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木本 寛

「熱き心」を持ち、「冷静」な業務執行

木本 寛 きもと ひろし

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お答えした質問

妹が相続した家を売るのを止められるか

妹夫婦との相続の件で相談です。
私の妻は母と折り合いが悪く、私たち夫婦は家を出ておりました。8年前、母が他界したのですが、私たち夫婦が家を出ていたことを良いことに、全て妹が相続していました。
妹の旦那は私に辛く当たり、私は心神耗弱状態となり仕事も辞め、入退院を繰り返しています。
この度、妹夫婦が家を売ろうとしていることが分かり、私の生家でもありますので、私の目の黒いうちはなんとか売らずに居て欲しいと思うのですが、妹が家を売るのを止めることはできますか。

投稿日時:2016/02/18 11:56

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不動産登記事項を確認してください。

相続人のお一人が家を出られたからといって、もう一方の相続人である妹さんが当然に相続することはありません。
本当に妹さんが全部相続されたのでしょうか。妹さんの土地、建物の登記事項証明書を取寄せて、妹さんが相続されたのか、
それとも亡くなったお母様名義のままなのかを確認しましょう。登記事項証明書は法務局で取寄せが可能ですし、インター
ネットや郵便で法務局から取寄せることも可能です。
相続で妹さんの単独名義になっていた場合、妹さんがご実家の土地・建物を売却するのと法律上止めることはできません。
逆に土地・建物がお母様名義になっていた場合、未だ遺産分割は未了ということですので、奥様のご自分の法定相続分の売却
を止めることはできます。

2016/06/21 18:57

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相続について

父の遺言書に財産を子供を含め父の兄弟にも相続すると記述があり遺言書通りに相続し、その後、父が連帯保証人になっていた場合や借金が発覚した時には子供はもちろん父の兄弟にも返済義務は発生しますか?

投稿日時:2016/02/09 18:27

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相続債務は、原則として相続人が承継します。

お父様が亡くなった場合で、お父様が債務を負っておられた場合、その債務は原則として第1順位の相続人であるお父様の配偶者、子ら
がその債務を承継します。お父様のご兄弟は、第1順位の相続人ではありませんので、原則としてお父様の債務を承継することはありません。
ただし、お父様のの第1順位の相続人全員が相続放棄をすれば、お父様の第2順位の相続人である直系尊属(お父様の父母、祖父母)が
相続債務を負うことになり、お父様に直系尊属がおられない場合や直系尊属が全員相続放棄された場合、第3順位の相続人であるお父様
の兄弟姉妹が第3順位の相続人としてお父様の相続債務を負担されることになります。
遺言書で遺産を相続される場合でも、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承
認、または相続放棄をしなければならない」とされており(民法915条1項本文)、遺産を相続されるのか、相続しないで、限定承認や相
続放棄をされるのかを3ヶ月の熟慮期間中に検討することになります。例えば、遺産が100万円あったとしても、相続債務が1000
万円あるような遺産より相続債務の方が多い場合、3ヶ月の熟慮期間中に検討のうえ、相続放棄をするという例がよくあります。

2016/02/16 17:44

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家の売却 誰の承諾が必要か

嫁の実家は 義父の持ち家で義母と義父の母親(祖母)と三人暮らしでした。
義父には弟がおり市内で独身アパート暮らし。
嫁には妹がおり遠くに嫁いでいます。
2年前に義父が他界し 次いで祖母も他界しました。
現在義母が一人暮らし 義母としては家は売却しアパート暮らしのほうが楽と考えています。
売却する場合義母の判断だけで良いのでしょうか?
遺書等は無し 相続の話し合いも無しです。

投稿日時:2015/11/16 09:28

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法定相続人全員で遺産分割協議書を作成し、相続登記手続をする必要があります。

当該不動産の土地・建物が義父の方の所有名義であることを前提とします。
亡くなった義父の方の法定相続人は、配偶者である義母の方とその長女である奥様、二女である妹さんの3名です。
その3名の方で遺産分割協議をされることが必要です。協議の結果、義母の方が土地・建物を相続され、これを売却してアパートに転居されることが決まったら、相続登記手続をして、当該不動産を義母の方の単独名義にする必要があります。
その3名の方で遺産分割協議書を作成し、これに署名・捺印(実印)をして、それを法務局に提出し相続登記申請を行い。土地・建物を義母の方名義にします。その後、土地・建物を売却することになります。
このように生前中の法定相続人名義にする必要があるのは、不動産の売却には名義人の印鑑登録証明書と登記識別情報(従前は権利証)が必要となるからです。亡くなられた方の名義では印鑑登録証明書を取寄せできず、亡くなられた方の名義のまま売却できないので、生前中の相続人名義にすることが必要となります。
なお、遺産分割協議ができない場合、遺産分割調停、審判の申立をされる必要があります。
一連の相続登記手続は、司法書士事務所に相談、依頼されるのが望ましいといえますし、遺産分割調停・審判の申立は、弁護士事務所に相談・依頼されるのが望ましいといえます。

2016/02/02 17:13

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公正証書

公正証書遺言書はどこに依頼すればいいですか?安価で作成する方法先があれば教えて下さい。費用はいかほどですか?

投稿日時:2015/10/05 09:52

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公証人役場に作成依頼をされる必要があります。

公証人役場に公正証書遺言の作成を依頼することが必要です。
作成前に定められた書類の写しを公証人役場提出して作成の相談をする必要があります。例えば不動産を遺言で相続させたい場合は、不動産登記事項証明書、不動産評価証明書(市町村役場、区役所発行)、遺言者の住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本等を予め公証人役場に提出する必要があります。
公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。
遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として、その目的価額を基準に公証人の手数料は計算されます。不動産の財産の価額は不動産の評価証明書で計算します。預金を相続させたいと記載すれば、おおよその預金金額について、公証人役場から聴取されます。遺言公正証書の記載内容として、相続人Aに不動産○○(不動産の住所番地)、○△銀行◎◎支店預金(銀行預金)を相続させる。
相続人Bにその余の遺産を全て相続させるという記載方法があります。
この場合、公証人役場からは、不動産○○(不動産 住所番地)の評価証明の提出を求められ、○△(銀行預金)の預金残高を聞かれ、その余の遺産の評価額も聞かれます。しかし、その余の遺産というのは不明の場合もあり、その余の遺産に関してさほど公証人役場で調
査をされることはありません。
なお、多くの弁護士事務所では、公証人役場に提出する書類の取寄せとその準備、紛争にならない遺言公正証書案の作成、公証人役場における証人立会い、公正証書遺言に基づく遺言執行の業務を行っています。

2016/02/02 17:13

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駐車料金の領収書について

先日、あるテーマパークに行きました。施設の駐車場は満車のため少し離れた民間の駐車場に止め料金を払いましたが、領収書がありませんでしたので、後からトラブルになってもいけないのでください、と伝えてもうちは出せないとのことでした。50台以上は駐車してあるところです。この事業者は法律的に出さなくてもいいのですか?教えてください。

投稿日時:2015/12/21 09:22

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領収書を発行してもらえないなら、駐車代金を支払わないといえます。

「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と民法468条で定められています。これは弁済する者が二重に請求されることを防ぐためです。また、領収書があれば、税務上の経費として扱うことも可能となります。弁済とは、駐車場の代金の支払いも含まれます。受取証書とは一般的に領収書といいます。代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。裁判例では同時履行の原則があるため、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受取人が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができることになっています。しかし、現金支払の場合、後日、領収書を請求することは困難です。受取った側が、いつ、誰が、幾ら支払ったか確認できないからです。従って、支払う側は、支払時に同時に領収書を請求する必要があります。

2015/12/28 09:48

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遺言書の効力

義父が亡くなり、相続の件で妻を含めた相続人たちが協議しました。義父はきちんとした遺言書(公正証書ではない)を残していましたが、結局、相続人たちの話し合いにより、義父の遺志とは全く異なった相続の遺産分割協議書ができ、その通りに相続されました。私は、癌患者で遺言書を作成してありますが、相続人の協議により、遺言書と全く異なる相続が行われるなら、遺言書の意味はないのでしょうか?

投稿日時:2015/11/24 09:37

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遺言執行者を選任しておきましょう。

遺言書の中に遺言執行者を選任する旨を記載しておけば、遺産分割協議前に遺言執行により単独で遺言執行は可能です。
ただし、公正証書遺言ではない場合、家庭裁判所の検認手続が必要となり、検認前に家庭裁判所は相続人全員に検認手続の日時を通知しますので、遺言書の内容を相続人全員が知ることができます。結局、相続人に知らせないように遺言執行をして遺産の名義を変更するに
は公正証書遺言をし、遺言執行者を選任する旨を記載しておくのが望ましいと言えます。

2015/12/28 09:47

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慰謝料を請求するには?

家族が犯罪被害にあい告訴しました。先日、処分が決定し、犯人は未成年のため、保護観察処分となりました。相手弁護士からは、これまでに示談の話し合いや、示談金の提示などありましたが、お断りし、お金も一切受け取っていません。私としては、少年院送致を願っていたのですが、結局軽い処分になりどうしても許せないのが本心です。このまま犯人の少年が、処分中とは言え、普通の暮らしに戻るのも悔しく、慰謝料を請求したいと思っているのですが、今から可能ですか。可能ならば、どのように行ったらよいのでしょうか。被害にあったのは、私の子供で未成年なのですが、私が代理で請求することはできますか。

投稿日時:2015/09/29 09:18

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原則として請求可能です。

少年事件の被害者は、次の事項について、家庭裁判所から少年の審判結果等の通知を受けることができますので(少年法31条の2)、その通知されえた情報を元に、慰謝料請求ができます。加害者が請求に応じない場合、民事調停の申立てや民事訴訟の提起もできます。
1.少年及びその法定代理人(親権者など)の氏名及び住居
2.決定の年月日
3.決定の主文
4.決定の理由の要旨
家庭裁判所に審判結果等の通知をしてもらいたいと連絡を取ってみて下さい。
また、少年事件の付添人弁護士に対し、示談の申し入れをすることもできます。ただし、少年事件終了により、その弁護士が任務を終了していた場合、その弁護士は加害者の代理権も消滅している場合が有りますので、その場合は加害者の法定代理人である親に慰謝料を
請求することになります。
以上の手続は、親権者である被害者のご両親が親権者法定代理人として行うこともでしますし、ご両親が訴訟代理人として弁護士を
選任し、弁護士にしてもらうこともできます。
なお、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、慰謝料請求権は時効によって消滅しますので注意が必要です(民法724条)。

2015/11/06 17:47

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遺留分

築60年のマイホームしか財産がなく土地が抵当に入っており現在返済中です。4人の子供の内の一人の名義で建て替えをして同居墓守をしてくれます。
私が死亡した際に、遺言で他の3人から遺留分の請求(土地70坪)をゼロにすることは可能ですか。
今、私にも同居の息子にも蓄えがありません。共働きの息子夫婦と私ども夫婦で家のローンと銀行の返済は可能です。現状を遺言書で残せば将来揉める心配は減りますでしょうか?他の3人には少額でもあればの気持ちで申し訳なく思ってます。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺言書に作成理由を記載しましょう。

同居の子供さんに不動産全部相続させるという内容の遺言書を作成しても、子供さん3人から遺留分減殺請求権行使の可能性はあります。しかし、子供さん3人も住宅ローン債務を相続により住宅ローン債務を相続することになります。そこで、住宅ローン債務や土地・建物の固定資産税等や修繕費は同居の子供さんが責任を持って継続して支払うので、土地・建物は同居の子供さんに全て相続させることにしたと遺言書に記載しておけば、別居している子供さん3人は逆に住宅ローンの支払を免れるために相続放棄されたり、または、相続放棄をしなくても敢て遺留分減殺請求権を行使しないかもしれません。それと、同居の子供さん本人以外で、その配偶者や子らに不動産の一部を遺贈するという遺言書を検討されてもよいかも知れません。その場合、専門家にご相談下さい。

2015/10/09 10:20

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遺産相続

姉は息子が二人いる人の後妻になり、夫は死亡、長男と養子縁組しております。
姉が亡くなった時、遺産は私達兄弟にも少しはあげると言っていますが、遺言が無い場合は遺産は長男だけにゆくのでしょうか

投稿日時:2015/09/16 12:16

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遺産は養子縁組しておられるご長男が取得することになります。

第1順位の相続人は 「子」 です(民法887条)。子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに分けられますが、養子は養子縁組の日から実子と同じ身分を取得することになります(民法809条)。ご相談の事例では、養子縁組された長男の方のみが
相続人ということになり、お姉様の兄弟姉妹は相続人に当りません。お姉様が兄弟姉妹の方に遺産を取得させたい場合、遺言書で、兄弟姉妹のどなたかに対し、遺産を「遺贈する」という内容の遺言書を作成しておかれるのが望ましいといえます。ただし、お姉さんの長男の方には遺留分2分の1がありますので、その遺留分を侵害する内容の遺言書(たとえば遺産の全部を遺贈するという内容が記載されている。)を作成されると、将来遺留分侵害を理由に紛争が生じる可能性もありますので、ご注意下さい。

2015/09/25 18:51

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私の遺産を相続できるのはだれ?

私(60歳)は、E(80歳)と入籍をしました。私の両親は協議離婚後、それぞれ再婚をして、子供を3人ずつ設けています。離婚の際私の親権者は父親となっていますが、実際養育をしたのは、母親です。しかし、戸籍上は今でも父親のままです。私が婚姻関係を結んだEにも子供が二人います。さて、私が死んだとき遺産を相続できるのはだれでしょうか?また、遺言状で特定の人を指定可能でしょうか?相続権のある人を外す方法はありますか?

投稿日時:2015/07/29 11:34

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原則として配偶者、ご両親が相続人です。

あなたが亡くなった時、配偶者と両親が残された場合、相続人は配偶者である奥様とご両親です。
注意すべきはあなたが亡くなった時、ご両親の方が先に亡くなっていた場合、配偶者である奥様とあなたの異母、異父兄弟姉妹も第3順
位の法定相続人となる点です。
また、配偶者の奥様の子供さん達は、あなたとは親子関係にありませんので、あなたの遺産の相続権はありません。ただし、例外的に養
子縁組されれば、養子縁組された子供さん達は、あなたの遺産の相続権を取得します。
遺言状で特定の人に対し、特定の遺産を取得させる遺言書や包括して遺産を取得させるという内容の遺言書を作成することは可能です。ただし、配偶者、子(養子を含む)、ご両親にはそれぞれ遺留分がありますから、例えばどなたかお一人に全部遺産を取得させる遺言状を作成すると、遺産を取得できない他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。
遺留分減殺請求等の遺産を巡る紛争が生じない内容の遺言状は、公証人役場に相談され、公正証書で遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。

2015/08/19 09:50

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