個人情報の取得自体が違法とはいえません。
地域の自治会は個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者ではありませんので、個人情報を入手しようとする行為に法律違反の問題は発生しません。
自治会が高齢者対策のための名簿作りなどのために個人情報の収集すること自体違法ではありません。
しかし、自治会から個人情報の提出を求められた住民の方は、これを断ることは可能です。個人情報の修出を防ぐ権利は個人に保障されています。
問題は、個人情報の流布された場合の危険です。自治会が高齢者対策のために集めた個人情報が、目的外使用されたり、第三者に流布される危険です。この対策は現在のところ民事上の損害賠償請求等の方法しか対策がありません。そこで、重要な個人情報、公表したくない個人情報は一部開示することを控えておくのが妥当な対応策と思われます。
2013/12/25 09:38
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