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向山 富雄

あなたのための庶民派弁護士

向山 富雄 むかいやま とみお

向山法律事務所

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お答えした質問

別居

別居の期間が5年経過すると自動的に離婚ができますか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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離婚について

単純に別居期間が5年経過しただけでは自動的に離婚することはできません。
以前そのように民法を改正する動きがありましたが、結局、改正されませんでした。
話し合いや調停で相手方が離婚に同意すれば別ですが、裁判離婚の場合には民法で定められている離婚原因、特に「その他婚姻を継続し難い事情」があるか否かがポイントとなります。

2015/04/14 17:06

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一方的に侮辱することは法律違反にあたりますか

会社で同僚が一方的に私を罵倒します。どんな法律違反にあたりますか。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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一方的に侮辱する行為について

あなたの人格を傷つける行為であり、刑法と民法に違反します。
刑法では、貴殿を「公然と」(不特定多数の面前で)侮辱した場合には侮辱罪(刑法231条)に該当します。
民法では、「公然」でなくても貴殿の人格的利益を侵害する行為として、不法行為に
該当し、民法709条、民法710条に基づき慰謝料を請求できます。

2015/04/10 18:03

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遺産分割

自分で調べた事項を、専門家による確認をご依頼します。

相続人は兄弟3名のみ。(※下記Aは私です。被相続人は母、父は既に他界)
内一人Aは生前贈与有(不動産購入時に現金500万)。
生命保険の受取人はA指定。(生命保険金150万)
母が残した現金合計は700万円

①A指定の生命保険金は遺産分割する財産に含めず、相続財産とは分けてAが単独で受領できる。
②分割方法は贈与金500万と現金700万の合計1200万を3名で分割する。1名あたり400万となるが、Aは500万の贈与を受けたので0。他2名が現金700万を分けて350万を受領する。
③350万:500万となりAは他2名よりも多く分割されるが、一人あたりの遺留分200万を他2名は受領できるので、Aは差額を他2名に支払う必要はない。

上記で正しい解釈となっているでしょうか?
確認と助言をお願い申し上げます。


投稿日時:2015/06/29 09:44

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遺産分割

貴殿の解釈で間違いはないと考えます。
ただ、死亡保険金も例外的に持戻しの対象となる下記判例があります。
最高裁平成16年10月29日決定
「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、
保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」
貴殿の場合には、150万円という金額、遺産の総額に対する比率などから最高裁判例が指摘する特段の事情は認められないと考えます。

2015/04/09 10:20

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受験前にいたずらにより骨折させられた

教えて下さい。
先月18日に中学校の校内球技大会がありました。
ドッチボールをしたそうです。
内野でボールを受けたうちの子ですが、敵側の外野の子から悪質ないたずらをされ、後ろからスライディングで足を引っ掛けられ、前向きに倒れて腕を骨折してしまいました。

あと19日で高校受験と言う時でしたので、許す事も出来ませんでした。

子供は、もちろん第一志望の高校を目指して、この一年コツコツ勉強を積み重ね、最終内申点を4点上げ、最後まで精一杯やるはずだったんです。

でも、利き手の右手を手のひらから、肩までギプスに巻かれ、むくみや腫れで鉛筆も上手く握れず、ギプスの痒み不自由さ、痒みや今までと同じ様に進まない勉強、いろいろなストレスでイライラ。

最後の追い込みが出来ずのまま、受験日に、合格となれば許せるのですが、不合格となると、一生恨んでしまいます。

その時には、慰謝料の請求など出来ますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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いたずらによる怪我

ドッチボールは、サッカーと違い、スライディング行為は競技の延長やラフプレーなどではなく、明らかにルール違反の不法行為に該当します。
したがって、入試の合否にかかわらず、治療費や通院慰謝料や付添看護費などの加害行為と相当因果関係のある損害賠償を請求できます。

2015/03/27 16:31

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万引き後の処罰について

先日、家族が万引きをして現行犯で捕まりました。
警察で、調書をとられ、指紋、DNA判定などを一通りしたようです。
そして、しばらく留置しておくとのことでしたが、乳児や家族が身元引き受け人でいたため、帰されたそうです。
本人曰く、初犯だそうですが、今までその場所の界隈で、名前と写真(ビデオ)が回っていたらしく、それが万引きの際のものなのかはよくわかりませんが、知れていたとのことを、警察が家族に話したそうです。
本人は深く反省しており、万引きをした大手百貨店にも、翌日自ら相談室のような保安所に立ち寄り、窃盗物全品を、弁済したそうです(買い取れば解決するという意味ではなく、謝罪としての行為だったそうですが)。
地方へちょくちょく仕事がてら、家族に旅行がてら、着いて来ていたそうです。
そういう場合、捕まったのは初犯でも警視庁のほうに、書類が送検され、後日呼び出しはありますか?
また、上記のケースがあった場合、今回の調書のみでなく、これまでのビデオなども踏まえて、どのような処分がその本人に対してありますか?
子供が、小さいこともあって、とても不安がっており、もう自分の惑いでそういうことは絶対しないことを、その百貨店の人と、警察官に反省して謝罪したそうです。
また、家族の仕事柄百貨店との、少し絡みがあるようですが、仕事先にはそのような話は行きますか?それとも、個人同士知り合いで互いに仲良くても、その仕事している本人が問題を起こしたわけではない限り、家族が窃盗罪を犯したなどの内容は、個人情報で守られるものですか?
処罰は、どのような形で今後来るか教えてください。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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万引きの処罰について

万引きの場合、被害金額、被害品の数量、犯行態様(犯行の手口)、常習性の有無、被害感情などによってその後の刑事手続が変わってきます。
犯情が非常に軽い場合には、微罪処分ということで書類送検されない場合があります。
原則的な刑事手続は、書類送検された後、検察庁から呼び出しがあり(在宅事件なので、呼び出しは相当時間が経過した後になる可能性あり)、経験的に処分の見通しとしては、初犯で被害弁書も済んでいるので、余罪が立件されなければ不起訴処分(起訴猶予)で終わると考えられます。
前科・前歴情報は極めてセンシティブな個人情報ですので、家族の仕事先には、警察から情報が提供されることは考えられません。

2015/03/25 12:19

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隣家とのトラブル

我が家にごみを捨てる。敷地ブロック塀と物入れ小屋の間に大量のごみを捨てる。
生活ごみでは無く、雑草が主です。捨てる現場を確認されている方もいらっしゃるが、恐ろしい主婦で歯が立ちません。何かよい方法を 、、お願いします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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隣家とのトラブル

雑草は一般廃棄物に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」16条により、みだりに投棄することは禁じられています。
これに違反すれば、上記法律25条により5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。
監督権限は、県又は市町村にあります。
まずは、写真やビデオ撮影による証拠を収集した方が良いと思います。そのうえで、隣家に二度と捨てないように警告し、それでも投棄が止まらないようであれば、警察や市町村に相談されたら良いと思います。

2015/03/03 09:40

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親の借金について

18年程前に、現在79歳の父親が株式に失敗し多額の借金を抱え、自宅も手放さないといけなくなりそうになりました。
兄は当時大阪在住でお金の事で夫婦仲が悪い事もあり、結婚して近くに住み子供もまだ小さい妹である私に親は相談してきました。
私は必死で500万円かき集め、実家が担保に取られる事は免れました。残りの借金は父が退職金を前借りしても足らず少しずつ返済しました。兄は浪人して某有名私立大学に入りましたが、兄にお金が掛かったので私は大学も諦め就職しました。兄は結婚後も親に車を買って貰ってます。
そんな兄も53歳となり、学歴がモノを言ったのか某ー企業の重役です。子供達も一流私立大学を出て有名企業に就職しています。
一方、私は自営業の夫の会社はいつ潰れるか分からず、わずかな給料でやっていけず、私も働いますが長女は大学に行かせてあげられませんでした。今高校2年の次女は大学に行きたいと言っており行かせてあげたいのです。
家も市営住宅で新築の家を購入したいですが、会社が赤字でローンが組めず無理なのでせめて中古の安い家を買いたいのです。あの時の500万円があればと思い一円も親に払っていない兄に長男として負担をお願いしましたが、大阪で買ったマンションのローンがあるから無理と言われました。
父は岐阜の田舎に1人暮らしです。あの借金の後も家の修理費やお寺へのお金など50万円私が負担しましたが父は全く返すつもりはない様です。公務員で出世しているので年金はかなりもらっているはずですが。父が亡くなったとしても母が自殺しており田舎なので家は売っても買い手がないと思います。結局私が泣き寝入りするしかないのでしょうか?年老いた父には返してとは言いにくいです。裕福な長男の兄には支払う義務はないのですか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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親の借金について

随分ご苦労されましたね。
お父さんやお兄さんの現状を考えますと、貴女の貢献を直ちに実現することは難しいですね。
ただ、万が一、お父さんが亡くなられた場合には、貴女には法定相続分を超えた見返りが期待できそうです。
まず、貴女が、お父さんに500万円を援助したり、月々の返済や家の修理費を援助したことは、相続の中で寄与分として
考慮(加算)されます(民法904条の2)。
次に、お兄さんがお父さんから大学の学費等や車購入費を援助してもらったことは、相続の中で特別受益
として考慮(差引控除)されます(民法903条)。
貴女としては、1人暮らしのお父さんを最後まで看取った方が、色々な面で、長い目で見れば得策だと考えます。なぜなら、
お父さんの資産状況、収入状況、生活状況等の情報を把握できた方が相続において有利な立場に立てるからです。

2015/02/26 09:45

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母親が再婚した場合の成人した子の戸籍

私は59歳で、近直 再婚する事になりましたが、子供は成人しており苗字は変えたくないと言います。戸籍上、どのような形になりますか?

投稿日時:2015/06/29 09:44

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母親が成人した場合の成人した子の戸籍

質問内容に「私」とありますが、その相談者が再婚を考えている母親本人と仮定し回答します。
現在、母親を筆頭者とする戸籍に成人した子どもさんも入っていると思われます(以前に離婚した際に母親が親権者で、母親の氏に子どもの氏を変更したことを前提としています)。
母親が再婚する場合に、再婚相手の男性に氏を変更する場合には、母親だけが再婚する男性の戸籍に入籍することになります。
成人した子どもは、筆頭者が母親である戸籍が除籍された旨の記載のある元の戸籍にそのまま残る形になると考えられます。

2015/02/13 09:38

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警察の証拠の捏造

去年の2月末ごろ暴行事件を起こしてしまい逮捕されたのですが、その取り調べ中に別の窃盗事件の容疑をかけられました。
全く身に覚えのないことなのですが、取調官が窃盗の逮捕場を取るにはこんな書類が必要なんだと厚さ12~13センチ、水色の紙のファイルで背表紙には「○○○○(会社名)事務所荒らし 被疑者(●●●●)(私の名前)」と書かれた書類を机の上に出しました。
その会社とは以前トラブルになったことがあるので容疑者に上がっても仕方がないのかもしれませんが、そんな分厚い書類を作成できるほど証拠があるとは思えません。
窃盗事件なのに家宅捜索なども行われなかったので、その書類は私に自白させるためのつくられた書類ではないかと疑っています。ありもしない証拠をあるように見せかけて容疑者にプレッシャーをかけるのは法律上どうなのでしょうか?自分の気持ちとしては証拠の捏造として警察を告発したいくらいです。よろしくお願いいたします。

投稿日時:2015/06/29 09:44

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警察官の取調べについて

架空の証拠をあるかのように見せかけ被疑者に圧力をかける取調べは、明らかに
違法な取り調べになります。
このような違法な取調べをする警察官への対抗手段としては、都道県警の観察室
に苦情を申し立てる方法があります。また、法務局や弁護士会に人権救済の
申立をする方法もあります。

2015/02/04 11:45

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領収書

この間車の修理をしてもらい、ほかの部品を壊され、ディーラーが弁償する運びになりましたが、ご自身で購入してもらい、領収書をディーラーの名前で書いて請求してくださいと言われています、ですがディーラーの名前をかいてもらっていいのでしょうか。書いてもらうとディーラーが支払したと言われればそれで終わってしまいそうで。現金をもらえないようなことは、ないでしょうか。よろしくお願いします

投稿日時:2015/06/29 09:44

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領収書の宛名について

まさかディーラーが顧客を欺くようなことはないと信じていますが、念には念を入れて
以下のようにしたらどうでしょうか?
法律的には本来ディーラーが払うべき部品代を貴殿が一時的に立て替えたと構成できます。
そこで、ディーラーの言うようにディーラー宛の領収書を発行してもらい、
貴殿名義でディーラー宛の立て替えた金額の請求書を作成し、その裏付書類としてディーラー宛の領収書のコピーを
添付してディーラーに提出します。ディーラーから領収書の原本の提示を求められれば、原本の提示には応じて
実際に支払ってもらったら領収書の原本を渡すと言えば足りると考えます。

2015/01/28 09:45

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