22年前に死亡した、母親の遺産相続が揉めて解決されない。
相続者は次の5人で、長男(実家の農業を継いでいる、82)次男(78)三男(75)長女(73)次女(71)です、長男以外はそれぞれに、両親が生存中に(結婚後に)農地を宅地用にと贈与されている。
父親の死亡後(平成3年)の相続については、父親の所有分を母親と長男の二人で相続する事に、多少の問題はあったが全員が同意した、その1年後(平成4年)母親が死亡、その遺産の全部を長男が相続する旨を個々に説得し3人からは、署名捺印の同意を得たが、長女1人が同意しない為21年間そのままになっている(長女の話では、両親が存命中長男夫婦と、両親、長女を含めた双方の間でトラブルがあり裁判所による調停までした・・・そんな遺恨があるようです)。その間、長男は長女に何回も同意を求めていたようですが、話が出来ないようで、最近長男が次男である私に、長女以外の3人は遺産放棄しているから・・・長女を説得してほしいと言っていますが、どんな方法があるでしょうか?又次の事項についても、教えてください。
①相続放棄した書類は長男が持つていますが、現在も有効でしょうか、破棄することは出来ないでしょうか。
②若し有効なれば、長男と長女で相続できるか?(他の者が納得しないのでは?)
③改めて家裁の遺産分割調停が出来るのでしょうか?、其の方法、諸経費等教えて下さい。
以上悩める次男宜しくお願い致します。
投稿日時:2015/06/29 09:44
遺産相続について
長女に対し遺産分割調停を申し立てる方法がありますが、その場合には、他の相続人との関係を整理する必要があると思います。
(1)正式な相続放棄は、法的には被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をする必要があります。
長男が書類を持っているとすれば、それは正式な意味での相続放棄ではない可能性があります。
相続登記をするための便法としてよく行われるのは、相続分なき証明書を相続人に作成させる方法です。この場合には法務局での印鑑登録証明書の有効期限が3ヶ月とされていますので、次男、三男、次女も撤回して遺産相続を求めることができます。
他に考えられるとすれば、長女を除く他の相続人が長男に相続分を譲渡している場合もあり得ますが、この場合には、相続分譲渡を破棄することは原則として出来ないと考えられます。
(2)前述したように、正式な相続放棄をしておらず、相続分無き証明書だけの場合は、次男、三男、次女も遺産分割を求めることが出来ます。
(3)(2)と同じ回答となります。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合の費用は、収入印紙1200円と郵券が約1300円×当事者数分が必要となります。
2014/07/24 09:44