改正後の相続税について
改正後の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
したがって、貴殿の場合の基礎控除額は4200万円となります。
不動産については、建物は固定資産評価額によりますが、土地については路線価又は倍率方式により評価します。
また、土地について特定居住用宅地等(自宅の敷地330㎡まで)の場合には特例があり相続税評価額が80%減額されます。
更に、葬式費用は課税財産から控除することができます。
相続税率は、1000万円以下の場合10%、3000万円以下の場合15%(控除額50万円あり)
となっています。貴殿の場合、お問い合わせいただいた情報だけでは課税遺産総額を算出することが
困難ですので、どの税率が適用されるか現時点では断定できません。
土地につき小規模宅地(特定居住用宅地)の特例が適用される場合には、相続税が課税されない可能性もあります。
2015/01/08 12:12
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