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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

公正証書遺言内容以外に生命保険の受取人となっていたら

はじめまして 宜しくお願いします。
一人身の叔母が亡くなり、公正証書遺言がありました。私の姉が叔母のお世話をしていました。法定相続人は10人ですが遺言書で相続人になっていたのは、そのうちの8人でした。法定相続人のうちの2人は、付き合いもなかったので相続人から外してありました。そして遺言書に記載されていなかった、ゆうちょ生命保険(500万)の受取人が相続人の一人のお世話をしていた姉に指定されていました。
さて、教えていただきたいのは、
死亡保険金を指定されていた姉がもちろん一人で受け取る時の税金です。相続税の対象となるのか、所得税・贈与税の対象なのかです。保険契約者・保険料負担者は亡くなった叔母で、受取人が姉です。
みなし相続財産で相続税対象となることもきいたことがあるのですが。
手続きとして、姉が必要書類を揃えて郵貯で死亡保険金を受け取り、申告等もしなくて良いかです。
因みに、遺産総額は1億3千万位です。(預貯金1億2千万+国債200万+株600万+不動産500万)これに、受取人指定の生命保険500万です。
遺言の執行は司法書士に依頼してあります。生命保険の方が分かりません。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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公正証書遺言の内容以外に生命保険の受取人になっていたら

死亡保険金の受取人が特定の相続人に指定されている場合には、その保険金は生命保険契約に基づいて受け取るので、相続財産ではありませんが、課税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
そして、みなし相続財産の場合には、500万円×法定相続人数で算出される金額までは非課税限度額とされています。

本件では非課税限度額が5000万円となりますので、本件の生命保険金500万円は非課税となります。
それから、相続税の基礎控除は、平成26年12月31日までは5000万円+(1000万円×法定相続人数)とされていますので、本件相続における基礎控除額は1億5000万円となります。
したがって、本件では相続財産が基礎控除額より小さいので相続税はかかりません。
そして、相続する財産額が基礎控除額を超えない場合には相続税がかかりませんので相続税の申告書を提出する必要はありません。

2014/09/02 10:01

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雨漏りのあと、大家さんと連絡が取れない

マンションの1階に住んでいるのですが、先日の大雨で、雨がベランダに逆流し、洋間・玄関まで水浸しになってしまいました。
原因は雨どいで、大家さんに連絡すると、大家さんから修理業者を呼んでくれました。
修理業者に見てもらったところ、こちらに落ち度はなく、大家さんの問題のため、工事にも大家さんの許可が要るということで、修理業者から大家さんに連絡をしたのですが、繋がらず、私からも大家さんの携帯電話に連絡をしていますが、一切繋がらない状態です。
たんすなどの家財道具も濡れてしまい、老夫婦二人でどうしてよいか途方に暮れています。
どのように対処すればいいのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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雨漏りの件

大家は賃借人にマンションを住居として使用させる義務があります。
雨漏りは、賃借人の住居としての使用(生活)に支障を生じさせますので、大家は、それを修繕する義務があります(民法606条)。
もし、大家が雨漏りを修繕しないとすれば、賃借人の損害が拡大する可能性もあります。大家と長期間連絡が取れないような場合には、緊急避難として雨漏りを修繕しても違法性が阻却される可能性が大きいと考えます。
そのうえで、要した修繕費を大家に請求することができます(民法608条)。
また、住居として100%の使用ができないとすれば、それを理由に100%の使用ができるまで、住居としての効能が失われた限度で家賃の減額を請求できます(民法611条)。

大家と電話連絡が取れないようでしたら、以上の2点(家賃の減額、修繕)を実行する旨を記載した通知書を配達証明付の内容証明郵便にて大家に送付し、期限までに回答がない場合には、家賃の減額と修繕工事を実行すれば良いと考えます。

2014/08/25 17:09

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インターネットの賠償金について

11/30にプロバイダを解約して、12/14に指定の便で装置を返送しましたが、7/2になって、返還確認できないから、15064円の賠償金が発生する電話がありました。すでに伝票は破棄していて、納得できません。賠償金はしはらわなければいけないのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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インターネットの賠償金について

返還したことの証明責任は貴殿にあると思われます。
伝票を破棄していたとしても配送会社(宅急便、郵便局等)に記録は残っていると思われますので、一度配送会社に確認されてはいかがでしょうか。
また、賠償金が15,064円とのことですが、その根拠をプロバイダに確認した方が良いと思います。装置は使用による減価があるはずですので、減額交渉の余地があると思います。  

2014/08/13 11:16

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相続

母親の実家の件で相談です。
母の兄弟は、母が長女で弟が2人いました。弟2人は故人です。
母現在75歳健在。

14年ほど前に実家を継いでいた弟が亡くなりました。弟には亡くなる何年か前に再婚した連れ子がいる妻がいました。 初めの結婚した方とは病死で死別しており、子供はおりませんでした。再婚したときに その連れ子とは、養子縁組をしておりません。ここ10年来付き合いもない状態でした。
 1ヶ月ほど前に、再婚した女性が死亡したとの連絡を受けました。
母の実家の土地を母の弟が亡くなったときに相続をしており、現在は 亡くなった女性が8/6 亡くなった下の弟が1/8 長女である母が1/8 となっております。
 今回、再婚した女性が死亡したことにより、10年間ほど土地の固定資産税が滞納していることが判明しました。連れ子である息子35歳が市役所に聞きに行ったところ、籍が入っていないためか滞納金額等教えてもらえなかったとのこと。連れ子である息子は独身。1人で別のところにすんでいる。

 質問①滞納している固定資産税は誰がはらわないといけないのでしょうか?
   ②母が市役所に行けば、滞納金額はおしえてもらえるのでしょうか?
   ③税金以外に 債務があるかどうかはどこでしらべればいいのでしょうか?
   ④現在3人に所有権のある土地は、3人ともが相続するつもりはないときには、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
   (3人のうち2人はは故人となっているが、連れ子と 亡くなったもう一人の弟の妻も相続するつもりはない)
    ⑤仮には75歳である母が、すべて相続すると滞納している税金は、母がしはらわないといけないのか。弟が亡くなったときに、母は土地を分割してほしいと望んだらしいが、不可能だったようで、1/8の権利として相続したとのこと。そのときに、税金については、そこの住む女性が全額支払うことを裁判所で話し合ったとのことだが、書類としては母も持ち合わせていない。
    ⑥亡くなった女性の負債は息子のみに行くのか?
    ⑦何から順番にやればいいのか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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相続について

質問にお答えする前に基本的な法律関係を整理しておきたいと思います。
質問から推測すると上の弟さんが下の弟さんより先に亡くなったと考えます。
亡くなった上の弟さんの妻の相続人は連れ子のみです。連れ子が相続放棄をすると、
その相続人は妻の父母、父母が既に亡くなっている場合には、妻の兄弟姉妹が相続人
となります。
下の弟さんの相続人は、既に上の弟さんが亡くなっているとすれば、その相続人は
下の弟さんの妻(相続分は4分の3)と姉であるお母さん(相続分は4分の1)になります。
(1)滞納している固定資産税は共有者が支払う義務があります。
(2)お母さんは土地の共有者の一人ですので、教えてもらえます。
(3)金融債務については信用情報登録機関で調査することができます。
(4)誰の相続のことか質問からはハッキリしませんが、上の弟さんの妻の相続の問題とすれば
 相続問題は、連れ子とその妻の直系尊属又は兄弟姉妹の問題です。下の弟さんの共有持分の
 相続については相続放棄申述期間の3ヶ月が既に経過していると考えられますので、下の弟さんの妻
 姉であるお母さんは相続放棄ができないことになります。
(5)そもそもお母さんが全てを相続することはできません。なぜなら、お母さんは、亡くなった上の弟さんの
 妻の法定相続人ではないからです。下の弟さんの持分の相続をしたうえで、亡くなった上の弟さんの連れ子
 から持分を贈与してもらえば全ての土地の所有権を取得できますが、滞納している税金はお母さんが支払う
 ことになります。裁判所の書類があれば、連れ子に請求(求償)することも可能ですが、連れ子が相続放棄を
 すれば、結局、お母さんが全部支払うことになります。
(6)亡くなった女性の負債は連れ子のみが負担します。
(7)まず、お母さん、下の弟さんの妻、連れ子と今後の方針について協議することだと思います。
 もし、3人とも不動産が必要でない場合には、誰か一人の名義にして処分(売却)して滞納している固定
 資産税を支払い、余りがあれば、持分に応じて配分するという方法等が考えられます。

2014/08/05 17:16

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故人が貸したお金について。

先日父が亡くなり遺品を整理していたところ、複数の借用書がでてきました。生前複数の人にお金を貸していたようです。これらは取り立てることができますでしょうか?また、その場合相続という形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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故人が貸したお金について

貸金債権も財産ですので、相続財産となります。
貸金債権は、金銭債権ですので、相続人の法定相続分に応じて当然に分割されます。
兄弟姉妹しか相続人がいないとすれば、相続人が均等に相続することになります。
均等に分割すると法律関係が複雑になりますので、相続人間で遺産分割協議をして、A貸付金はA相続人、B貸付金はB相続人などという形で法律関係を単純にすることも可能です。
当然、取立は可能です。

2014/07/30 10:05

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不動産会社ホームページに販売実績を載せること

不動産会社を営んでいます。
このたび自社のホームページをつくるにあたって
「建築実績」として過去の実績を載せたいと思っています。

弊社は建売物件を建築・販売しております。
販売前にチラシなどの広告物で公開していた
新築時の外観写真や内観写真、間取り図などを
HPにも載せることで建築実績を紹介していきたいのです。
ただ、建物がすでにお客様の所有物となった今
弊社が情報公開するというのは法律的にどうなのでしょうか?

ちなみに
所在地など場所が特定できる情報は一切掲載するつもりはありません。

誰に相談すべきかわからず困っています、
よろしくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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不動産会社ホームページに販売実績を載せること

法的に問題になるとすれば、プライバシー若しくは個人情報の保護
だと考えられます。
 この点、所在地など場所が特定できる情報を一切掲載する
つもりがないとのことですので、原則として個人を特定・識別できないこととなり、
プライバシーや個人情報保護の問題は一応クリアできると考えます。
ただ個人情報保護法第2条2項によれば、「他の情報と照合することができ、
それにより特定の個人を識別できることとなるもの」も個人情報としていますので、
念には念を入れて掲載予定のお客様の同意を得ておくのが無難と考えます。

2014/07/29 09:26

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知人にお金を貸したが

私の妹の件で御相談させてください。
私もつい最近知ったのですが 私の妹が数年前離婚後した元夫に200万円という大金を貸していたらしいのです。離婚の理由までは聞いていませんが確か半年程で離婚したはずです。
そんな相手に貸す妹もおかしいと思いますが その後、急に入り用になり電話やメールで催促してたらしいです。そのうち電話もメールも拒否され 相手の親に事情を説明しに行ったらしいのですが、門前払いされたらしいです。
内容証明も無視、借用書も取ってないでしょうし、このような場合は諦めるしか無いのでしょうか?債務承認弁済契約というものがあると聞いたのですが これも逃げている相手では到底 承認などしないでしょうからダメですよね?
ほとほと困っております。よいアドバイス宜しくお願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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貸金回収の件

貸金(消費貸借契約)の場合、いつ、幾らを、どのような条件(利率等)で、弁済期(返済期限)をいつとして貸したのかを主張・立証する必要があります。
借用証書がない場合に、相手方が争った場合には立証がネックになる可能性が高いです。お金を貸した時のメモや、預金通帳の出金履歴、メールで督促した内容などで立証するしかないと思われます。
ちなみに夫婦間の場合には、お金の授受を認めても、贈与してもらったとか生活費だとか言って言い逃れする可能性もあります。
証拠が不十分な場合には、まず調停を申し立て、できる限り相手方の言い分を調停委員に聞き出してもらうことが肝心です。
そして、調停が不成立となった場合には訴訟を提起することになります。訴訟を提起する場合には、手元にある証拠に照らし
勝訴できるか否かを冷静に判断する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

2014/07/28 09:35

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土地の相続について

父が亡くなってから7年経ちます。その時点で両親が住んでいた父名義の土地の相続をしなかったのですが、今になって母がすべて相続すると言っています。母の子は私を含め娘2人です。母はもうすぐ80歳になるので母が亡くなった時に、相続すればいいと思うのですが、法律的に問題あるのでしょうか

投稿日時:2015/06/29 09:44

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土地の相続について

「父名義の土地の相続をしなかった」という意味は、相続登記手続をしないで、現在も土地が亡父名義のままであるとの理解のもと回答をさせていただきます。

遺言書がなければ、母の法定相続分が2分の1、娘2人の法定相続分が4分の1ずつとなります。
法定相続分通りの権利を行使するか否かは法定相続人の自由ですので、遺産分割協議により母が単独相続し、その旨の相続登記をすることは可能です。
その後、母が土地を処分あるいは第三者に遺贈する遺言書を作成しない限り、母が亡くなった場合には、娘2人が2分の1ずつ法定相続することになります。
もし、母が、生前に土地を処分したり、第三者に遺贈する旨の遺言書を作成する可能性が高い場合には、法定相続分とおりに共有の相続登記をすることをお勧めします。

2014/07/24 15:48

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別居・離婚

旦那が一方的に離婚すると言って、今月初めに実家に帰ってしまいました。結婚後、賃貸アパートを旦那名義で借りて2人で住んでいたので、今は一人暮らし状態です。とりあえず、今月は旦那が引き続き家賃を払っていますが、家賃がもったいないので早く出てくれというのですが、私の実家にはスペースがなく、戻れない状況です。パートで、わずかな収入はあるのですが、ここの家賃の半分ぐらいです。
安いアパートを探して、ここを出るしかないのでしょうか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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別居・離婚

夫からの一方的な離婚要求に従う必要はありません。
婚姻継続中には夫に婚姻費用を負担する責任があります。
まずは、夫に対し、婚姻費用の分担を求める調停を家庭裁判所に申し立てることをお勧めします。
あなたの収入額と夫の収入額に応じて、夫が負担する婚姻費用分担額が決められます。
その額次第では、安いアパートに引っ越した方が得策の場合もあるでしょうが、
引越費用やアパートを借りる費用など、まとまったお金が必要になってくるでしょうから、その点も調停で協議すべきだと考えます。

2014/07/24 09:44

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22年前に死亡した、母親の遺産相続が揉めて解決されない。

 相続者は次の5人で、長男(実家の農業を継いでいる、82)次男(78)三男(75)長女(73)次女(71)です、長男以外はそれぞれに、両親が生存中に(結婚後に)農地を宅地用にと贈与されている。
 父親の死亡後(平成3年)の相続については、父親の所有分を母親と長男の二人で相続する事に、多少の問題はあったが全員が同意した、その1年後(平成4年)母親が死亡、その遺産の全部を長男が相続する旨を個々に説得し3人からは、署名捺印の同意を得たが、長女1人が同意しない為21年間そのままになっている(長女の話では、両親が存命中長男夫婦と、両親、長女を含めた双方の間でトラブルがあり裁判所による調停までした・・・そんな遺恨があるようです)。その間、長男は長女に何回も同意を求めていたようですが、話が出来ないようで、最近長男が次男である私に、長女以外の3人は遺産放棄しているから・・・長女を説得してほしいと言っていますが、どんな方法があるでしょうか?又次の事項についても、教えてください。
 ①相続放棄した書類は長男が持つていますが、現在も有効でしょうか、破棄することは出来ないでしょうか。
 ②若し有効なれば、長男と長女で相続できるか?(他の者が納得しないのでは?)
 ③改めて家裁の遺産分割調停が出来るのでしょうか?、其の方法、諸経費等教えて下さい。
  以上悩める次男宜しくお願い致します。  

投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺産相続について

長女に対し遺産分割調停を申し立てる方法がありますが、その場合には、他の相続人との関係を整理する必要があると思います。

(1)正式な相続放棄は、法的には被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をする必要があります。
長男が書類を持っているとすれば、それは正式な意味での相続放棄ではない可能性があります。
相続登記をするための便法としてよく行われるのは、相続分なき証明書を相続人に作成させる方法です。この場合には法務局での印鑑登録証明書の有効期限が3ヶ月とされていますので、次男、三男、次女も撤回して遺産相続を求めることができます。
他に考えられるとすれば、長女を除く他の相続人が長男に相続分を譲渡している場合もあり得ますが、この場合には、相続分譲渡を破棄することは原則として出来ないと考えられます。

(2)前述したように、正式な相続放棄をしておらず、相続分無き証明書だけの場合は、次男、三男、次女も遺産分割を求めることが出来ます。

(3)(2)と同じ回答となります。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合の費用は、収入印紙1200円と郵券が約1300円×当事者数分が必要となります。

2014/07/24 09:44

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