ住民登録されている住所を調べることになります。
住民票上の住所に住んでおられず、所在不明ということになれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、音信不通の方の不在者財産管理人の方を含めて五名で遺産分割協議を進めることになります。
音信不通の義弟の方が、従来の住所を去り,容易に戻る見込みのない場合で、その生死が7年間明らかでないとき失踪宣告の申立をすることができます。その場合、行方不明の方は、失踪宣告により死亡したものとみなされますので、その方の法定相続人と遺産分割協議を進めることになります。
2014/04/11 09:50
close