夫婦で所有する不動産の相続放棄について
ご主人の死後、配偶者であるあなたが相続放棄した場合には
子どもさん達が相続することになります。もし、子どもさん達も
相続放棄した場合には、次順位の法定相続人であるご主人のご両親
が相続することになります。もし既にご主人のご両親が既に亡くなって
いる場合やご主人のご両親が相続放棄した場合には、ご主人の兄弟姉妹
が相続人となり、兄弟姉妹も相続放棄した場合には、ご主人の持ち分は
国庫に帰属することになります。
ただ、住宅ローンがご主人名義の場合には、普通は団体信用生命保険により
住宅ローンの残金が保険により清算されるケースが多いと思います。もし、
そうだとすれば、住宅を確保するために限定承認をする方法(相続した財産の限度で
借金を支払う方法)やあるいは単純承認をした上で、ご主人名義の相続債務に
ついて個人再生を申し立てる選択肢も検討の余地があると考えます。
2014/04/23 11:47
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