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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

セクハラで退職を考えています...

上司に抱きつかれました。上司は独身です。親身に乗っていただける上司で信頼もしていたのですが、食事に誘われ、その帰りに酔った勢いで抱きつかれました。始めは軽く手を握ってきたので「やめてくださいよぉ~」と笑いながらかわしていましたが、甘えた感じで抱きついてきました。びっくりしたので、拒否をすることもできず、苦笑しながら「疲れてますね」と言いながら、その場は過ぎ去ることはできたのですが、翌日から他愛のないメールが日に数回届くようになりました。おはようとか、今夜は●●で食事といった内容なのですが、だんだんと気持ちが悪くなり、最近は顔を見るのも嫌になってきました。別の部署の上司にも相談しましたが、うまくかわすしかないねと言われましたが、直属の上司なのでかわすこともできません。今は仕事も非常にしずらくなり、夜も眠れないほど悩んでいますので、退職を考えています。

ただこのまま辞めるのも、腑に落ちない気持ちでいっぱいです。私の態度にも落ち度はあったとも思いますが、これまで頑張ってきた実績やスキルや社内での信頼をこんな下らないことでリセットしてしまうことに腹が立って仕方ありません。

この場合、セクハラで退職となりますが、会社から慰謝料は取れるのでしょうか?また慰謝料の相場はいくら位なのでしょうか?感情的にはなりたくありませんが、精神障害の労災請求まで広げて考えたいと思っています。

長文駄文ですみません。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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セクハラ

上司による部下の身体への不必要な接触、食事やデートへの執拗な誘いはセクハラに該当します。
慰謝料を請求できます。上司だけではなく、環境調整義務を負っている会社にも請求できます。
慰謝料額については、セクハラの内容、程度、期間などによりケースバイケースなので相場はありません。
ただ、日本の裁判所の慰謝料の相場は一般的に低いので、本事案の場合、数十万円前後くらいでしょうか。
当該セクハラ行為と精神障害(例えばパニック障害、うつ病、PTSD、自律神経失調症など)との間に相当因果関係(業務起因性)が認められるか否かが労災認定の分かれ目となります。

2012/10/16 11:00

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葬儀費用と相続

葬式費用に質問です。香典よりお葬式にかかった費用が多くなり、喪主が負担した額については、遺産相続から差し引くことはできるでしょうか?またプラスになった分については、どうすべきなのでしょうか?喪主は相続人です。法律面で教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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葬儀費用と相続について

葬儀費用は、相続開始後に生じた債務負担の問題であり、遺産とは別個の性質のものです。
したがって、一時的には祭祀主宰者(喪主)が負担します。
そのうえで、その支出金額や分担につき争いがあり、当事者間で遺産分割の対象とすることに合意した場合には遺産分割の対象としてよいとされています。しかし、相続人間で
意見の調整がつかないときには、遺産分割調停の対象から外し別途民事訴訟で解決することになります。
香典は、死者への弔意、遺族への慰め、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減等を目的とする祭祀主宰者や遺族への贈与と考えられますので遺産分割の対象とはなりません。
香典は、慣習上香典返しに充てられる部分を除いた残余につき葬儀費用に充てられます。
残余金が生じた場合には、祭祀主宰者に帰属すると解する見解と相続人に帰属するとの見解があります。私個人としては、今後の法事・法要などの負担もありますので祭祀主宰者若しくは祭祀承継者が残余を取得する見解でいいのではないかと考えます。

2012/10/16 11:00

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退職によって生じた損害賠償請求について

飲食店に勤めています。私が退職し、店が営業できなくなった場合、損害賠償を支払う義務はありますか。ちなみに、この店は、オーナーが私の腕をみこんで、新規オープンした店で、まだ1年経ってません。先日、健康上の理由で退職を申し出たところ、後継者が育つまではダメだと。それでも辞めるなら、店を閉めるので、開業資金の半額を出せと言われました。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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退職によって生じた損害賠償金について

基本的には共同経営ではなく雇用契約関係であり、契約自由が原則ですが、その内容は雇用契約書あるいは雇用条件通知書の内容に原則として従うことになります。
ただ契約自由とはいえ種々の法規制があります。
労働基準法は3年を超える期間の労働契約の締結を禁止しています。
他方、民法では、雇用期間の定めが5年(商工業の見習を目的とする雇用の場合には10年)を超えるような雇用契約の場合には5年(商工業の見習いを目的とする雇用の場合には10年)経過後、いつでも解除できると定めています。ただし、雇用の期間の定めがある場合でもやむを得ない事由がある場合には直ちに契約を解除することができるが、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に損害賠償の責任を負うとされています。
他方、期間を定めない雇用の場合には、いつでも解約の申し入れができ、解約申し入れの日から2週間を経過すれば雇用関係は終了します。
貴殿の場合、雇用期間の定めの有無や期間は質問から分かりませんが、退職理由が健康上の理由であり、貴殿に過失はないと考えられますし、オーナーは、代替労働力を確保すれば損害を回避できるのですから、貴殿には損害賠償義務はないと考えます。ただ、労働契約の信義則上の損害拡大回避義務を貴殿が負うという考え方もありますので、具体的な退職時期については、貴殿の健康状態が許す範囲で慎重に判断した方がいいかもしれません。

2012/09/24 17:41

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仕事に対する未収金に付いて

私は土木設計を1人で行っている者です。宜しくお願いします。
1人で事業を行っているため全ての業務が外注です。先日来、元受が作業に対する代金を支払ってくれません。元受が言うには施主が支払らわ無い、といいます。現にその仕事の工事代金も支払っていないようです。私は、この元受に今現在も別の仕事を頂いているので元受とはもめたくないのです。また、設計委託の場合殆どが契約書を交わさずに仕事を請けます。依って今回も契約書は存在しません。施主は役所仕事も請けていて、支払い能力が無いとは思えません。元受は2度程、支払い請求に施主を訪れているようですが、難癖をつけ支払わないようです。私の代金だけでも100万は超えています。どうすれば支払ってもらえるのか教えて下さい。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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請負契約関係について

質問内容からすると、施主との間の直接の設計委託契約書がないので、貴殿と施主との直接の契約関係があるとの判断は困難と思われます。
解決方法としては、例えば、貴殿が元請けから設計代金の部分だけ債権譲渡を受けるか、又は代理受領の権限を与えてもらう方法が考えられます。
債権譲渡の場合には、元請けから施主に債権を特定したうえで貴殿に債権を譲渡した旨の債権譲渡通知書を配達付内容証明郵便(特定記録郵便)で送付してもらう必要があります。
代理受領の場合には、設計代金の部分につき代理受領の権限を元請けが貴殿に委任し、回収した代金を優先的に貴殿の設計代金に充当する旨の書類を元請けに作成してもらう必要があります。

2012/09/24 17:39

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道路に向かっての放尿

高い住宅の敷地から、下の道路へ向かって放尿する人(大人)がいる。他人にしぶきかけたり、コンクリート壁や、道路などが臭い。法律的に対処することが出来るか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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軽犯罪法違反

軽犯罪法という特別刑法があり、列挙事項に該当する者は拘留又は科料に処すると規定しています。
例えば、その法律の第1条11号には「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」
同条20号には「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を露出した者」、
同条26号には「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をした者」
がそれぞれ列挙されていますので、ご質問の人物の行動は軽犯罪法に抵触する可能性が高いと考えます。
その人物が注意しても聞く耳を持たないような場合には、警察に相談してみて下さい。
ただし警察に動いてもらうには証拠が必要ですので、写真や動画などの証拠を収集・保全することが肝心だと思います。

2012/09/19 13:39

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違法駐車の罰金について

アパートの駐車場に無断駐車をした場合の罰金はいくらくらいですか?
週1から2回、3ヶ月繰り返していたのですが、最近になって法的な処置をとらせていただきますと電話があったのですがどれくらい罰金は発生するものなのですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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違法駐車の罰金について

法律的には国家から科せられる罰金ではなく、不法行為に基づく賃料(駐車場代)相当損害金のことです。
駐車料金は場所や契約内容等によって異なりますので一律に金額を断定することは困難です。
そこの駐車場の月極駐車場代が決められている場合には、その金額を基準にして違法駐車の日数に応じて日割り計算することになると考えられます。

2012/09/14 16:14

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虚偽診断書等作成罪について

母が先日総合病院にて、亡くなりました。以下のことで医師に不信感を持ちます。
(死亡診断書のうそ)
死因として「原発不明癌」発病から、1ヶ月(神経内科主治医の記入)。遺族は「癌」であるという説明を受けていません。また、死亡時に医師は死亡についての説明をしておりません。

死亡4日前に「癌の疑いがあるから、髄液をとります」と血液内科医が検査。ところが、「癌と確定できない。」と母が亡くなってから、血液内科医師から検査報告がありました。【死因を科学的根拠なく、公文書に書いた】これは、刑法160条にあたるのではないでしょうか。

また神経内科主治医は、「午前2時」の死亡なのに「午後2時」とミスしていました。もちろんそれに気づいて、書き直させました。主治医との話し合いで、「寝てなかったのでまちがえた」との発言。・・母がなくなる前、蘇生にミスがなかったのか。疑問が出てきました。(母は死亡翌日退院予定で、介護用品、食事の用意をしていました。)
他、病院の対応に数多くの疑問がでてまいりました。
ただいま、カルテ開示の手続きを開始しています。
遺族としては、母の命を汚され、怒りが収まりません。
※裁判までは考えていませんが、書面による謝罪、損害賠償を病院側に求めたいです。母が火葬され、公文書は役所・・・このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか。何か、方法があればご教授いただければ幸いです。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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虚偽診断書等作成罪(刑法160条)等について

「虚偽の記載」とは、真実に適合しない記載であり、事実に関するものに限らず、判断に関するものでもよいとされています。
しかし、虚偽診断書等作成罪は、過失犯ではなく、故意犯ですので、医師が、その記載を実質上、真実に反するものと認識・認容していることが必要になります。
もし、医学的に判断が微妙で難しいケースだとすれば、複数の診断がなされる場合もありますので(セカンドオピニオン、サードオピニオン)、虚偽記載の故意(認識・認容)の立証が難しく、刑事処分の立件が見送られる可能性もあります。
民事的には、死亡原因の発見が遅れ(診断ミスがあり)、延命利益が侵害されたとすれば、慰謝料(損害賠償)を請求できます。

2012/09/13 18:22

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建物に肖像権ってありますか?

特定の建物(例えば人の家)などを撮影して、HPなどに掲載する場合、その建物の所有者に許可を取る必要はあるのでしょうか?また、偶然写ってしまった場合においても何らかの許可を取る必要はありますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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肖像権について

肖像権は、承諾なしに、また正当な理由無く、自分(人間)の肖像(顔、姿)を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利をいいます。
法律による明文の保護規定はありませんが、プライバシー権の一部であり、人格に固有の非財産的利益である人格権の一つとして認められています。
したがいまして、建物や競走馬といった人間以外の対象の場合には、肖像権は認められません。
しかし、特定の建物の場合にはプライバシーの問題もありますので、特定の個人を容易に推測できる表札は被写体から除外するのが無難だと思われます。
また、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が映り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合なども肖像権に侵害になりません。

2012/08/30 15:55

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自動車がアイドリング中にエンジン下から炎上

3月位に弟から車検の切れた車(12年式)10万キロ超えを譲り受け自分の車が6月に車検が切れるので車を車検を受けるつもりでいたのですがその前にいつものように駐車場でアイドリング状態でいたら3分位で燃えた匂いがしたのでボンネットを開けたらエンジン下マフラーの付け根辺りから火が出ており直ぐに火が大きくなったのですがなんとか火を消してディーラーに電話したら消防を呼んでそうしたら消防の方から出火原因の報告がディーラーにあるからといわれました。消防を呼んだらそんな報告はしないと言われましたが消防の人は普通なら燃えるようなことがない場所が配線がショートしたのが原因だから車屋にはなぜ?燃えたのか調べる義務が有るから強くディーラーまたは製造元のメーカーに言いなさいと言われたのですが車屋は保証期間も過ぎてますし自分で原因が知りたいなら自分でやってください。といわれました。消防に相談に行ったら罹災証明を出すからメーカーに送って調べる義務も有る事を言いなさいと言われましたが車屋の対応は変わりませんでした。知り合いの車屋は訴訟をおこせと言うのですが実際の所消防の人が言うように車屋には調べる義務はあるのですか?自分としては車から火が出る事自体おかしいと思うのですが?どんなことでも教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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製造物責任法について

製造物責任法は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任を定めています。
本件では平成12年式であり、既に12年も時間が経過しており、そもそも「欠陥」があったか否かの判断が非常に難しい事案です。
更に製造物責任法5条1項は、製造業者が製造物を引き渡したときから10年を経過したときは損害賠償請求権は時効によって消滅すると定めています。
なお、構造的な欠陥が早めに発見されたような場合には、リコールの問題となり、企業による自主的回収や修理が行われることもあります。

2012/08/28 17:23

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住宅取得等資金の贈与税の非課税申告について

今年の11月末完成引渡しで、家の建替えを実施中です。 省エネ等住宅ですので、親から1,500万円の贈与も資金の一部としていますが、私が1月1日付けで海外赴任する事になりました。 贈与税非課税の申告期間の2月1日~3月15日には、本人不在(出国済)でも可能でしょうか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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住宅取得等資金の贈与税の特例について

省エネルギー性(省エネルギー対策等級4相当)又は耐震性(耐震等級2以上又は免震建築物)を備えた良質な住宅用家屋については
平成24年中の贈与は1500万円まで非課税とされています。
流れで説明しますと(1)平成24年中に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける。
(2)平成25年3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する。一定の増改築でもOKです。
(3)平成25年3月15日までに居住する。
(4)贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする。
受贈者の要件としては、
(1)贈与時に日本国内に住所を有すること、(2)贈与時に贈与者の直系卑属であること
(3)贈与を受けた平成24年1月1日において20歳以上であること(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
以上のすべての要件を満たすことが必要になります。

2012/08/24 12:01

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