• マネー・保険
  • 法律
の専門家

向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

対応エリア

  • 三重
  • マネー・保険
  • 法律

お答えした質問

学生専用アパートの契約期間途中での退去について

質問です。
2年契約で入居していましたが、生活の不便さもあり半年ほどで退去しました。
入居時に支払した保証金は返金できませんと言われました。
確かに契約書には途中での退去の場合、借主は保証金を放棄するとあります。
しかし、半年ほどでお部屋を壊す、汚すこともなく、何とも納得がいきません。
途中でなければ、清掃費用を除いた分は返金するとあります。
契約書に途中解約の場合、1か月前に申し出れば解約ができるとの文章もあります。
また、このアパートは学生専用とうたっていますが、随時募集もあり、保証金を未経過分の家賃にするとも条項もありません。
保証金は請求できないのでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

学生専用アパートの契約期間途中での退去について

賃貸人が事業者の場合には消費者契約法が適用されます。
判例には消費者契約法9条を問題とするものと10条を問題
とするものと2通りあります。
9条は、契約解除に伴う損害賠償額等を定めている契約条項で、
その金額が解除に伴いその事業者にふつう発生する損害の額を超える
場合には、その超える部分は無効としています。
10条は、民法や商法で定める任意規定と比べて、消費者の権利を制限したり、
消費者の義務を重くする契約条項で、信義則に反して、消費者の利益を一方的に
害するものは無効としています。
神戸地裁平成16年11月30日判決は、敷金30万円のうち25万円(83.3%)
を差し引く敷引特約は消費者契約法10条により無効と判断しており、この判例に
従えば保証金の返還を請求できる可能性があると考えられます。

2014/10/15 10:55

close

探偵に依頼・告訴するための条件

ある社団法人に寄付をしましたが、会計報告に疑問があり説明を求めたところ拒否され、横領で告訴したいと思っています。
そのために活動の実態や役員の実態について情報集めをしている段階ですが、代表者と経理の女性は不倫関係にあるようです。
直接横領の証拠にはならないにせよ、二人が特別な関係であることは横領できる環境であることの証明になると思うのですが・・・。
私はその不倫によって直接の被害をこうむる立場(家族や配偶者等)ではありませんが、探偵に調査を引き受けてもらえるでしょうか?
また私はその団体に寄付しただけで役員でも社員でもありませんが、横領について告訴できるでしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

探偵に依頼・告訴するための条件

貴殿は寄付をしたにとどまり、構成員(社員)ではないとのことですので、
社団法人が貴殿に会計報告を拒否したとしても何ら違法ではありません。
代表者と経理の女性が不倫関係にあるというだけでは、横領の状況証拠
にはならないでしょう。
探偵が、社団法人内部の会計の状況を調査することは社団法人の構成員(社員)に
でもならなければ不可能と考えられますので、良心的な探偵であれば引き受けて
もらえない可能性が高いと考えます。
被害者でなくても、横領の証拠があれば、第三者として告発することは法律的に
は可能です。

2014/10/07 09:35

close

水漏れによる水道代の返金について

賃貸マンションに住んで6年程度になります。
私のマンションは水道代が家賃に含まれて引き落としされるようになっています。
今まで全く見落としていたのですが、
住み出して3年目ごろからの家賃を見返すと、
水道代だけで月に2~3万円程度の請求がされており、おそらく原因はトイレの水漏れが原因であることがわかりました。(チョロチョロと水が絶えず流れてしまっていたようです。)
この場合、余計にかかってしまっていた過去の費用は返金してもらえるのでしょうか?
住み出して2年で、おそらくトイレの部品が壊れていた可能性が高く、管理側の責任もあると思うのですが…
また、これまで、一度も水漏れの可能性があるなどの打診は、仲介会社や大家さんからはいただいたことはありませんでした。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

水漏れによる水道代の返金について

確かに水道代が月2~3万円は高いですね。
問題は、高いことの原因がトイレの水漏れであることを証明する必要があります。
トイレの水漏れと水道料の高額化との相当因果関係を証明できたとして、その結果、水道料金が通常よりどの位増額になっているかも証明しないと返金額を確定することができません。
水漏れを修理して通常の使用料が幾らになるか対比するといいでしょう。
ただ借りて3年目頃から3年間、トイレの水漏れに貴殿が気づかなかった点について過失相殺(損害拡大回避義務)が争点の一つになるかもしれません。

2014/10/07 09:35

close

親(父)遺産相続の分割内容

相続人は長男(喪主)と次男(私)の2名です。遺産は土地・家屋(評価金額わからず))と預貯金(約4000万⇒内現金1000万)です。
葬儀費用は約400万かかり、現金1000万を預かっていた私が400万支払いをしました。別途葬儀の香典130万は長男が預かっている状態です(葬儀後の墓石等費用で残金は不明)。
母は既に他界しており、昨年父が亡くなった後の、口頭での取り交わしでは、土地・家屋は長男の相続(現在埼玉県に在住)、預貯金は折半となっていました。

先日長男より遺産分割協議内容として「負の相続」名目で3つの内容が郵送されてきました。
預貯金(約4000万)より「負の遺産」を差し引き、残金を相続人2名で折半するとの内容でした。
内容は
(1)法事(33回忌まで)+墓守・寺費用=470万 (2)親戚関係(18名)の葬儀出席・香典費用(交通費:ガソリン+高速代含む)=300万 (3)家の維持・管理費(水道・ガス・電気等、固定資産税・火災保険料、町内会費、廃品処理費)=60万/年、(4)相続手続費用=50万で合計880万。
内容確認しますと、1.預貯金3600万(葬儀費用は使用したまま)より「負の相続:880万」を減じ、計2,620万を相続人2名で折半(各1,310万)する。2.土地・家屋は長男が相続、となります。

ご質問したい内容としては
(1) 長男が示している「負の遺産」とは法的に認められる内容ですか?
(2) (1)の認められる内容と認められない内容があれば教えていただきたい。
(3) 現金資産1000万(私の預かり)より葬儀費用として400万を差し引いて遺産計上(4000万⇒3600万)しているのは正しいのか?
(4)家の維持・管理内容の中で、但し書きとして「この費用については相続手続き開始から1年分を計上。開始されなければ、この費用は継続して父の負担となる」となっているのですが、この場合維持・管理の責任の所在は法的には誰にあるのか、認められる内容なのか? ちなみに長男は現在転勤で埼玉県に在住(家族共)していますが、主だった荷物(家財)は実家(愛知)においてある状態で元々実家に戻る定です。
上記4点についてご回答とその他アドバイスをよろしくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

遺産分割の内容について

口頭での遺産分割協議とのことですが、正式な遺産分割協議書が作成されていないとすれば、貴殿にも2分の1の法定相続分がありますので、土地・建物及び預貯金の半分について権利を主張することができます。
「負の相続」とか「負の遺産」という言葉は法律的な概念ではありません。
ただ、被相続人に債務(借金)があれば、その債務については法定相続分に応じて、当然に分割されて債務を負担することになりますので、それを「負の相続」、「負の遺産」と表現するのであれば理解できないわけではありません。
長男が主張したいところは、「相続財産に関する費用」であり、それは相続財産の中から支弁するという規定(民法885条)の適用にあります。
したがって、問題は、長男の主張する「負の遺産」が「相続財産に関する費用」に該当するか否かという点にあります。
葬儀費用については、喪主負担説、相続人負担説、相続財産負担説、慣習・条理説など種々の考え方があります。
現実的には遺産・相続人の負担として遺産分割の過程で決着を付けるのが合理的と言えましょう。
(1)は、本来、祭祀承継者が負担すべきものと考えます。(2)は、慣習がない限り、本来、出席した個人が負担すべきものです。
ちなみに、相続税法では葬式費用につき相続財産から控除することを認めていますが、香典返返戻費用や墓地購入費や法会に要する費用につき相続財産からの控除を認めていません。
(3)は「相続財産に関する費用」に該当すると思われます。ただ、町内会費や水道光熱費は土地・建物を取得する相続人が負担するのが公平と考えます。
(4)相続手続費用ですが、おそらく基礎控除額を超えない相続財産であり税理士の申告費用はかかりませんので、専ら相続登記手続費用と考えられます。これは土地・建物を取得する相続人が負担すべきと考えます。
喪主負担説を採用しない限り、葬儀費用を相続財産から控除することは相当と考えます。
具体的に遺産分割が行われるまでは遺産は共同相続人の共有財産ですので、維持・管理の責任は各相続人の相続分に応じてあります。
もし、長男一人が維持・管理を行っているとすれば、家財道具を置いていたとしても貴殿が不服を言うことは難しいと考えます。

2014/09/29 09:34

close

駐車代

兄が父親の土地に自分の車と息子の車を停めています。昨年父が亡くなったのですが、遺産相続の時に兄に駐車場の代金を請求できますか?
兄たちは、父親の生前には同居しており、15年前に家を出て別の場所で生活していましたが、出てからもいまだ車を2台止めています。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

駐車場代

相続財産は、遺産分割が決まるまで共有財産です。
お父さんの生前に有償でお兄さんに土地を貸し駐車場代を
取っていれば別ですが、親族関係にある場合は無償で
利用を認めている(使用貸借している)と思われますので
お兄さんに駐車場代を請求するのは難しいと考えます。

2014/09/25 10:35

close

貸したお金を返して貰えない

 50になる娘が同棲(賃貸マンション家賃月20万)している男性に信用で約800万円を貸しました。別に娘の親の私からも、700万円(期限付き借用証あり)を貸しましたが、340万円返済したあと最近突然、相談なしで転居してしまいました。(居所判明)
 娘には、賃貸料を払う収入がなく、転居しなくてはならなくなりました。 貸したお金を返してもらう方法はないでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

貸金の返還請求について

おそらく調停や裁判を起こす必要がありますが、その前提としてその男性の所在を調査する必要があります。
弁護士等に依頼して住民票を入手したり、探偵事務所に依頼するなどして男性の所在をつきとめることが先決です。
男性の所在が判明すれば、その男性に貸金の返還を求める催告書を内容証明郵便にて送付し、それでも払って来なければ、調停又は訴訟等の法的手続を取ることになります。
問題は、その男性の返済能力です。
一括返済が困難であれば、現実的な対応として分割返済の取り決めをせざるを得ない場合も十分に予想されるところです。

2014/09/19 15:52

close

建物明け渡しについて

オーナー側の立場の人間です。賃借人の家賃滞納が理由ですでに建物明け渡し訴訟で出ていくとの判決を頂戴しているものです。しかしながらよくわからない点があるためお尋ねします。①明け渡しの翌日に本当に出て行ったかを確認するため自分のカギで開けて入室してよいのか?(事前に電話して応答がない場合)②明け渡しの翌日以降も住んでいた場合、建物不法侵入で警察に刑事告訴できるのか?また警察は受理してくれるのか③強制執行(強制搬出)となった場合の搬出業者(引越業者)、及び荷物保管業者、荷物引き取り業者のそれぞれの費用は最終的に誰が負担するのか?④駐車場に車検切れの乗用車が現在おいてあるのだが、この先本人や荷物は出ていったが車が置いたままな場合、こちらで勝手に処分してよいのか?(名義は借家人本人)

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

建物明け渡しについて

(1)例え判決があったとしても、賃借人の同意を得ずに入室すると住居侵入罪の構成要件に該当する可能性があります。
  明け渡し時の部屋の状況を確認するためにも、明け渡しに賃貸人若しくは管理会社が立ち会うことが望ましいです。
(2)賃貸借契約解除後の居室利用は、不法行為となり家賃相当損害金の請求はできますが、建物不法侵入罪には該当しませんので、民事不介入の原則により警察は関与しません。
(3)明け渡しに伴う費用の最終的負担者は賃借人です。
(4)賃借人の承諾があれば別ですが、勝手に処分することは出来ません。賃借人を被告とし自動車撤去の裁判を起こして勝訴判決を得て強制執行すべきです。

2014/09/19 15:52

close

祖母の介護義務

祖母の介護義務権についてです。

祖母の娘2人と私(孫)で祖母の面倒を誰が見るか揉めてます。
祖母の息子である父が見ていましたが、父が癌のため亡くなり、なくなる少し前に離婚していた母が戻ってきて暮らしていました。
私と妹がまだ学生のため母が戻り面倒を見る形で暮らしてましたが、祖母が入院して介護、施設費用など誰が負担するかなどで揉めてます。

この場合介護などの義務権などは誰に行きますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

祖母の介護義務

直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があります(民法877条)。
扶養義務者が複数いる場合には、まず当事者間で話し合いをし、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に審判の申立てをし、家庭裁判所が扶養の順位を定めます(民法878条)。
また、介護施設費用の負担など扶養の程度又は方法についても、扶養義務者間で話し合いをし、話がまとまらない場合には家庭裁判所に審判を申立て、家庭裁判所が扶養の程度又は方法を定めます(民法879条)。

2014/09/19 15:52

close

相続税

母は85歳で、年金を受給していますが、息子が彼女の生活全て自分のお給料で面倒を見てます。母は扶養家族には入ってません。もし万一の時は一人息子の相続税はどのくらいかかるのでしょうか?保険と合わせて2000万円位は有ると思います。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

相続税について

相続税は一定金額を超える財産を残して亡くなった場合にかかる税金です。
そのため9割以上の人は相続税がかからないのが原状です。この一定金額を「基礎控除額」と言います。
相続税の基礎控除額は、
平成26年12月31日までは「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日からは「3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
ご相談のケースでは保険と合わせて2000万円位で、基礎控除額を超えていませんので、相続税はかかりません。

2014/09/12 13:24

close

法定相続人

先日は多くの先生にご回答をいただきありがとうございました。
もうひとつ教えていただきたいのですが。
公正証書遺言の執行を司法書士にお願いしました。相続財産は不動産・預貯金・株・国債で1億4千万位です。被相続人83歳死亡は配偶者・子・親は他界しています。被相続人の姉1人生存していて他の兄弟姉妹7人は既に他界しています。(被相続人は9人兄弟)他界した兄弟姉妹の子供は9人います。遺言の内容は、被相続人の姉・他界した兄弟姉妹の子7人にそれぞれ割合により8人に遺言されています。他界した兄弟姉妹の子9人のうち2人には遺言がされていません。
お尋ねしたいのは、執行者(司法書士)から連絡があり、相続税がかかるとのことでした。素人の私の認識では、法定相続人は、被相続人に姉・他界した兄弟姉妹の子9人(遺言書にて遺言されていない2人も含めて)、法廷相続人10人で相続財産1億5千万までは相続税がかからないのかと思っていました。執行人の説明では、相続税基礎控除算出相続人数は、被相続人の兄弟姉妹9人(他界した人を含めて)-被相続人1人=8人とのことでした。よって、1億3千万を超えるので相続税がかかるとのことでした。私が疑問に思ったのは、昔のことで生まれてすぐに亡くなった子供(被相続人の兄弟姉妹)も法定相続人となるのかと思いました。今後のためにも、ぜひ教えてください。宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

回答を見る

相続税基礎控除算出人数について

生まれて直ぐに亡くなった子どもは法定相続人ではありません。
例えば、被相続人より先に亡くなったA相続人に子どもが二人いれば、その二人が代襲相続することになり、その相続人数は二人となります。
被相続人の姉と、既に他界している兄弟姉妹の子が9人いれば、遺言されていない人が2人いたとしても法定相続人であることに変わりはありませんので、相続人数は10人となり、相続税基礎控除算出相続人数も同じ10人です。
ただし、生まれて直ぐに亡くなった子ども(被相続人の兄弟姉妹)が9人の中にいれば、その人は法定相続人数にはカウントされませんが、いずれにせよ代襲相続人(兄弟姉妹の子)が全部で9人いれば全て法定相続人数にカウントされます。

2014/09/03 09:39

close