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木本 寛

「熱き心」を持ち、「冷静」な業務執行

木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

主人が相続した土地に住む、父親の後妻について。

主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。

ただ住んでいるだけなら許せるんですが、300坪ある敷地に、本やジュースの自動販売機が10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。

もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。

そもそもいくら後妻とはいえ戸籍上は主人の親という事になりますが、親に家賃なんて請求できるものですか?

もし請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。

それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします

投稿日時:2015/06/29 09:44

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まず遺産分割を進めるべきです。

5年前に亡くなったお父様が遺言書を作成していないことを前提にお答えします。
お父様は後妻さんに対して後妻さんが亡くなるまで土地建物に住んでも良いという黙示の使用貸借契約を結んでいたと看做されますので、家賃の請求はできないと思われます。使用貸借契約とは無償の契約で親族間で契約の成立がよく認められます。
但し、土地建物の固定資産税や都市計画税をお支払になっている場合、少なくとも後妻さんの相続分について事務管理費用として請求することは可能です。
以上のとおり家賃や地代の請求は通常はできませんが、後妻さんに遺産分割を求めることはできます。後妻さんが土地・建物の分割を希望する場合、後妻さんに遺産分割に代わる代償金として現金も請求できますし、後妻さんが遺産分割協議を拒む場合、遺産分割調停や遺産分割審判の申立も可能です。
遺産分割審判になった場合、家庭裁判所の審判官(裁判官)は、遺産である土地・建物を継続使用している相続人に分割を認めることがほとんどですので、審判では後妻さんに遺産である土地・建物の取得を認められ、その他の相続人には遺産に代わる代償金の支払いを命ずることになります。

2015/01/06 09:31

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建物明け渡しについて

オーナー側の立場の人間です。賃借人の家賃滞納が理由ですでに建物明け渡し訴訟で出ていくとの判決を頂戴しているものです。しかしながらよくわからない点があるためお尋ねします。①明け渡しの翌日に本当に出て行ったかを確認するため自分のカギで開けて入室してよいのか?(事前に電話して応答がない場合)②明け渡しの翌日以降も住んでいた場合、建物不法侵入で警察に刑事告訴できるのか?また警察は受理してくれるのか③強制執行(強制搬出)となった場合の搬出業者(引越業者)、及び荷物保管業者、荷物引き取り業者のそれぞれの費用は最終的に誰が負担するのか?④駐車場に車検切れの乗用車が現在おいてあるのだが、この先本人や荷物は出ていったが車が置いたままな場合、こちらで勝手に処分してよいのか?(名義は借家人本人)

投稿日時:2015/06/29 09:44

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強制執行による明渡執行が必要です。

(1)について 明渡しの期限が経過し、明渡しを命ずる判決が出ても借家人が住んでいる場合、明渡しの強制執行申立をして、裁判所の執行官に在室の有無を確認してもらうのが適法な明渡執行手続です。
(2)について 明渡しの期限が経過し、明渡しを命ずる判決が出ても借家人が住んでいた場合、借家人を建造物不法侵入で刑事告訴しても
警察には告訴を受理してもらえないと思われます。借家人は借家に居住したときには適法に居住を開始しており、不法侵入に当たらず、民事上の不法占有に過ぎません。
(3)について 強制執行費用(申立手数料、執行官の手数料)は借家人負担となりますが、その他の費用は借家人に対し、原状回復費用と
して別途請求訴訟を提起して請求することが必要です。
(4)について 自動車の撤去については、別途訴訟提起と強制執行申立が必要となります。建物明渡し訴訟と同時に提起することも可能です。
以上のとおり、強制執行費用や、原状回復費用には多額の費用や手間を要することになりますので、敷金で相殺できるよう敷金を多めに預っておかれることが肝要と思われます。 

2014/12/03 09:59

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貸したお金を返して貰えない

 50になる娘が同棲(賃貸マンション家賃月20万)している男性に信用で約800万円を貸しました。別に娘の親の私からも、700万円(期限付き借用証あり)を貸しましたが、340万円返済したあと最近突然、相談なしで転居してしまいました。(居所判明)
 娘には、賃貸料を払う収入がなく、転居しなくてはならなくなりました。 貸したお金を返してもらう方法はないでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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返済してもらうのは困難かもしれません。

借主が行方不明でも、返還を求める訴訟提起は可能です。訴訟提起しても借主の男性が裁判所の口頭弁論期日に出頭しない場合、
裁判所に欠席判決という貸金の返還を命ずる判決を出してもらうこともできます。
しかし、借主に資産や資力がない場合、判決に基づく強制執行申立をすることは困難です。
借主は無職の方でしょうか。勤務先がわかっていれば判決に基づき給与債権の強制執行は可能です。裁判所に強制執行による差
押命令を出してもらえば、勤務先から差し押さえた給与の手取額の4分の1を取り立てることも可能です。
転居先、勤務先も不明で、借主に資産や資力がない場合、結局、貸したお金を返してもらうことは著しく困難となります。

2014/11/26 11:23

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親(父)遺産相続の分割内容

相続人は長男(喪主)と次男(私)の2名です。遺産は土地・家屋(評価金額わからず))と預貯金(約4000万⇒内現金1000万)です。
葬儀費用は約400万かかり、現金1000万を預かっていた私が400万支払いをしました。別途葬儀の香典130万は長男が預かっている状態です(葬儀後の墓石等費用で残金は不明)。
母は既に他界しており、昨年父が亡くなった後の、口頭での取り交わしでは、土地・家屋は長男の相続(現在埼玉県に在住)、預貯金は折半となっていました。

先日長男より遺産分割協議内容として「負の相続」名目で3つの内容が郵送されてきました。
預貯金(約4000万)より「負の遺産」を差し引き、残金を相続人2名で折半するとの内容でした。
内容は
(1)法事(33回忌まで)+墓守・寺費用=470万 (2)親戚関係(18名)の葬儀出席・香典費用(交通費:ガソリン+高速代含む)=300万 (3)家の維持・管理費(水道・ガス・電気等、固定資産税・火災保険料、町内会費、廃品処理費)=60万/年、(4)相続手続費用=50万で合計880万。
内容確認しますと、1.預貯金3600万(葬儀費用は使用したまま)より「負の相続:880万」を減じ、計2,620万を相続人2名で折半(各1,310万)する。2.土地・家屋は長男が相続、となります。

ご質問したい内容としては
(1) 長男が示している「負の遺産」とは法的に認められる内容ですか?
(2) (1)の認められる内容と認められない内容があれば教えていただきたい。
(3) 現金資産1000万(私の預かり)より葬儀費用として400万を差し引いて遺産計上(4000万⇒3600万)しているのは正しいのか?
(4)家の維持・管理内容の中で、但し書きとして「この費用については相続手続き開始から1年分を計上。開始されなければ、この費用は継続して父の負担となる」となっているのですが、この場合維持・管理の責任の所在は法的には誰にあるのか、認められる内容なのか? ちなみに長男は現在転勤で埼玉県に在住(家族共)していますが、主だった荷物(家財)は実家(愛知)においてある状態で元々実家に戻る定です。
上記4点についてご回答とその他アドバイスをよろしくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺産分割協議の提案内容は相続人間の合意より定めらるもので、正しいか正しくないかの基準はありません。

遺産分割の協議は相続人間の合意の成立でなされるものであり、法定相続分に従った合意や、家庭裁判所の審判例に従って定める必要は
ありません。
従って、相続人間の合意で、ある相続人の遺産取得分は100パーセントで、他の相続人の遺産取得分がゼロでも法的に間違いではありません。
「子孫に美田を残さず」という明言を残した偉人もおられるように、親に生んでもらい、育ててもらっただけで十分で親の遺産は要りません。後は自分の力で生きて行きますという考えの方も中にはおられます。
よって、長男さんの提案は法的に間違ってはいません。
遺産分割協議のレベルでは、民法の定める法定相続分に従った分割の基本方針は適用されませんし、これに拘束されません。
しかし、相続人間の遺産分割協議や遺産分割調停で話し合いがつかない場合、裁判機関である家庭裁判所審判官(裁判官)は、民法などに法令により遺産分割の審判を下します。審判の場合、葬儀費用、葬儀出席・香典等の費用、遺産の管理費用はいずれも原則として遺産分割の対象とはなりません。

2014/11/11 11:55

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法律

30年ほど前、長男が親の土地を12,500万円で売り、現在は豪邸に住んでいます。
時が過ぎましたが、その後兄弟5人には何もありません。
長男は、私たちが印鑑を押したと言っていますが、そんな大金に捺印していませんし、印のお礼もありませんでした。捺印の証拠は見せてくれません。
書類作成に疑問ばかりで・・・今更と思いましたが、納得がいかず、当時の相続の経緯が知りたくてのご相談です。アドバイスをお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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更に事実確認が必要です。

30年前に土地を売られたとのことですが、その時、その所有者であった親御さんは生存されていたのでしょうか。
それとも亡くなっていたのでしょうか。この点重要ですので確認をお願いします。
不動産登記全部事項証明書を取寄せ、その当時や現在の土地の登記がどうなっているかを調べることが必要です。
不動産登記事項全部証明書の記載内容を見れば調査する事項がわかります。
一般的に土地を売却して移転登記手続をする場合、その所有者の印鑑登録証明書が必要です。その所有者が亡くなった場合、
原則として法定相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。しかし、親御さんが公正証書遺言を作成し、その遺言で長男さん
に土地を相続させるという記載をしていた場合、他の相続人の印鑑登録証明書なしに他の相続人にわからないうちに相続登
記をすることができます。
その土地の登記手続がどのような申請書やその添付書類を提出してなされたかは30年を経過しているので、法務局の登記
申請書閲覧により知ることは不可能です。
結局、長男さんにどのような手続を取られたのかを明らかにしてもらうしかないかもしれません。

2014/11/11 11:55

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故人が貸したお金について。

先日父が亡くなり遺品を整理していたところ、複数の借用書がでてきました。生前複数の人にお金を貸していたようです。これらは取り立てることができますでしょうか?また、その場合相続という形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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取立ては可能ですが、遺産分割を確定させる必要があります。

借用書記載の貸金の返還請求債権があるとすれば、それは遺産になりますから遺産分割協議をして、相続人のうち誰がそれを相続するのかを確定する必要があります。
遺産分割協議又は調停・審判が終了後に、相続人が貸金の返還請求権を分割によって取得した場合には、その取得した相続人が借用書記載の貸金の返還請求をすることになります。
相続人がお一人しか居ない場合、その方が単独で相続します。
問題は、借用証の記載内容が問題です。返済期限を経過後相当期間が経過している場合、貸金の返還請求権が消滅時効で消滅している可能性もあります。また、借主の資力がない場合、返還を請求しても回収ができない場合もあります。

2014/08/05 17:12

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土地の相続について

父が亡くなってから7年経ちます。その時点で両親が住んでいた父名義の土地の相続をしなかったのですが、今になって母がすべて相続すると言っています。母の子は私を含め娘2人です。母はもうすぐ80歳になるので母が亡くなった時に、相続すればいいと思うのですが、法律的に問題あるのでしょうか

投稿日時:2015/06/29 09:44

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法律的には問題ありません。

遺産分割協議には時間制限がありませんので、7年後に遺産分割協議のうえで土地の相続登記をすることも可能です。
お母様が相続登記でご自分の名義にされたいと思っておられるのは、老後の生活に不安があるかもしれません。
ご自分の名義にしておかないと、他の相続人の方の名義にされたら土地を処分されてしまうかもしれないと不安を感じておられる
かもしれません。とりあえず相続人3人の共有名義にしておけば、3人の印鑑証明書がないと売却などの処分ができませんので、
不安が解消されるかもしれません。
その点、よく話し合ってください。

2014/07/30 10:05

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義理父母との今後について

義理父母について相談したいことがあります。

義理父は、若い頃から職業を転々とし、ギャンブルで有り金を使い、主人は貧乏な生活を強いられていたそうです。
主人は、小学校の頃から、新聞配達をし、生活を支えていました。義理母は、体が弱く働けませんでした。主人は大学へ行くという選択肢もなく、高校卒業と同時に働かなければいけばいけませんでした。家に入れたお金もすべて、生活費に使われ、自分の貯金が全くできなかったそうです。小さい頃は、貧乏が当たり前の生活で知らなかったが、義理父母は、主人の稼いだお金で、遊んでいたそうです。主人も我慢ができなくなり、実家を出で、自分で生活していました。
一回目の結婚をしましたが、結婚してから、奥さんがギャンブル好きとわかり、主人が稼いだお金をすべて使い、サラ金にまで手をだしました。離婚した後も、奥さんが返済能力がないため、長い間、主人が返済していました。
私とは、再婚ですが、借金を返済していたことは、後になって知りました。義理父母の家には、何度も行ったことがありますが、家族の仲がわるく(義理父母がいつも愚痴ばかりこぼす)、雰囲気が悪いため、だんだん疎遠になりました。

最近、義理父母が、医者に止められている酒を飲み続け、相次いで体調を崩し入院しました。主人には、兄がいますが、兄も義理父母とは仲が悪く何十年も連絡を取っていないそうです(主人とも)。
入院の際、病院から主人に連絡が入り、入院の際の保証人になり、入院費も主人が払って、義理父母からは、全く返済もなく、感謝もされません。
先日、また義理父が入院したと病院から連絡が入りました。脳卒中(2回目)です。主人の兄は、病院から連絡が入っても無視しています。毎回主人が金銭面の面倒を見なければならず、我が家の生活も全く余裕がありません。

昔から主人のお金ばかりたよりにする義理父母とは、今後どのようにしたらよいでしょうか。親子なので、このまま我慢しなければいけないのでしょうか。
主人ばかりがお金を出さなければならず、納得がいきません。主人も誰にも相談する人がななくて、鬱状態です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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親に対する扶養義務は負いますが、限度があります。

実の子は親に対して民法上、扶養義務を負います。しかし、未成年の子や配偶者に対する扶養義務と異なり、生計の立てない者を生計が立つように最低限の生活を保障する義務しか負っておらず、親が老齢年金や障害年金の収入があったり、資産があったりした場合には扶養義務は負いません。また、扶養義務は自分の生活を犠牲にしてまで負担すべきものではありません。
ただし、入院保証人になられた場合、病院に対して連帯保証人として支払い義務は発生します。
既にお父様のために支払った生活費、入院費などをご本人から返済してもらうことは、子が親のために扶養義務を果たしたことになり、お父様から返済してもらうことはできません。
そこで、今後の入院費については将来返還約束をしたうえで、年金や、生活保護費等で返済してもらう旨の約束事を記載した書面を書いて返済してもらうようにしてはいかがでしょうか。
また、お兄様もお父様に対し、連帯して扶養義務を負っていますので、ご主人が負担された扶養料は、過去5年間遡って半分求償請求することはできます。返還されない場合、お兄様を相手にして家庭裁判所に調停や審判を申立て、その返還を求めることもできます。

2014/06/17 09:42

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夫婦で所有する不動産の相続放棄について

相続放棄についてご相談させてください。
夫に多額の借金があり、死亡した際に相続放棄をするつもりです。
今住んでいる家の持分が夫3割、妻7割です。
すべて私の所有に変更することも考えたのですが、住宅ローンの契約が夫なので所有権を全て無くすことは駄目だそうです。
夫の持分だけを相続放棄をするとどういうことになるのでしょうか。
アドバイスお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続放棄すれば持分を相続できなくなります。

ご主人の第1次相続人は配偶者である妻と子ですが、これらの相続人がいずれも相続放棄されると、第2次の相続人がご主人の直系尊属
(ご主人の実父母、祖父母)となり、実父母または祖父母が相続人になります。第2次の相続人もいずれも相続放棄された場合、ご主人の直系尊属がおられない場合、第3次の相続人としてご主人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
これら第1次から第3次までの法定相続人がいずれも相続放棄をされると、誰も相続人が居ないことになり、ご主人の持分3割は相続財産管理人が管理することになります。
いずれにしろ、現在お住まいの不動産をご主人がお亡くなりになっても使用される場合は、持分3割が相続財産管理人の管理になってしまいますので、通常は相続放棄はされないという方策を取ることが多いと思います。
逆に、現在お住まいの不動産をご主人がお亡くなったら使用されないのであれば、第1次から第3次までの法定相続人がいずれも相続放棄をされると、ご主人の持分3割は相続財産管理人が管理することになり、ご主人の住宅ローンの返済も相続財産管理人が行うことにな
ります。また、あなたの持分7割も住宅ローン債務につき抵当権が設定されたままになりますので、その持分だけを売却するというのは
困難となり、仮に売却しても売却金は抵当権者である住宅ローン会社に返済に充てることになってしまいます。
いずれにしろ、ご主人が亡くなって住宅ローンの返済が滞ってしまえば、住宅ローン会社は相続人や相続財産管理人を相手方に競売の申立をしてきて回収をすることになるかもしれません。

2014/05/01 10:03

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個人再生費用

個人再生を考えているのですが、いろいろ調べていると各事務所で費用がばらばらでどこの事務所にお願いするのがいいのかわかりません。どうして総費用がそれぞれの事務所で違うんですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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弁護士会の報酬基準は廃止され、個々の弁護士が報酬基準を決めることになりました。

従前は弁護士会が会則で報酬基準を定めており、個々の弁護士が報酬基準を参考に報酬を取り決めていました。ところが、会則で報酬基準を定めることは独占禁止法に抵触するおそれがあるのではないかという問題になったようです。そこで、弁護士会の報酬基準は平成16年に廃止となり、個々の弁護士や法律事務所が個別に報酬基準を定めることになりました。したがって、個々の弁護士や法律事務所によって民事再生の費用も異なることになりました。
個々の弁護士や法律事務所の個別事情により費用や着手金、報酬が異なることになりましたが、依頼者の方々の個別の事情により弁護士や法律事務所を選択しやすくなったといえま
すので、弁護士や法律事務所は逆に比較されることになりました。
ただし、法テラスを利用される場合、個人再生費用や弁護士の報酬等は統一的な基準が適用されることになっています。そこで、各法律事務所では法テラスの基準を意識して報酬基準を定めていることが多いのではないかと感じています。

2014/04/11 09:50

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