不動産登記事項を確認してください。
相続人のお一人が家を出られたからといって、もう一方の相続人である妹さんが当然に相続することはありません。
本当に妹さんが全部相続されたのでしょうか。妹さんの土地、建物の登記事項証明書を取寄せて、妹さんが相続されたのか、
それとも亡くなったお母様名義のままなのかを確認しましょう。登記事項証明書は法務局で取寄せが可能ですし、インター
ネットや郵便で法務局から取寄せることも可能です。
相続で妹さんの単独名義になっていた場合、妹さんがご実家の土地・建物を売却するのと法律上止めることはできません。
逆に土地・建物がお母様名義になっていた場合、未だ遺産分割は未了ということですので、奥様のご自分の法定相続分の売却
を止めることはできます。
2016/06/21 18:57
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