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木本 寛

「熱き心」を持ち、「冷静」な業務執行

木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

個人情報の保護

地域の自冶会が一人暮らしの高齢者対策として個人情報(生年月日、電話、家族の続柄、住所、携帯番号)まで調べようとしています。調査の善意は判るのですが、地域の自冶会が個人情報をどのように管理するのか、流失の心配は、など何か釈然としません。これは違法ではないでしようか・・・・・

投稿日時:2015/06/29 09:44

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個人情報の取得自体が違法とはいえません。

地域の自治会は個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者ではありませんので、個人情報を入手しようとする行為に法律違反の問題は発生しません。
自治会が高齢者対策のための名簿作りなどのために個人情報の収集すること自体違法ではありません。
しかし、自治会から個人情報の提出を求められた住民の方は、これを断ることは可能です。個人情報の修出を防ぐ権利は個人に保障されています。
問題は、個人情報の流布された場合の危険です。自治会が高齢者対策のために集めた個人情報が、目的外使用されたり、第三者に流布される危険です。この対策は現在のところ民事上の損害賠償請求等の方法しか対策がありません。そこで、重要な個人情報、公表したくない個人情報は一部開示することを控えておくのが妥当な対応策と思われます。

2013/12/25 09:38

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遺産相続

土地の相続
父親が亡くなった後土地の相続、名義変更の方法は?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺言がある場合とない場合は手続が異なります。

愛知県弁護士会の弁護士木本寛が回答します。

亡くなった方が有効な遺言書を書かれ、残された場合とそうでない場合で名義変更手続は異なります。

1 遺言書がない場合ー法定相続人全員による遺産分割協議が必要です。
亡くなられた方の法定相続人全員で遺産分割協議をしたうえで、土地を法定相続人のうち誰が取得するかを遺産分割協議書に記載して相続登記手続をすることで名義が変更できます。この場合、法定相続人全員の印鑑登録証明書や、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等、法定相続人の方の戸籍謄本、住民票の写しが必要です。遺産分割協議ができない場合、遺産分割調停、審判を家庭裁判所に申立ることになります。ただし、遺産分割協議等を経る前に法定相続分に従った相続登記手続で名義変更も可能ですが、その場合法定相続人全員の共有名義になります。

2 遺言書がある場合ー遺産分割協議は不要です。
有効な遺言書があり、遺言書に当該土地を法定相続人の誰かに「相続させる。」と記載があれば、遺言執行により遺産分割協議等を経ることなしに、土地の名義変更が可能です。即ち法定相続人全員による遺産分割協議や印鑑登録証明書は不用となります。ただし、遺言書が公正証書遺言でなく自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続が必要です。検認手続は家庭裁判所が法定相続人全員を呼び出し、家庭裁判所で行いますので、その時点で自費証書遺言の内容が法定相続人全員に知れることになります。
このように遺言書、特に公正証書遺言がある場合、土地等の不動産の名義変更は遺産分割協議や相続人全員の印鑑登録証明書の取寄せが不用となり、しかも検認手続も不用となりますので、迅速な名義変更が可能となります。

  


  



  

2013/11/25 14:20

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遺言書の作り方について

遺言書を作成にあたり、必ず明記しておくべきことってあるのでしょうか?明記しておかなければいけないことが欠けていて、内容が無効になってしまわないか心配です。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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自筆証書遺言と公正証書遺言では記載事項が異なります。

愛知県弁護士会 名古屋市中区内事務所 弁護士木本寛がお答えします。 

自筆証書遺言とは、遺言者が全て自筆で作成するもので、代筆やワープロ、パソコン入力はできません。筆記具は、ボールペン、万年筆、毛筆など特に規定はありませんが、消しゴムで消えてしまう鉛筆は好ましくありません。用紙 紙質、サイズ、色等、特に規定はなく、縦書き、横書きのいずれもできます、数字については漢数字、アラビア数字どちらでも結構です。
自筆証書遺言の必要記載事項としては遺言の内容・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)、遺言者の氏名、押印(認印や三文判でも可)です。

公正証書遺言の場合、公証人役場で公証人が作成しますので、必ず明記すべき事項は記載してもらえますので、余り心配はいりません。

どのような遺言書の記載内容にしたらスムーズに遺言執行ができ、相続人間に紛争が生じないのかは重要な問題であり、専門家である弁護士に予め相談される方が良かろうと思われます。

2012/10/31 11:20

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葬儀費用と相続

葬式費用に質問です。香典よりお葬式にかかった費用が多くなり、喪主が負担した額については、遺産相続から差し引くことはできるでしょうか?またプラスになった分については、どうすべきなのでしょうか?喪主は相続人です。法律面で教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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葬儀費用に関しては法律の取り決めはありません。

葬儀費用は葬儀の主宰者である喪主が負担すべきであり、香典から差し引いた金額で不足がある場合、不足分を当然に他の相続人に請求できません。

香典から葬儀費用を差し引いて余りが出た場合、その余った金額は遺産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。香典は、喪主に対する贈与と一般的にみなされ、喪主が法事や墓石費用等やその他の用途のために使うことができます。

逆に香典から葬儀費用を差し引いて不足金が出た場合、喪主は不足分を負担すべきであり、喪主は他の相続人に不足分を当然に請求できません。

しかし、余りや不足分が出た場合、どのように処理し、誰が負担するのかを相続人間で話し合うことはできます。一般的には不足分を相続財産から拠出することもありえますが、当然に相続財産で負担してもらうことを他の相続人には請求できません。

2012/10/30 10:54

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損害賠償

顧客情報の横領に該当するのかどうか教えていただきたいです。
私は、美容室を経営しています。2名の社員がグルになり、コンピュータ管理していた顧客データを開いて書き留める行為をし、情報を外へ持ち出しました。2名の社員に事実確認をしたところ、『事実です』とのこと。即日解雇処分としました。その一件から、業績は悪化し続けています。
このような行為は、刑事告訴出来るのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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顧客情報は営業秘密といえるかが問題です。

愛知県弁護士会(事務所名古屋市中区)所属 弁護士木本寛がお答えします。

顧客情報が法律上の営業秘密といえるには、パスワードなどによるデータへのアクセス・閲覧制限、データのコピー・出力などの規制、保管場所の施錠・入退室制限、就業規則などによる機密保持義務条項、社内教育・指導による周知徹底などの有無がされているかが問題となります。また事業活動に有用で、公然と知られていない情報であることも要件として必要です。

このようにアクセス制限が厳格になされている情報を外部に持ち出したのであれば、不正競争防止法違反で刑事告訴も可能であると思われますが、アクセス制限が厳格でない情報の外部持ち出しについては、民事上の損害賠償請求等で対応することになります。

2012/10/30 10:54

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