慎重な調査が必要です。
養子縁組が無効とできるか否かについては、慎重な調査が必要となります。
市長村や区役所に提出された養子縁組届の養親欄の筆跡、印鑑は、亡くなったお父様のものかどうか。
お父様が治療を受けておられた医療機関の診断書、カルテなどで痴呆の状態と診断されていたのかどうか。
これらの調査をする必要がありますが、弁護士委任をされた場合、依頼を受けた弁護士は弁護士法23条の2に基づきこれらの事実調査をしますので、弁護士委任をされることをお勧めします。
弁護士委任をされれば、弁護士は、養子縁組届の写し、診断書、カルテ等を取寄せ、養子縁組届が偽造されていないか。亡くなったお父様の病名、治療経過等から意思能力の有無等を調査します。
これらの調査の結果、弁護士は養子縁組の無効主張をするか否かを判断することになります。
2015/06/23 11:20
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