まず遺産分割を進めるべきです。
5年前に亡くなったお父様が遺言書を作成していないことを前提にお答えします。
お父様は後妻さんに対して後妻さんが亡くなるまで土地建物に住んでも良いという黙示の使用貸借契約を結んでいたと看做されますので、家賃の請求はできないと思われます。使用貸借契約とは無償の契約で親族間で契約の成立がよく認められます。
但し、土地建物の固定資産税や都市計画税をお支払になっている場合、少なくとも後妻さんの相続分について事務管理費用として請求することは可能です。
以上のとおり家賃や地代の請求は通常はできませんが、後妻さんに遺産分割を求めることはできます。後妻さんが土地・建物の分割を希望する場合、後妻さんに遺産分割に代わる代償金として現金も請求できますし、後妻さんが遺産分割協議を拒む場合、遺産分割調停や遺産分割審判の申立も可能です。
遺産分割審判になった場合、家庭裁判所の審判官(裁判官)は、遺産である土地・建物を継続使用している相続人に分割を認めることがほとんどですので、審判では後妻さんに遺産である土地・建物の取得を認められ、その他の相続人には遺産に代わる代償金の支払いを命ずることになります。
2015/01/06 09:31
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